大阪高等裁判所 昭和29年(う)599号 判決
原審の判示する乗車券は乗客の使用をすませたものを集札して駅の集札箱に保管していたものである。かような乗車券は電鉄会社において、更に発着駅、枚数等を集計して運輸施策上の統計資料とするため或は不当な再使用を防止するため保管するものであり、最後には製紙原料として一括売却できるものであるから、これを以て全然経済的価値のないものということができない。従つて、右乗車券は恐喝罪その他の財産罪の客体としての財物に該当することは明らかであつて、これと反対の見解に立つ所論はこれを採用することができない。