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大阪高等裁判所 昭和33年(ネ)1339号 判決 1961年1月31日

控訴人(原告) 不破卯三郎

被控訴人(被告) 大阪南税務署長

訴訟代理人 平田浩 外二名

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人が控訴人に対しなした昭和二三年度の所得額を三〇〇万円とする賦課更正決定を取り消す。被控訴人は控訴人に対し二七八万八三七七円五〇銭及び内二四〇万円に対する昭和二四年九月一九日から、内三八万八三七七円五〇銭に対する昭和二四年一一月一九日から、支払ずみまで一〇〇円につき一日四銭の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人代理人は、主文と同旨の判決を求めた。

当事者双方の主張は、

控訴代理人において、

一、被控訴人が昭和二四年二月控訴人の昭和二三年度第二、第三期の所得額を三〇〇万円とする旨の賦課更正決定は、寺尾善之助の経営していた旧館パオンの営業による所得に関するものであり控訴人は旧館パオンの営業所得を得ていないのであるから、存在しない所得を存在するものとして誤認してなされた更正処分である。そして、税務署は、実質課税の原則に則り所得の実質上の帰属者に対し更正決定又は課税決定をなすべきであり、旧館パオンの営業所得に関する課税を、控訴人の営業によるものとした右更正決定は、所得の帰属の認定を誤つた瑕疵があるから、取り消されるべきである。

二、寺尾善之助の偽造による旧館パオンの営業に関する確定申告のあつた昭和二四年二月一四日当時被控訴人がこれを知らなかつたとしても、被控訴人は、更正決定をする際営業の実体につき調査すべきであり、この調査をすれば直ちに確定申告が偽造によるものであることが判明したのである。仮にそうでないとしても、更正決定後の同年三月二三日控訴人は異議の申立をし、旧館パオンの営業者は寺尾善之助である旨主張しているにかかわらず、被控訴人はこの異議申立に対し何らの調査をしなかつたが、このような異議のある場合は直ちに更正決定は取り消されるべきである。仮に確定申告に基く更正決定が旧館パオンの営業を控訴人のものと判断したとしても、本訴において被控訴人が自白しているように誤りであるとすれば、本件更正決定は違法であり、その瑕疵は無効原因ではないとしても取消原因となるから、取り消されるべきである。

三、本件更正決定は、旧館パオンの営業所得に関してなされたものであり、旧館パオンは寺尾善之助の経営するものであつて、控訴人の営業に関してなされたものではない。又被控訴人は、昭和二四年一一月一八日控訴人から三八万八三七七円五〇銭を旧館パオンの税金残額として受け取つている。甲という者の営業による所得に関する課税を、乙という者の営業による所得に関する課税にふりかえることは許されない。所得税は営業をしている個人に対して課税されるものであり、その課税対象である営業が特定している場合には、その営業による所得のみに課税すべく、それ以外の営業による所得に対しては修正確定申告をさせた上これにより課税すべきである。寺尾善之助経営の旧館パオンの課税を、控訴人の営業所得に関する課税にふりかえることは、営業者の所得に対し営業者に課税する税法の実質課税の原則上失当であることは明らかであるばかりでなく、禁反言の原則上からも許されない。

四、昭和二四年法律第七六号(控訴人の昭和三四年三月二五日付準備書面四に第七八号とあるのは、第七六号の誤記と認める。)による改正前の所得税法第四六条第一項と第二項(以下引用の所得税法の法条は右改正前のものである。)との関係をみるに、本件更正決定にあつては、控訴人の新館パオンの営業、洋服雑貨小売の営業、旧館パオンに対する建物家具什器等の賃貸料、軒店等土地家屋の賃貸料による収入については、当然所得税法第四六条第二項に従いその調査により控訴人に対して課税決定をすべきであり、それは旧館パオンに対する更正決定とは課税対象も性質も異るものであつて、旧館パオンについては控訴人に申告義務なく同条第二項にも当らない。申告納税主義を原則とする所得税法においては、控訴人に対する課税処分は当然同法第四六条第二項によるべきである。本件において、実質的に旧館パオンにつき営業所得のない者に対する同条第一項による更正決定を、同条第二項による課税決定に流用する合理的根拠は存在しない。しかるに、納税義務の存在しない、すなわち営業所得の存在しない営業に関してなされた確定申告に基き、被控訴人が営業名義人寺尾善之助に対する実質的調査をすることなく偽造による確定申告を盲信しこれを根拠として同条第一項による更正決定をしたのは法律の適用を誤つたものであつて、本件更正決定は、この点においても違法であるから取り消されるべきである。

