大判例

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大阪高等裁判所 昭和29年(う)236号 判決

憲法第二十一条によりて保障する表現の自由といへども、公共の福祉のため必要且つやむを得ない範囲に於て制限を受けることは、憲法第十二条第十三条の規定に徴しても明白なるところ、所論の昭和二十五年十二月八日神戸市条例第二一七号「集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例」に於て、一定の集会、集団行進又は集団示威運動をなすにつき、公安委員会の許可を要する旨を規定したのはこの種の集会、集団行進又は集団示威運動につき、公共の福祉のため必要且つやむを得ない範囲に於て、最少限度の制限を附したものと解せられるから、この条例は何等憲法に違反しない。

その理由の詳細は原判決が説明するところであつて当裁判所の意見も亦これと同一である。

従て被告人等の原判示集団示威行進を不法なものとして制止せんとした警察職員の行為を以て急迫不法の侵害ということはできない。弁護人の論旨はすべて右条例が違憲なることを前提とする独自の見解になつたものでいずれも採用の価値がない。

(裁判長判事 岡利裕 判事 国政真男 判事 石丸弘衛)

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