大判例

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大阪高等裁判所 昭和28年(う)2491号 判決

北海道が地方公共団体として特産物等の保護奨励その他産業の振興に関する事務を行うこと及び右事務は経済部(現行法では商工部)の所管であつたことは本件当時の地方自治法第二条第三項第一二号、第一五八条第一項によつて明かであり、北海道知事は同法第一五八条第五項によつて右事務を分掌させるため部の下に必要な分課を設けることができるものであるところ、証人梅本保の証言を参酌すれば本件北海道物産斡旋大阪事務所は右に基き昭和二五年六月一五日同庁告示第五七〇号及び同日訓令第三三号を以て設置せられたものであつてその事務は北海道物産の販路拡張及び貿易の振興に必要な調査指導斡旋等をするにあつたことが明かであつて、右事務は所論のように注令によつて義務づけられたものでないとか法令の根拠がないとかいうことができない。従つて北海道庁事務吏員として右斡旋事務所長の職にあつた被告人が右事務に関し金銭を収受した事実を以て職罪に該当するとした原審の措置には所論のような違法があるとすることができない。

(裁判長判事 荻野益三郎 判事 梶田幸治 判事 井関照夫)

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