と述べ、

被控訴人代理人において、

一、控訴人は、本件更正決定は、旧館パオンの営業に対しなされたものであつて、営業の帰属主体を誤認した違法があると主張するが、所得税は、営業に対し賦課されるのではなく、人(納税義務者)に対し賦課されるのである。又行政訴訟においては、処分庁が処分当時に理由としてあげたものばかりでなく、処分当時に客観的に存するその余の事実全部をしんしやくして、処分の適否を決すべきである。殊に所得税の賦課にとつて重要なのは、課税標準額及びこれにより算出された税額そのものであつて、更正決定も当該納税義務者の申告にかかる当該課税年度における総所得金額、損失又は税額についてなされるのである。従つて、更正決定の総所得金額算定の基礎となつた所得発生原因たる事実の認定に誤りがあつても、他に所得がある等の理由により総所得金額そのものに誤りがなければ、その更正決定は理由に誤りがあつただけで結論には誤りのない決定であるというべきであるから、結局更正決定には取消原因となるような違法はないといわなければならない。本件の場合、更正決定をするに当つては、旧館パオンの営業所得三〇〇万円を控訴人の所得として計上したのであるが、旧館パオンの営業は、控訴人のものでないことが判明した結果、旧館パオンの営業に関する限りでは、控訴人の所得金額は零となり、控訴人が他に所得を有していないとすれば総所得金額も零となつて、本件更正決定は取り消されねばならなくなる。しかしながら、大阪国税局の査察の結果、控訴人は、原判決添付別表記載のとおり他に合計四三六万六六五三円の所得を有していたことが判明したので、控訴人の係争年度総所得金額は、更正決定に認定した額を越えることとなり、その範囲内でなされた本件更正決定は違法でないということとなる。

二、控訴人は、確定申告書の提出がないのに所得税法第四六条第二項による課税決定をしないで、同条第一項による更正決定をした場合、その更正決定は取り消されるべきであると主張するが、同条第二項による課税決定と同条第一項による更正決定とでは、諸控除の有無、無申告加算税を課せられるかどうか等の点において後者の方が納税義務者に有利であり、しかも、課税決定、更正決定は、いずれも税務署長が自己の認定したところに基いて行う課税処分であつて、所得額の認定自体には相違するところはないから、右の違法は、更正決定を取り消すべき違法原因とはならない。

と述べたほか、原判決の事実記載と同一(ただし、原判決四枚目表六行目に「法律第七八号」とあるのを「法律第七六号」と、原判決添付別表一枚目裏五行目に「繰越高品」とあるのを「繰越商品」と、同二枚目裏一行目に「二、二〇三円〇〇銭」とあるのを「二、二〇三円三〇銭」と、同二行目に「五四四、一二七円七〇」とあるのを「五四四、一二一円七〇」と、それぞれ訂正する。)であるから、これを引用する。

(証拠省略)

理由

控訴人の本訴請求中本件更正決定の取消を求める請求を失当として棄却し、金員の支払を求める請求を不適法として却下すべきものとする理由は、次のとおり訂正付加するほか、原判決の理由と同一であるから、これを引用する。

