大阪高等裁判所 昭和31年(ネ)1473号 判決 1957年5月06日
大阪市西成区聖天下一丁目五九番地
控訴人
大徳有限会社
右代表者清算人
長田光邦
大阪市東区杉山町
被控訴人
大阪国税局長 原三郎
右指定代理人
辻本勇
同
今井三雄
右当事者間の法人税審査請求却下等取消請求控訴事件につき、当裁判所は昭和三二年四月一日口頭弁論を終結して次のとおり判決する。
主文
本件控訴は之を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴人代表者は、「原判決を取消す、控訴人の昭和二十六年四月一日から昭和二十七年三月三十一日までの事業年度の法人税につき、被控訴人が昭和二十九年十二月二十五日附で控訴人の審査請求に対してなした決定中原処分に対する分を却下した部分及び再調査決定に対する分を棄却した部分中金二六六、一八三円を越えるものを取消す、訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人指定代理人は、主文同旨の判決を求めた。
当事者双方の事実上の陳述、証拠の提出認否及び援用は、原判決事実摘示と同一であるから、之を茲に引用する。
理由
当裁判所は、控訴人の本訴請求はその理由がないから之を棄却すべきものとする。その理由は、原判決の理由と同一であるから、之を引用する。
右と同趣旨の原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから之を棄却することとし、民事訴訟法第三八四条第一項第八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 朝山二郎 裁判官 南新一 裁判官 岡野幸之助)