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大阪高等裁判所 昭和32年(ネ)1435号 判決 1958年3月19日

大阪府泉南郡尾崎町八九〇番地

控訴人

三沢鶴市

右訴訟代理人弁護士

中元兼一

大阪市東区杉山町一番地

被控訴人

大阪国税局長

村山達雄

右指定代理人大蔵事務官

沢田安彦

右当事者間の頭書事件につき当裁判所は次の通り判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

控訴人訴訟代理人は「原判決を取消す。控訴人の昭和二十五年度分所得税審査請求に対し、被控訴人のなした棄却の決定を取消す。訴訟費用は第一、二審を通じ被控訴人の負担とする。」との判決を、被控訴人指定代理人は主文と同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張及びこれに対する当裁判所の判断は原判決の事実摘示及び理由に説示するところと同一であるから、いずれもそれを引用する。

よつて、本件控訴は理由がないからこれを棄却すべきものとし控訴費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用し主文の通り判決する。

(裁判長判事 大野美稲 判事 石井末一 判事 本間末吉)

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