一、原判決五枚目裏三行目から八行目までを、次のとおり訂正する。「昭和二四年法律第七六号による改正前の所得税法第五〇条第一項、第五一条第一項(以下引用の法条は右改正前のものである。)によると、同法第四六条による更正決定に対し納税義務者から審査の請求があつたときは、政府はこれに対する決定をし納税義務者に通知することを要し、右審査の決定に対し不服がある者は、訴願をし又は裁判所に出訴することができるが、同法第五一条第二項によると、右訴願又は訴訟は審査の決定を経た後でなければ、これをすることができないこととなつている。しかし、審査の請求をした者は、行政事件訴訟特例法第二条但書により審査の請求をした日から三ケ月経過したときは、審査の決定がなくても訴を提起することができるものである。本件更正決定に対し控訴人から昭和二四年三月二三日付書面で大阪財務局長に審査の請求があり、右書面はその頃同局長に到達したのに、その後本訴提起まで審査の決定がなかつたことは、当裁判所の引用する原判決の認定するところにより明らかであるから、控訴人は、本件更正決定に対しその取消の訴を提起することができるものというべきである。」と訂正する。

二、原判決五枚目裏一一行目の「甲第三号証の一、二」の下に「当審証人千村武義、益原宏夫の証言」を加え、同六枚目表終から三行目に「不破かおる」とあるのを「不破かほる」と訂正し、同六枚目裏四行目の「別表」の下に「(この判決の事実記載のとおり訂正したもの。同表三、記載の「支出」合計額を「収入」から控除すれば「差引所得」は二〇九万三六〇七円を越える計算となるが、これは「支出」の記載に脱漏があるものと認められるので「差引所得」は被控訴人の自認する右金額を越えないものと認定する。)を、同裏五行目の「不破通夫」の下に「当審証人西口三郎」をそれぞれ加える。

三、控訴人の一、二の主張につき考えるに、当裁判所の引用する原判決の認定するところにより明らかなように、寺尾善之助は昭和二三年二月から旧館パオンで社交喫茶店を経営し、控訴人は新館パオンで同年一〇月一八日から同年一二月末日まで純喫茶営業を営んでいたところ、寺尾善之助は、旧館パオンの営業が自己のものであるにかかわらず、右営業が控訴人のものであると詐つて、控訴人の意思に基かないで控訴人名義で昭和二三年度分の確定申告書を提出し、被控訴人がこれに対し昭和二四年二月本件更正決定をした。被控訴人は、寺尾善之助の経営する旧館のパオンの営業を控訴人の営業と誤信し、本件更正決定をした。右更正決定は控訴人に旧館パオンの営業による所得があるものとしてなされたのであつて、被控訴人の他の営業による所得につきなされたものでなかつた。被控訴人は右更正決定当時旧館パオンの営業が控訴人のものでなく、かつ前記確定申告が控訴人の意思に基かぬものであることを知らなかつたが、その後の調査により右事実が判明した。右認定によると、控訴人は昭和二三年度においては旧館パオンにおける社交喫茶営業による所得はなく、かつ控訴人からその意思に基く確定申告がなかつたのに、控訴人に対し本件更正決定がなされたこととなり、控訴人に他に所得税賦課の対象となるべき所得がない場合には右更正決定は取り消されるべきものである。しかしながら、当裁判所が原判決の認定を前示のとおり訂正して引用したところにより明らかなように、控訴人には昭和二三年度において四三六万六六五三円の所得があつたのであるから、これに相当する所得税を納付する義務があつたものというべきである。そして所得税は営業に課せられるのではなく、所得税法に定める所得ある者に対し課せられるのであるから、控訴人は右所得に相当する所得税を課せられても何ら不利益を受けるものではない。ただ申告納税主義をとる所得税法の下においては、確定申告書の提出があつた場合にその申告書に記載された所得金額又は所得税額等が税務署長の調査したところと異るときは、税務署長はその調査により所得金額又は所得税額等を更正する決定をすべく(所得税法第四六条第一項)、確定申告書の提出義務を有すると認められる者が、これを提出しなかつた場合には、税務署長の調査により所得金額及び所得税額等の決定をすべきである(同条第二項)。本件においては、前記確定申告は、控訴人の意思に基きなされたものではないから、確定申告の提出義務があると認められる控訴人から適法な確定申告がなかつたこととなり、被控訴人は所得税法第四六条第二項により控訴人に対し所得額及び所得税額の課税決定をなすべきであつたのである。従つて、被控訴人がその調査により同条第二項の課税決定をしないで同条第一項の更正決定をしたのは、その手続をあやまつたものというべきである。しかし、同条第一項の更正決定も同条第二項の課税決定も税務署長の調査に基きなされる所得税の賦課処分である点においてはいずれも同性質のものであり、ただ前者の場合は確定申告書の提出を要する反面扶養控除等の控除を認めるに反し、後者の場合にはその控除が認められない(所得税法第二八条参照)点において異るのみである。前者が後者よりかえつて納税者に有利な処分であるから、同条第二項の課税決定をすべき場合に、同条第一項の更正決定をしたとしても、その手続の違法は控訴人に不利益を与えるものではなく、かえつて有利な処分がなされたこととなるのみならず、控訴人は前示のとおり昭和二三年度において、四三六万六六五三円の所得を得ていたのであるから、確定申告の提出をしない以上、同条第二項の課税決定を受けることを免れ得ないものであり、控訴人の同年度の所得を右所得額よりはるかに低額の三〇〇万円とした本件更正決定は、控訴人に有利であつていささかも不利益を与えるものではない。右のような場合被控訴人が所得税法第四六条第二項の課税決定をするとしても右額以下に決定しなかつたのであろうことは容易に推認することができるから、本件更正決定の手続に違法があつても、被控訴人が控訴人に対し昭和二三年度の所得を三〇〇万円とした処分は所得税額の基礎となる所得額の決定としては結局相当であるというべきである。従つて、控訴人は本件更正決定の取消を求めることはできないというべきである。控訴人の一、二の主張は採用できない。

