大阪高等裁判所 昭和30年(ネ)1256号 判決 1959年3月11日
大阪市東住吉区山坂町一丁目一〇六番地
控訴人
井佐原順
右訴訟代理人弁護士
横山義弘
大阪市東区田辺東之町五丁目一四番地
被控訴人
東住吉税務署長
三宅章
右指定代理人
検事 藤井俊彦
同
法務事務官 松谷実
右当事者間の課税処分取消請求控訴事件について当裁判所は次の通り判決する。
主文
本件の控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及理由
控訴人は「原判決を取消す。被控訴人が昭和二八年六月二〇日附をもつて控訴人に対してなした昭和二七年度分所得税の総所得金額三八三、八〇〇円なる更正決定に対する控訴人の再調査請求を棄却する旨の決定につき金一〇〇、〇二三円を超える部分を取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする」との判決を、又被控訴代理人は主文同旨の判決を各求ると申立てた。
当事者双方の主張は原判決の事実摘示と同一であり、本訴を不適法とする当裁判所の判断は原判決が理由として説示するところと同一であるから、それぞれ原判決の右記載を引用する。
以上の次第で原判決は相当なので民事訴訟法第三八四条第一項第八九条を適用して主文の通り判決する。
(裁判長判事 神戸敬太郎 判事 木下忠良 判事 鈴木敏夫)