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大阪高等裁判所 昭和40年(行コ)10号 判決 1974年12月02日

滋賀県蒲生郡竜王町大字岩井七五五番地

控訴人

和田菊治郎

右訴訟代理人弁護士

福田公威

同県近江八幡市小幡町上三九番地

被控訴人

近江八幡税務署長

岩坂文雄

右指定代理人

検事

竹原俊一

訟務専門職

山田太郎

大蔵事務官

伊藤勝

黒木等

井上修

右当事者間の行政処分取消請求控訴事件につき、当裁判所は、次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は、「原判決を取消す。控訴人の昭和三三年度分総所得金額につき、被控訴人が昭和三四年一二月一五日なした更正処分決定の総所得金額三五万六六五七円(ただし、昭和三五年五月三〇日大阪国税局長がなした審査決定により金三三万二七三八円を超える部分は取消された)の内金二七万七四七九円を超過する部分を取消す(原審における第二次請求)。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、主文と同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張、証拠の提出、援用、認否は、次のように附加、訂正するほか、原判決の事実摘示と同一であるから、ここにこれを引用する(ただし、更正処分決定の無効確認請求に関する部分を除く)。

(控訴代理人の陳述)

一  収入について(以下、いずれも昭和三三年度に関するものである)

(一)  米自由売却格差金について

控訴人は、原審以来、うるち米二斗六升、もち米三升を代金三〇〇〇円で売却したこと、したがつて、米の自由売却格差金は、金一六四円であることを主張しているものであり、原審において、米二斗六升を代金三〇〇〇円で売却したことを認めたことはなく、原判決摘示のように自白を撤回したことはない。

(二)  自家保有うるち米について

控訴人の自家保有うるち米の内訳は、精米一〇石二斗と中米一石一斗八升であり、その価格は、前者が一升につき金九七円五〇銭であるから、計金九万九、四五〇円、後者が一升につき金六八円二五銭であるから、計金八〇五四円、以上合計して金一〇万七五〇四円である。

(三)  自家保有もち米について

もち米を政府に売渡すことなく、自家保有米として消費した場合には、一俵につき金四五〇円を加算すべきでない右加算額は、政府の集荷奨励金であり、自家保有もち米の価格は、原審で主張したとおり金九四三八円(水稲金七八〇〇円、陸稲金一六三八円)である。

(四)  屑米について

屑米の収穫高が一石一斗四升であり、その価格の合計が金五七〇〇円(一升につき金五〇円)であることを認める。

(五)  麦について

麦の収入が金二万一六四五円であることを認める。

(六)  牛の交換による利益について

控訴人が、被控訴人主張のように、牛を二回交換して、追金合計金四万一〇〇〇円の収入を得たことは、これを認める。

被控訴人は、後記のように牛のたな卸し価額の計上もれを主張しているが、農業所得を産み出す基礎となるべき農業用用品である牛の価額をたな卸し額に算入すべきではない。なお牛のたな卸し価額が、昭和三三年一月一日現在において、金九万五〇〇〇円、同年一二月三一日現在において、金一一万円であつたことは、これを認める。

(七)  共済保険収入について

控訴人が昭和三三年度の共済保険収入として、昭和三三年一二月一三日金六三八円を受取つたことを認める。

二  必要経費について

(一)  肥料費について

控訴人は、(1)昭和三三年四月一〇日訴外佐田吉一より稲わら二二五束を代金三一七五円で(甲第六号証の三参照)、(2)同年一二月二五日訴外林勝太郎より尿素化成四〇貫(一俵一〇貫のもの四俵)を代金三九〇〇円で(同号証の一三参照)(3)同年一二月二七日前記佐田吉一より稲わら二三〇束を代金二七三〇円で(同号証の一六参照)、それぞれ買受けているので、右合計金九八〇五円を必要経費に計上すべきである。

(二)  飼料費について

(1) 控訴人は、米ぬかを(イ)昭和三三年三月一三日代金七〇〇円で、(ロ)同年五月二二日代金七二〇円で、(ハ)同年六月六日代金七二〇円で、(ニ)同年八月二日代金七二〇円で、(ホ)同年一二月二〇日代金六〇〇円で、いずれも深川食糧販売所から買受け、右各代金合計金三四六〇円を支出している(甲第六号証の二、四、七、八及び一一参照)。

