大阪高等裁判所 昭和38年(う)1741号 判決
判決理由〔抄録〕
<証拠>によれば、本件事故の現場は京都市下京区木屋町通と松原通との交差点であって木屋町通は南北に通ずる直線道路で高瀬川に沿い車道幅員六米で歩車道の区別のあるアスファルト舗装道路であり之に交差する松原通は木屋町通から東へは幅員六米四十糎であるが、高瀬川に架けられた橋から西に向う道路幅員は広くなって十一米三十糎となっており、いずれも歩車道の区別のないアスファルト舗装の道路であって、且つ東に向う道路と西へ向う道路とは一直線をなさず、東行道路は西行道路よりも少しく北寄りに木屋町通と交差する不正形の十字路であって、従って木屋町通の西方松原通路上から木屋町通東方の松原通に対する見通しはやや困難であること及び右交差点付近には木屋町通に南行一方通行の道路標識の外は信号その他の標識の設置はなく、制限時速は四十粁であることが認められる。そして<証拠>によると、本件事故当時は午後六時頃で薄暮時に当り交通量は可成りあったが被告人は小型四輪乗用自動車(京五せ四六四三号)を運転し時速約二十五粁で前記木屋町通を南進して本件事故現場である交差点に差しかかったのであるが、本件交差点は前掲のように変型の交差点であり交通量も多かったため交差点の手前約十米で時速十二粁位に制動減速して本件交差点に入り折柄松原通の前記高瀬川橋上を時速約二十五粁で西から東へ右交差点に向って進行して来る被害者高山実(当時四十五年)の運転する第一種原動機付自転車を約十五米斜右前方に発見したが、そのまま右交差点を通過し得るものと考えて進行したところ、その後右原動機付自転車が自車に三、四米に迫って来たので危険を感じ急停車の措置をとって僅かのスリップ痕(左〇・八米、右一・一五米)を残して直ちに停止したが、停止と同時に前記被害者の第一種原動機付自転車が自車の右前部車体に衝突したこと、一方被害者高山実は得意先の飲食店でビール一本焼酎若干を飲んだ上第一種原動機付自転車(キツク式スーパーカブ号)を運転して前記松原通を西から東へ時速約二十五粁で進行し本件交差点にさしかかったが右交差点手前七、八米の松原通の前記橋上付近から左斜前方十数米の地点に被告人の運転する前記自動車が南進して右交差点に進入したのを発見したのであるが、容易に被告人の自動車の前方を横切れるものと軽信して徐行又は一旦停車することなく、そのままの速度で本件交差点に突入して被告人の自動車の車体右前部に自車を衝突せしめて自ら路上に転倒して加療約二ヶ月を要する傷害を受けたことが各認められる。(被告人の司法警察員並びに検察官に対する各供述調書中本件交差点に入ってからも被告人の自動車が時速約二十五粁のまま進行した旨の供述記載部分は信用し難い。)以上の事実から本件事故に対する被告人の過失の有無について検討すると、被告人は時速約二十五粁で本件事故現場である交差点にさしかかり交差点の手前で時速十二粁に制動減速して交差点に入った際、折柄約十五米斜右前方松原通の高瀬川橋上に被害者の運転する第一種原動機付自転車が東進して来るのを発見したが、自己が先に交差点に入っており、その他の状況からも自己の車が被害者の車よりも優先進行し得ると考えるのは無理からぬところであり、一方本件事故の被害者高山実は飲酒の上第一種原動機付自転車を運転し時速約二十五粁で本件交差点にさしかかり、交差点手前七、八米の前記橋上付近において、十数米左斜前方に被告人の自動車が既に右交差点に進入しているのを発見したのであるから車両の種類、本件交差点の形状その他如何なる点から見ても、当然交差点へ先入した被告人の自動車を優先して通過せしめなければならないのに拘らず容易に被告人の自動車の前方を横切れるものと軽信して徐行又は一旦停止することなく漫然約二十五粁の速度のまま進行を続けた過失によって本件事故の発生を見るに至ったものと推認できるのである。原判決は被告人に対し、「右側松原通りの見透しは相当距離良好なるを以て早期に横断車を発見し之に備えて一時停車するか又は充分徐行して進行すべく自己が交差点に先に入りたるの故を以て優先進行に固執することなく横断車を先に前方を通過せしむる等の方法を執り交通の左右安全を期し危険の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務」を怠った過失により本件事故を惹起したものであると認定しているが、本件交差点の北方木屋町通から右前方松原通に対する見通しは前記高瀬川の橋の西端以西は人家に遮られて殆んど見えない状況でありその他前認定のような事情であるから、本件事故はむしろ被害者高山実の一方的な過失によって発生したものというべく被告人の本件小型四輪自動車の運転措置は何等業務上の注意義務を怠ったものとは認められない。