大阪高等裁判所 昭和37年(ネ)1009号 判決 1963年1月16日
大阪市生野区新今里町五丁目六二番地
控訴人
佐々木清子
右訴訟代理人弁護士
西本剛
同市同区猪飼野中八丁目七番地
被控訴人
生野税務署長 池田信治郎
右指定代理人検事
杉内信義
右指定代理人法務事務官
森下康弘
右指定代理人大蔵事務官
吉田周一
同
山田俊郎
同
松田利一
右当事者間の所得税額決定賦課処分無効確認請求控訴事件について、つぎのとおり判決する。
主文
本件控訴はこれを却下する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
一、控訴代理人は、「原判決を取消す、被控訴人が控訴人に対してなした昭和二八年度分所得金額を金三四五、七〇〇円、所得税額を七八、九〇〇円、無申告加算税額を一九、五〇〇円とした賦課処分は無効であることを確認する、訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする」との判決を求め、被控訴代理人は「本件控訴を棄却する、控訴費用は控訴人の負担とする」との判決を求めた。
二、当事者双方の事実上の主張ならびに証拠の関係は、原判決事実摘示と同一であるから、ここにこれを引用する。
理由
控訴代理人により本件控訴状が当庁に提出されたのは昭和三七年八月一五日であること本件記録により明かであるところ、原判決正本は原告たる佐々木清子の訴訟代理人赤木淳に対し同年七月三一日送達せられていることもまた記録中の同人に対する判決正本送達書により明かであつて、本件控訴は控訴期間たる判決送達後二週間を経過してなされたものであるから不適法といわねばならない。
よつて本件控訴はこれを却下すべく、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用し、主文のように判決する。
(裁判長判事 沢栄三 判事 斎藤平伍 判事 中平健吉)