(2) 控訴人は、(イ)昭和三三年一月三一日苗農業協同組合から大麦五俵を代金七五〇〇円で購入し(甲第六号証の一五参照)さらに(ロ)同年一一月二六日右組合から大麦一〇俵を代金一万五一二〇円で購入し、その代金を昭和三四年二月二七日支払つているが(甲第八号証の一、二参照)、右大麦計一五俵は、いずれも昭和三三年度内に加工消費している。

したがつて、右(1)の金三四六〇円、(2)の(イ)の金七五〇〇円及び(ロ)の金一万五一二〇円、合計金二万六〇八〇円は、必要経費として計上されるべきである(原判決が右(2)の(イ)のうち三俵分金四五〇〇円のみしか認めなかつたのは失当であり、差額金二万一五八〇円も必要経費として認められるべきである)。

(三)  種苗費について

控訴人の主張する種苗費金五六〇〇円は、控訴人の耕地面積が九反三畝であるから、一反歩当り金六〇二円一五銭であるところ、右は昭和三三年度の滋賀農林水産統計年報(甲第九号証)による標本農家五戸の耕地一反歩当りの平均種苗費金九二三円六〇銭の六五パーセントに過ぎない。したがつて、右金五六〇〇円は、決して過大ではない。

(四)  作業場費について

控訴人は、砕麦及び砕米をするため、部落の共同作業場を利用していたものであり、作業場費は、耕作反別割及び農業従事者の人口割によつて徴収されていたが、昭和三三年度において控訴人の負担した作業場費は、金一一五五円であつた。

(五)  生産物事業仕向について

控訴人は、昭和三二年度に収穫した小麦七斗(価格金三五七〇円)を、昭和三三年度において、事業用として消費したから、右金三五七〇円を必要経費として計上する。

(六)  自給資材等について

生産を得る目的で使用したものは、すべて生産費の中に含ませるべきであるから、控訴人が昭和三三年度中に生産のために使用した米ぬか(金二一三九円)、牛燃料費(金三六五〇円)、木灰(金一八二〇円)及び人のふん尿(金二四〇〇円)等を合計金一万九円と見積つて、これを必要経費の中に加えるべきである。

(七)  その他

前記一の(四)の屑米(価格金五七〇〇円)は、事業用に消費されたので、右金五七〇〇円は、必要経費の中に計上されるべきである(原審においては、右価格を金五五〇〇円と主張していたので、その差額金二〇〇円が、控訴人主張の必要経費のうち「その他」の分に加算される)。

(被控訴代理人の陳述)

一  収入について

(一)  麦の収入金を金二万一六四五円に訂正する。

(二)  牛の交換による利益につき、従前の主張を次のように改める。

(1) 牛の追金収入について

控訴人は、昭和三三年度中に、その飼育する牛(A)を昭和三三年五月三〇日追金二万六〇〇〇円を取得して牛(B)と交換し、さらに同年九月三〇日追金一万五〇〇〇円を取得して牛(C)と交換し、右追金合計金四万一〇〇〇円を受領しているので、牛の追金収入としては、右金四万一〇〇〇円を主張する。

(2) 牛のたな卸しの計上もれについて

前記のように、控訴人は、牛の交換による差金収入を得ることを目的として牛を飼育していたのであるから、控訴人の飼育する牛は、期首及び期末においてたな卸しをなすべき資産であるにもかかわらず(昭和二六年所得税基本通達二八七参照)、控訴人は、期首期末ともに右たな卸しを計上していない。ところで、右たな卸し額は、牛の買入価額に買入後飼育に要した費用を加算して取得価額に買入後飼育に要した費用を加算して取得価額とすべきところ、控訴人は、昭和二八年以来牛の交換を断続して行つていて、交換により取得した牛の交換時の価額が明らかでなく、また取得後飼育に要した費用も不明であるから、期首(昭和三三年一月一日現在)の牛のたな卸し価額は、控訴人が取得価額と主張する金九万五〇〇〇円、期末(同年一二月三一日現在)の牛のたな卸し価額は、控訴人が主張する金一一万円として、これを計上すべきである。

