大阪高等裁判所 昭和34年(ネ)1434号 判決 1963年3月25日
控訴人 アンドレアス・トムセン
被控訴人 アンネマリー・キユンケーレ 外三名
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は、「一、原判決を取り消す。二、被控訴人キユンケーレと同ベツカとは、控訴人と被控訴人キユンケーレ及び同ベツカとの間の神戸区裁判所昭和二〇年(ノ)第一一五号遺産分割調停事件につき昭和二一年七月一〇日同裁判所において成立した調停は無効であることを確認せよ。三、別紙第一物件目録<省略>記載の不動産につき、被控訴人キユンケーレは神戸地方法務局昭和二七年一二月一九日受附第二六六一二号をもつてなした所有権取得登記の、被控訴人陳は同法務局前同日受附第二六六一四号をもつてなした所有権取得登記の、各抹消登記手続をせよ。四、別紙第二物件目録<省略>記載の不動産につき、被控訴人キユンケーレは同法務局昭和二七年一二月一九日受附第二六六一三号をもつてなした地上権の取得登記の、被控訴人陳は同法務局前同日受附第二六六一五号をもつてなした地上権の取得登記の、各抹消登記手続をせよ。五、被控訴人株式会社東京銀行は、別紙第一物件目録記載の物件につき、同法務局昭和二九年三月二三日受附第四一三五号をもつてなした根抵当権設定登記の抹消登記手続をせよ。六、訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決を求め、被控訴人キユンケーレ、同陳、同株式会社東京銀行三名代理人は、主文第一項同旨の判決を求めた。
当事者双方の事実上ならびに法律上の主張および証拠関係は、次に記載するもののほかは、原判決事実摘示と同一であるから、ここに、これを引用する。
(控訴代理人の主張)
一、本件調停ならびに本訴請求の準拠法について
(一) 亡J・Hトムセンならびに控訴人トムセンのドイツ国における本籍はゴーダ(現在は東ドイツ)であり、被控訴人キユンケーレの本籍はシユツツガルトである。亡J・Hトムセンが神戸市で死亡した昭和一九年(一九四四年)四月六日当時ドイツ国は未だ東西に分割支配統治されていないので、相続、遺言については法例第二五条、第二六条によりドイツ国民法が適用される。
本件調停は、亡父J・Hトムセンの遺言により控訴人トムセンと被控訴人キユンケーレ両名が平等に相続した遺産を、遺言執行者と定められた被控訴人ベツカにおいて、その遺言の執行として、ドイツ民法に則り具体的に分割するため日本の裁判に服したものである。したがつて、当事者の合意により居住地たる日本の裁判権に服することは任意であり有効である。
(二) 本訴は、前記調停による遺産分割の結果が、強行法規に違反することを理由に右調停の無効であることの確認と、右無効な調停を原因としたなされた登記の抹消を訴求するものであつて、右請求は控訴人トムセンおよび被控訴人キユンケーレが本件不動産等の所有権を共同相続したことに基くものであるから、その準拠法は法例第一〇条をまつまでもなく、日本法によるべきものである。
二、本件調停の無効原因について
(一) 昭和二〇年大蔵省令第七八号は、同年勅令第五四二号「ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件」に基き発せられたものであるから、右省令に反する一切の行為は当然に無効である。また、右省令を改正した昭和二五年八月四日公布の政令第二五二号「ドイツ財産管理令」第六条は、「ドイツ財産について権利又は義務に変更を生ずる行為をするには、主務大臣の許可を得なければならない。前項の規定に違反した行為は、無効とする。」と規定している。
(二) 右両政令は平和条約の発効により昭和二七年法律第八一号をもつて廃止され、その効力を失つたけれども、その有効期間内に生じた事項については、なおその効力が維持されることは右法律の明定するところである。したがつて、平和条約の発効後においても、連合国最高司令官の発する覚書又は政令に違反する法律効果、すなわち、無効は維持され、(「日本国との平和条約」第一九条d項参照)、それを有効な行為として復活せしめうるものではない。
(被控訴代理人の主張)