四、控訴人の三、四の主張につき考えるに、本件更正決定は、誤つて旧館パオンの営業所得が控訴人のものであるとして控訴人に対しなされたものであることは前記のとおりであり、成立に争のない甲第五号証によると、被控訴人が昭和二四年一一月一八日控訴人から三八万八三七七円五〇銭を旧館パオンの税金残額として受け取つたことを認めることができる。しかし、右甲第五号証、当審証人千村武義、益原宏夫の証言、弁論の全趣旨を総合すると、被控訴人は、寺尾善之助が控訴人の意思に基かずに提出した控訴人名義の確定申告書を控訴人から提出されたものと信じて本件更正決定をし、当時の調査によると旧館パオンの営業は控訴人のものであると認められる点もあつたので、控訴人から税金を徴収した係員が前記税金残額を旧館パオンの税金残額と誤信して受領しその旨の税金の受取理由書を控訴人あてに作成して交付したことを認めることができる。しかし、所得税は営業に対し課せられるものではなく、所得税法に定める所得のある者に対し課せられるのであり、本件更正決定は控訴人に対しなされたもので、寺尾善之助に対しなされたものではない。そして更正決定後の調査により控訴人には、昭和二三年度において四三六万六六五三円の所得があつたのであつて、このような場合には、控訴人は旧館パオンの営業による所得を控訴人のものと誤認した点を理由として本件更正決定の取消を求める利益がないから、その取消を求められないことは、既に三において説明したところにより明らかである。次に、所得税額を決定するに当つては、その前提としてその所得を生ずる営業又はその他の所得発生の原因事実が決定されることは当然であるが、所得税は所得税法に定める所得のある者に対しその者の所得発生原因による所得を合算して所得額を決定しこれに基き課せられるのであつて、所得発生原因である営業その他の事業毎に課せられるのではない。既に三において説明したとおり、控訴人には旧館パオンの営業による所得はなかつたが、後の調査により確認されたとおり昭和二三年度において原判決添付別表記載の営業その他の所得により四三六万六六五三円の所得があつたのであり、所得税法第四六条第一項の更正決定も同条第二項の課税決定も課税処分である点では同性質のものであり、手続の違法はともかくとして、所得税法に定める所得ある者に対し課税した点において本件更正決定は、実質課税の原則に反するものではなく、何ら禁反言の原則に反するところはない。被控訴人の方で、寺尾善之助が控訴人名義で提出した確定申告書を控訴人の意思に基くものでないことを知らず、これに基いて更正決定をしたことについて、重大な落度があつたものということはできない。

控訴人の三、四の主張は採用できない。

以上と同趣旨の原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、民訴法第三八四条第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 熊野啓五郎 岡野幸之助 山内敏彦)

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