(三)  農業共済保険収入については、控訴人が原審で認めていた金一四三〇円を主張する。

二  必要経費について

(一)  作業場費について

控訴人は、主として自家保有米を精白するために、作業場を使用しているので、作業場費は、事業上の経費とはならないというべきである。

(二)  生産物事業仕向について

小麦は、通常家事用に消費され、事業用に消費することはないから、控訴人主張の昭和三二年産小麦七斗の価額金三五七〇円を必要経費として認めることはできない。

(三)  自給資材等について

控訴人の主張する米ぬか、木灰、人間のふん尿等は、原価性のないものであるから、それらの価額を収入として計上しない限り、経費として認容すべき性質のものではない。

(四)  牛の減価償却費否認

控訴人が営利を目的に継続して牛の交換をし、その都度交換差金を受領していることからすれば、控訴人が牛を飼育していた目的は、交換差益を得ることにあつたと認められ、右牛は控訴人の事業にとつて製品に類するものといえる。したがつて、右牛は、時の経過によつて価値の減少する減価償却資産ではないから、農業所得の計算上、控訴人の主張する牛の減価償却費金七四七〇円は、必要経費に算入すべきものではない。

なお、当事者双方の主張する農業上の収入及び必要経費を表示すると、別表第一及び第二記載のとおりである。

(証拠関係)

控訴代理人は、甲第一八ないし第二〇号証を提出し、当審証人竹内一彦、同葛西晋の各証言及び当審における控訴人本人尋問の結果を援用し、乙第一〇号証の成立を認めた。

被控訴代理人は、乙第一〇号証を提出し、甲第一八ないし第二〇号証の各成立を認めた。

理由

一  控訴人は、肩書住所において、田八反三畝余、畑八畝一合余を耕作して農業を経営するとともに、農林技官として滋賀食糧事務所竜王出張所に勤務していた者であるが、昭和三四年三月一五日近江八幡税務署長(被控訴人)に対し、昭和三三年度における総所得金額は金二七万七四七九円である旨所得税の確定申告をしたこと、これに対し近江八幡税務署長は、昭和三四年一二月一五日控訴人の総所得金額を金三五万六六五七円に更正する旨の決定をしたので、控訴人は、昭和三五年一月一五日大阪国税局長に対して右更正決定に対する審査請求をしたところ、大阪国税局長は、同年五月三〇日近江八幡税務署長のなした右更正決定の一部を取消し、控訴人の昭和三三年度における総所得金額を金三三万二七三八円とする旨の決定をなし、その通知が昭和三五年六月二日控訴人に到達したこと。以上の事実は、当事者間に争いがない。そして、控訴人が右通知を受けた日から三ケ月以内である同年九月一日本件取消訴訟を提起したことは、記録上明らかである。

二  農業所得について

(一)  米の収入について 金二六万四八七六円

(1)  政府への売渡高 金一三万九七七〇円

(2)  政府売渡申込加算金 金一四〇〇円

右(1)(2)は、当事者間に争いがない。

(3)  米自由売却格差金 金一六四円

被控訴人は、控訴人は昭和三三年中に米二斗六升を売却して金三〇〇〇円の収入を得ているから、右金三〇〇〇円から右二斗六升の収穫価格金二五四二円(一升の収穫価格金九七円八〇銭)を控除した差額金四五八円が収入金であると主張し、控訴人は、昭和三三年中に米を自由売却して金三〇〇〇円の収入を得たことは、これを認めるが、米の売却数量は、同年七月にうるち米二斗六升を売却している外、同年六月にもち米三升を売却し、合計二斗九升であるから、右金三〇〇〇円から二斗九升の収穫価格金二八三六円(一升の収穫価格被控訴人主張のとおり)を控除した差額金一六四円が収入金であると主張する。

そこで検討するに、控訴人が昭和三三年中に米を自由売却して得た金額が金三〇〇〇円であること、米の一升の収穫価格が金九七円八〇銭であることは、控訴人の認めるところであるところ、成立に争いのない甲第一九号証(控訴人の昭和三三年度農業生産関係台帳)及び当審における控訴人本人尋問の結果を綜合すれば、控訴人は、昭和三三年七月にうるち米二斗六升を自由売却した外、同年六月にもち米三升を自由売却した事実を認めることができる(甲第一九号証中の表紙を除いて第二二枚目のうるち米の欄の<自>26及びもち米の欄の<自>3の記載参照)、そうすると、米の自由売却格差金は、控訴人主張のように、売却代金三〇〇〇円から右二斗六升と三升の合計二斗九升の収穫価格金二八三六円(一升につき金九七円八〇銭)を控除した差額金一六四円と認めるのが相当である。(なお原審記録を調査しても、原審において、控訴人が米二斗六升を代金三〇〇〇円で売却したことを自白したものとは認め難いので、目白の撤回があつたものとして処理するのは相当でない。)