(一) 本件調停の効力は、控訴人主張の大蔵省令第七八号に違反するか否かにより決せらるべきものであつて、右省令が勅令第五四二号に基くものであることを理由に右調停を当然に無効とすべきものではない。右省令第四条は大蔵大臣の許可を受けたとき、特定国財産の得喪、滅失、毀損、変更又は移動を生ずべき取引又は行為をなしうることを規定したもので、特定国財産の現状変更行為を絶対的に禁止するものではないと解すべきである。すなわち、右省令の法意は特定国財産の変更行為が最高司令官より命ぜられた右財産の凍結、ひいては英米仏三国のドイツ国に対する損害賠償請求権確保の目的に適当か否かを大蔵大臣をして審査判定せしめ、右目的に副うよう右財産の現状変更を統制監督せしめんとするものであるから、大蔵大臣の許可行為は右財産に対する一般的統制を特定の場合に解除して適法に一定の法律行為又は事実行為をなすことを得せしめる性質と、第三者の法律行為を補充して法律上の効力を完成せしめるいわゆる認可とを兼ね備えた行政行為と解すべく、当事者間に成立した基本的な合意までを当然無効として否定する趣旨のものではない。
本件調停における相続財産分割の合意自体はドイツ民法により適法であつて、ただ、その効力発生が大蔵大臣の許可を停止条件としたものにすぎないと認められる。したがつて、その後にいたつて、右大蔵大臣の許可が不要となり、右条件成就を妨げていた事項が除去されたのであるから、右相続財産分割の合意が有効となり、本件不動産等は被控訴人キユンケーレに有効に帰属したということができる。
(二) 亡J・Hトムセンの遺産が大蔵省令第七八号施行当時右省令にいわゆる特定国財産に該当していたこと、J・Hトムセンがドイツ国人であつたこと、同人ならびに控訴人トムセンの本籍がゴーダ、被控訴人キユンケーレの本籍がシユツツガルトであることは、いずれも認める。
(証拠関係)<省略>
理由
一、次の事実は当事者間に争がない。
(一) 亡J・H・トムセンおよび控訴人トムセンならびに被控訴人キユンケーレはいずれもドイツ国籍を有するドイツ人で右亡トムセンと控訴人トムセンの本籍はゴーダ、被控訴人キユンケーレの本籍はシユツツガルドである。(たゞし、被控訴人パウル・ベツカとの関係では弁論の全趣旨によりこれを認めうる。)控訴人トムセンと被控訴人キユンケーレは亡J・H・トムセンのたゞ二人の実子であり、亡トムセンは昭和一九年四月六日神戸市で死亡したので、同日相続が開始した。
(二) 亡トムセンは自筆遺言証書でその所有財産を二等分して控訴人トムセンと被控訴人キユンケーレに遺贈し、その遺言執行者に被控訴人ベツカを選任した。控訴人トムセンと被控訴人キユンケーレおよび同ベツカ間に昭和二一年七月一〇日神戸区裁判所で同庁昭和二〇年(ノ)第一一五号遺産分割調停事件として、控訴人主張の内容の遺産分割調停が成立し、右調停により別紙第一目録記載の建物の所有権ならびに第二目録記載の土地の地上権は被控訴人キユンケーレが取得すべきものと定められ、右調停所定の控訴人トムセンが被控訴人キユンケーレより受領すべき金員は控訴人トムセンにおいて受領した。
(三) 亡J・H・トムセンの遺産は右調停当時昭和二〇年大蔵省令第七八号にいわゆる特定国財産に該当した。
(四) 別紙目録記載の各不動産につき、それぞれ控訴人主張の登記が存する。
二、本件遺産分割調停の効力について
(一) 本件調停は、ドイツ国籍を有するドイツ人亡J・H・トムセンの自筆遺言証書に基く同人の遺産の分割を定めたものであるから、その準拠法は法例第二五条により被相続人たる右トムセンの本国法なるドイツ法によるべく、ドイツ民法第二〇四二条、第二二〇三条、第二二〇四条ならびにドイツ非訟事件手続法第八六条以下によれば本件遺産分割調停は適法である。
(二)(1) 控訴人の本件調停無効の主張は、要するに、右調停により分割された個々の相続財産の移転の効力を争うことに外ならないから、その準拠法は法例第一〇条により前記個々の相続財産の所在地法たる日本法である。
(2) 調停は調停機関の後見的関与のもとに当事者が自主的に紛争を解決する合意であつて、右合意は私法上の契約の性質をも兼ね備えるものであるから、調停の合意に私法上の無効原因の存するときは、調停自体が無効に帰する場合があると解すべきである。右と異なる被控訴人の主張は採用できない。
(3) そこで、本件調停が控訴人主張の前記大蔵省令第七八号第四条に違反し無効であるか否かを考察する。同省令第四条は、「大蔵大臣の許可を受くるに非ざれば本令施行地内に於て特定国財産の得喪、滅失、毀損、変更又は移動を生ずべき取引又は行為を為すことを得ず」と規定しているが、ドイツ民法によれば、遺産分割の効力は債務関係法の共同関係者の共同関係廃止の規定が適用される結果、分割の時から始めてその効力を生ずべきものであるから、(遺産分割の効力が相続開始時に遡及するとの被控訴人らの見解は採用できない。)本件調停で定められた遺産分割の合意は右省令にいわゆる特定国財産の得喪、移動を生ずべき行為に該当することは明らかであり、したがつて大蔵大臣の許可を得ないでなされた右遺産分割の合意は右省令に違反することはいうまでもない。