(4)  自家保有うるち米 金一〇万七五〇四円

被控訴人は、控訴人の昭和三三年度における自家保有うるち米の価格を金一一万九五五円((一斗金九七五円の割合による一一石三斗八升の価格)と主張するのに対し、控訴人は、当初これを認めていたが、右自白を撤回して、自家保有うるち米の内訳は、精米一〇石二斗と中米一石一斗八升であり、その価格は、前者が一升金九七円五〇銭の割合で金九万九四五〇円、後者が一升金六八円二五銭の割合で金八〇五四円、以上合計金一〇万七五〇四円であると主張する。

そこで右自白の撤回が許されるか否かにつき検討するに、前掲甲第一九号証及び当審における控訴人本人の供述を綜合すれば、控訴人は、昭和三三年度において、うるち精米一〇石二斗と中米一石一斗八升を自家保有米としたことを窺うことができ(甲第一九号証中表紙を除いて第二〇枚目のうるち玄米の欄及び第二二枚目のうるちの11月、12月の欄参照)、右自白は事実に反することが認められる。そうすると、控訴人のなした前記自白は、錯誤にもとついたものというべきであり、右自白の撤回は許されるものといわなければならない。

ところで、右うるち精米の価格が、一斗金九七五円であることは、当事者間に争いがなく、右うるち中米(品質悪く政府の買上げないもの)の価格が一升金六八円二五銭であることは、弁論の全趣旨によりこれを窺うことができるから、自家保有うるち米の価格は、控訴人の前記主張のとおり、合計金一〇万七五〇四円と認めるのが相当である。

(5)  自家保有もち米 金一万三三八円

被控訴人は、もち米の価格は、玄米一俵(六〇キログラム入)につき、うるち米(三等)の価格金三九〇〇円に金四五〇円を加算しなければならないから、控訴人が収穫したもち米二・六俵(水稲八斗、陸稲二斗四升、計一石四升)の価格は、金一万一三一〇円であると主張し、控訴人は、控訴人が収穫したもち米が二・六俵であつたこと、昭和三三年度産米穀政府買人価格が原判決添付の価格表記載のとおりであることは、これを認めるが、もち米を自家保有米として消費した場合には、一俵につき金四五〇円の加算をすべきではなく、また陸稲二斗四升の分は、一升金六八円二五銭であるから、自家保有もち米の価格は、水稲八斗が金七八〇〇円(一俵につき金三九〇〇円)、陸稲二斗四升が金一六三八円(一升につき金六八円二五銭)、合計金九四三八円であると主張する。

そこで検討するに、もち米の価格は、玄米六〇キログラム(一俵)につきうるち米の価格に金四五〇円を加算すべきであることは、昭和三三年七月七日農林省告示第四七六号により明らかであり(原判決添付の価格表参照)、右加算は、もち米の価格を算出するためのものであつて、政府の集荷奨励金の性質を有するものではないと解されるから、もち米を自家保有米として消費した場合には、右加算をすべきでないとの控訴人の主張は採用できない。しかし前掲甲第一九号証(表紙を除いて第二〇枚目及び第二二枚目のもち米に関する記載)及び当審における控訴人本人の供述に弁論の全趣旨を綜合すれば、前記もち米二・六俵のうち陸稲二斗四升は、中米であつて、その価格は、一升金六八円二五銭であることを窺うことができる。そうすると、自家保有もち米の価格は、水稲八斗が金八七〇〇円(一俵の価格は、金三九〇〇円に金四五〇円を加算した金四三五〇円)、陸稲二斗四升が控訴人主張のように金一六三八円、以上合計金一万三三八円と認めるのが相当である。

(6)  屑米 金五七〇〇円

控訴人の昭和三三年度における屑米の収穫高が一石一斗四升で、その価格が金五七〇〇円((一升につき金五〇円)であることは、当事者間に争いがない。

以上認定のとおりとすれば、米についての収入金は、右(1)ないし(6)の合計金二六万四八七六円となること明らかである。

(二)  麦の収入金 金二万一六四五円

控訴人の昭和三三年度における麦の収入金額が金二万一六四五円(一貫金一一七円の割合による一八五貫の価格)であることは、当事者間に争いがない。

(三)  なたねの収入金 金三万二七六〇円

控訴人が、昭和三三年度中に収穫したなたね(一一貫七〇〇匁)を代金三万二七六〇円で販売したことは、当事者間に争いがない。

被控訴人は、右のほか、控訴人は昭和三二年度に収穫したなたねを昭和三三年三月(三月一一日またはその直前)に代金六〇〇〇円で販売しているので、その販売時の価格(収穫時より )と収穫時の価格との差額金三八七円を昭和三三年度の収入金に計上すべきであると主張し、控訴人は、昭和三三年三月になたねの代金として金六〇〇〇円を受取つたことがあるが、右は昭和三二年五月に苗農業協同組合に販売したなたねの代金の一部を同組合から支払を受けたものであつて、昭和三三年度に販売したものではないと主張する。