次に、成立に争のない甲六号証の三に弁論の全趣旨を総合すれば、連合国最高司令官は昭和二〇年九月一三日付「連合国及枢軸国財産の保護」とする覚書(SCAPIN 26)をもつて、日本国政府に対し、日本国の内外において、直接間接にドイツ、イタリヤ等諸国の政府又は国民により、全部又は部分的に所有又は管理されある全財産その他資産及び帳簿その他の記録を直ちに押収し、一五日以内に報告すべき旨を命じ、日本国政府は右覚書を実施するために、昭和二〇年勅令第五四二号ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件」に基き、前記大蔵省令第七八号を制定したことが認められる。
しかして、右覚書、省令の文意に、原審証人竹内一郎、同佐々木一美の各証言、ならびに、その後発効した「日本国との平和条約」第二〇条に、「日本国は千九百四十五年のベルリン会議の議事の議定書に基いてドイツ財産を処分する権利を有する諸国が決定した又は決定する日本国にあるドイツ財産の処分を確実にするために、すべての必要な措置をとり、これらの財産の最終的処分が行われるまで、その保存及び管理について責任を負うものとする。」と規定されてある事実を合わせ考えると、前記省令第四条において、特定国財産の得喪移動を制限した趣旨は、連合国のドイツその他の特定国に対する賠償請求権の目的となつている特定国財産を省令施行の昭和二〇年九月二〇日当時の現状に凍結して、その現状変更を抑制し、将来の賠償請求権の実現を保全するにあつたことが明らかである。
叙上の前記省令第四条の趣旨によれば、右特定国財産の得喪移動等を大蔵大臣の許可にかゝらしめたのは、これを私法上の譲渡行為についてみれば、その成立要件を定めたものではなく、その有効要件を定めたものと解することができる。しかしながら、右許可なくしてなされた財産の譲渡行為が私法上如何なる効力をもつか、換言すれば、それが全部的絶対的に当然無効と解しうるか否かについては、さらに検討を要するところである。一般に、私法上の法律行為をなすにつき、その効力を完成せしめる要件として、一定の行政庁の公法行為たる認可又は許可を受くべきものと定められている場合において、右公法行為を欠く法律行為が直ちに絶対的に無効となるものと解すべきではなく、その効力如何は、右法律行為に公法上の制約を加えた目的にてらし、当該目的を達成させるために、その効力を絶対的に否定することが必要か否かによつて決すべき問題というべきである。
いま、本件についてみるに、前認定の如く本件省令は連合国の特定国に対する賠償請求権保全の目的のために、その命令実施の責任を負う日本国政府が、特定国財産の得喪移動等を制限したもので、その制限の本旨とするところは、一般の公序良俗違反行為等の禁止に該らないばかりか、右財産の移動等をなすべき当事者の利益を考慮したものでもなく、もつぱら、右当事者以外の第三者(この場合は連合国)の利益保護のためにあることが明らかであるから、かゝる場合、右譲渡禁止の効果は、右禁止により保護せられる当該第三者の利益に関する限度で発生するものとみれば足り、それ以上に、右禁止違反行為を当事者間においても絶対的に無効なものとして取り扱う必要は存しないというべく、したがつて、右違反行為が行われた後においても、右禁止により利益を受くべき第三者がこれに同意を与え、ないしは右禁止自体を解除した場合の如きは、右禁止に違反した行為は、さかのぼつて有効となるものと解するのが相当である。
この点につき、控訴人は右省令が前記勅令第五四二号に基くものであるから、右省令違反の一切の行為は当然に無効であると主張するが、連合国の占領管理が原則として直接管理の方式によらず、具体的事項につき必要とする個別的な指令を発し、日本国政府が右指令実施のため自己の責任において前記勅令第五四二号に基く国内法的措置を講ずべきものとされ、いわゆる間接管理の方式がとられていたことは公知の事実であつて、本件特定国財産の保全についても、右間接管理の方式によつたものであることは前認定により明らかである。そして右覚書ならびに省令自体には、その違反行為の効果につきなんら明示していないのであるから、本件特定国財産処分の効果は、右省令自体の解釈如何によつてこれを決すべきものである。右省令が前記勅令に基き発せられた故をもつて、その違反行為を当然無効とすべき根拠はないから、被控訴人の前記主張は採用できない。
また、成立に争のない甲第二号証、第四号証、第六号証の一、二によると、昭和二二年九月六日被控訴人ベツカは、本件調停により控訴人トムセンが被控訴人キユンケーレより取得すべき亡トムセン名義の住友銀行三宮支店の預金を、控訴人トムセンに振替するについて、前記省令による大蔵大臣の許可を申請したところ、同大臣が総司令部に対し、これを許すべきや否やについて訓令を要請した結果、昭和二三年二月一三日附をもつて、右司令部より日本国政府に対し、「一、右ベツカの前記申請を不許可とする。二、日本国政府はパウル・ベツカおよびJ・H・トムセンの遺産相続人アンドレアス・トムセンに対し連合国最高司令官の事前の文書による許可なくしては、本件相続財産上には今後の処分をしてはならない旨の通告をすべし。三、なお、日本国政府はパウル・ベツカ、住友銀行三宮支店、神戸地方裁判所およびアンドレアス・トムセンに対し、J・H・トムセンの遺産を処分したことは、日本政府に対する昭和二〇年九月一三日「連合国及枢軸国財産の保護」に関する覚書(SCAPIN 26)の指令を侵犯したものである旨書面をもづて通告すべし。」との覚書(SCAPIN 5252-A)が発せられ、大蔵省管理局長名をもつて控訴人トムセンに対し右覚書の内容が通知されたことが明らかである。しかしながら、前記大蔵省令第七八号自体、その違反行為の効果を当事者間で無効のものと明定しているわけではなく、右省令を改正した昭和二五年八月四日公布の政令第二五二号「ドイツ財産管理令」第六条において右違反行為を無効とする旨規定せられるにいたつた経緯にてらしても、右覚書は本件調停による遺産分割が覚書(SCAPIN 26)に違反することを宣言すること以上に、その効果が無効であることまで明言しているものとは解せられないから、右覚書(SCAPIN 5252-A)が発せられたことは、右譲渡行為が連合国ないしは日本国政府との関係において、その効力を否定されることはあつても、当該当事者間においては、なお、有効に成立するという意味で、その無効が絶対的でなく、相対的なものと解することを妨げるものではない。したがつて、前記事実は、未だ右省令違反の効力についての前記判断を左右するに足らない。
(4) ところで、右省令による特定国財産の規制は、連合国最高司令官の要求に基き、ドイツ財産を管理し、又は処分するため必要な事項を定めることを目的として、その後昭和二五年八月四日公布、翌日施行の政令第二五二号「ドイツ財産管理令」によつてうけつがれ、同政令第四条は「昭和二十四年十月十三日においてドイツ人財産であつた財産は、他の法令の規定にかかわらず、同日においてアメリカ合衆国、連合王国及びフランス国(以下「三国」という。) に帰属したものとする。」と定めているが、成立に争のない甲第五号証の一ないし三、原審証人佐々木一美、当審における証人真崎秀樹の各証言を総合すると、同政令により右三国に帰属したドイツ人財産の管理は、右三国により設置された三国委員会が日本国政府に指令する権限を有することになり、右三国委員会は昭和二七年一二月一三日附書面をもつて、日本国政府に対し、別紙第一、第二目録記載の建物所有権ならびに土地の地上権を含む亡J・H・トムセンの遺産が、さきに最高司令官より発せられた覚書(SCAPIN 26 SCAPIN 5252-A)ならびに右覚書(SCAPIN 26)に基き日本国政府の制定した命令(本件大蔵省令)による制限の全条項より解除された旨の通知をなし、日本国政府は昭和二八年一月六日控訴人トムセンならびに被控訴人キユンケーレ代理人ハーバート・ウイルウエーバー宛に、J・H・トムセンの遺産が三国委員会より凍結解除されたので、右両名が兵庫県庁に出頭して右遺産を受領すべき旨通知したことが認められ、成立に争のない乙第一号証の一、二ならびに原審証人竹内一郎、同ラドルフ・ハーバート・ウイルウエーベーの各証言をもつてしても右認定を左右し難く、他に右認定に反する証拠はない。
右認定によれば、本件調停による亡J・H・トムセンの遺産分割は前記省令第四条に違反するものであるが、その後、右譲渡禁止によつて利益を受ける連合国(日本国政府に対し右財産管理を指令する権限をもつ三国委員会)によつて、その凍結(譲渡禁止)が解除されたのであるから、前段(3) で説示した前記省令第四条の解釈にてらし、右禁止に違反する本件遺産分割の効果は、右禁止の解除に伴い右調停当時にさかのぼつて有効になつたものと解すべきである。
しからば、控訴人トムセンの被控訴人キユンケーレ、同ベツカに対する本件遺産分割調停の無効確認を求める請求は理由がない。
三、次に、被控訴人ら(被控訴人ベツカを除く)に対する登記抹消の請求についてみるに、本件調停が有効であること前記判断のとおりであるから、その無効を前提とする右請求はその他の点の判断をまつまでもなく理由のないこと明らかである。
四、しからば、控訴人の本訴請求を棄却した原判決は結論において正当であるから、本件控訴は理由がなく、これを棄却すべきである。
よつて、民事訴訟法第三八四条、第九五条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 沢栄三 木下忠良 斎藤平伍)