そこで検討するに、成立に争いのない乙第一号証によれば、控訴人は、昭和三三年三月一一日なたねの代金六〇〇〇円を苗農業協同組合の普通貯金口座に入金し、同月二五日石金六〇〇〇円を引出していることを認めることができるけれども、控訴人が右なたねを昭和三三年三月に販売したことを認めるに十分な証拠がない。したがつて、なたねの収入金は、前記金三万二七六〇円と認めるのが相当である。

(四)  牛交換による追金収入 金四万一〇〇〇円

控訴人が、昭和三二年中に取得した牛(A)を昭和三三年五月三〇日追金二万六〇〇〇円を得て牛(B)と交換し、さらに右牛(B)を同年九月三〇日追金一万五〇〇〇円を得て牛(C)と交換したことは、当事者間に争いがない。したがつて、右追金合計金四万一〇〇〇円を収入として計上すべきである。

(五)  農業共済保険収入 金一四三〇円

控訴人が、昭和三三年度の農業共済保険収入として、(イ)昭和三三年一二月一三日金六三八円(麦被災還付金)を得たことは、当事者間に争いがなく、(ロ)昭和三四年五月二〇日金七九二円(米被災還付金)を受取つたことは、弁論の全趣旨によりこれを認めることができる。(控訴人は、当審においては、石(イ)のみを主張しているけれども、原審において、右(ロ)の分をも自ら主張していたこと記録上明らかである。)

(六)  その他の収入 金二万四六二六円

右については、当事者間に争いがない。

そうすると、農業に関する収入は、右(一)ないし(六)の合計金三八万六三三七円となる。

(七)  必要経費について

(1)  肥料費 金二万七四九〇円

控訴人が昭和三三年度における農業上の必要経費として、肥料費金二万七四九〇円(控訴人が申出た金三万七二九五円より後記金九八〇五円を控除した額)を要したことは、当事者間に争いがない。

控訴人は、右のほか肥料費として、(イ)昭和三三年四月一〇日訴外佐田吉一より稲わらを買受けた代金として金三一七五円、(ロ)同年一二月二五日訴外林勝太郎より尿素化成を買受けた代金として金三九〇〇円、(ハ)同年一二月二七日右佐田吉一より稲わらを買受けた代金として金二七三〇円、以上合計金九八〇五円を支出していると主張し、被控訴人は、これを争うので審按する。

(A)右(イ)及び(ハ)について

甲第六号証の三によれば、前記佐田吉一が昭和三三年四月一〇日控訴人より稲わら二二五束の代金(ガソリン代共)として金三一七五円を受取つた旨の記載があり、また同号証の一六によれば、右佐田が同年一二月二七日稲わら二三〇束の代金及びガソリン代として金二七三〇円を受取つた旨の記載があり、さらに甲第一八号証(金銭出入帳)の第八枚目(表紙を除いて、以下同じ)四月一〇日の欄には、佐田に対し稲から代金三一七五円を支払つた旨、同第二三枚目一二月二七日の欄には、佐田に対し稲わら代金二七三〇円を支払つた旨、前頭甲第一九号証の第一三枚目九月二三日の欄に稲わらを買掛け、一二月二七日に代金二七三〇円を精算した旨の記載が見られる。しかし成立に争いのない乙第八、第九号証、原審証人佐田吉一の証言、並びに原審及び当審における控訴人本人尋問の結果の一部を綜合すれば、前記佐田吉一は、その妻つやが控訴人の実妹に当る間柄であるところ、昭和三三年の正月を過ぎた頃控訴人方の牛の飼料にするため、一〇〇束余りの稲わらをリヤカーに積んで控訴人方迄持つて行つたことがあるが、その後野菜などを買つたことがあるのみで、右稲わらの代金を請求したこともなく受取つたこともないこと、前記甲第六号証の三及び一六は、后日控訴人の息子健一が作成して、佐田方に持参し家人に捺印して貰つたものであることを認めることができ、原審及び当審における控訴人本人の供述中控訴人の主張に副う部分は措信できない。そうすると、前掲甲号各証の記載は、にわかに信用し難く、控訴人が前記(イ)及び(ハ)のように、佐田吉一から稲わらを買受けてその代金を支払つた事実は、これを認めることができないのみならず、同人に対し代金支払に代えて代金相当額の物品を交付したものとも認め難い。

(B)前記(ロ)について

甲第六号証の一三によれは、訴外林勝太郎が昭和三三年一二月二五日控訴人より尿素化成の代金三九〇〇円を領収した旨の記載があり、前顕甲第一八号証の末尾より三枚目一二月二五日の欄に石林に対し肥料代として金三九〇〇円を支払つた旨、また前顕甲第一九号証の表紙を除いて第一二枚目七月一九日の欄に石林より尿素化成を代金三九〇〇円で買掛け、同年一二月二五日に精算した旨の各記載が見られるけれども、原審証人林勝太郎の証言に徴すれば、林勝太郎も控訴人の姉妹の夫であつて、控訴人方より遠く二里半位離れている滋賀県甲賀郡水口町に居住していること、右甲第六号証の一三は、控訴人の要求により後日石林が作成したものであることが認められ、同証人の証言中自分は控訴人に対し尿素化成を売却したことがあるとの部分は、にわかに信用し難く、当番における控訴人本人の供述中控訴人の主張に符合する部分も措信できず、前掲甲号各証の記載が真実であるとは未だ認め難い。

そうすると、控訴人の主張する(イ)(ロ)(ハ)の肥料費計金九八〇五円は、これを認めることができず、必要経費としての肥料費は、成立に争いのない乙第五号証(昭和三三年滋賀農林水産統計年表)をも参酌すると、前記金二万七四九〇円と認めるのが相当である。

(2)  飼料費 金三万六〇七四円

控訴人が昭和三三年度における農業上の必要経費として、飼料費金三万六〇七四円(控訴人の申出た金五万七六五四円より後記金二万一五八〇円を控除した額)を要したことについては、当事者間に争いがない。

(A) 控訴人は、右のほか飼料費としてまず、米ぬかを(イ)昭和三三年三月一三日代金七〇〇円で、(ロ)同年五月二二日代金七二〇円で、(ハ)同年六月六日代金七二〇円で、(ニ)同年八月二日代金七二〇円で、(ホ)同年一二月二〇日代金六〇〇円で、いずれも深川食糧販売所から買受け、右代金合計金三四六〇円を支出していると主張する。

そこで検討するに、甲第六号証の二、四、七、八及び一一には、右(イ)ないし(ホ)に照応する記載があり、前顕甲第一八号証の表紙を含めて六枚目の三月一三日の欄、一一枚目の五月二二日の欄、一三枚目の六月一六日の欄、一六枚目の八月二日の欄、二四枚目の一二月二〇日の欄に、それぞれ前記(イ)ないし(ホ)のように米ぬかの代金を支払つた旨の記載が見られるけれども、成立に争いのない乙第七号証の一、二、原審証人木村力松の証言及び原審における控訴人本人の供述の各一部を綜合すると、前掲甲第六号証の二、四、七、八及び一一は、いずれも昭和三五年頃に至つて、控訴人が甲南地区食糧販売企業組合深川販売所の木村力松に依頼して、同じ機会に一度に作成して貰つたものであることを認めることができ、右証人の証言、並びに原審及び当審における控訴人本人の供述中控訴人の主張に副う部分は、たやすく信用し難い。そうすると、果して昭和三三年中に控訴人が前記(イ)ないし(ホ)のように米ぬかを買受けたものであるか否か疑わしそところであり、前掲甲号各証の記載内容が事実であるとの心証を得難い。したがつて、前記(イ)ないし(ホ)の金額を飼料費として認めることはできない。

(B) 次に控訴人は、昭和三三年一月三一日苗農業協同組合から大麦五俵を代金七五〇〇円で購入しているところ、被控訴人は、そのうち三俵分金四五〇〇円のみ認めて(前記争いのない飼料費の中に含まれている)、残り二俵分金三〇〇〇円を否認するけれども、右残り二俵分も昭和三三年度において消費していると主張する。

しかし、当審証人竹内一彦の証言により真正に成立したものと認められる甲第六号証の一五、前掲乙第一号証(一月三一日の欄参照)、成立に争いのない同第二号証、右証人の証言、並びに当審における控訴人本人尋問の結果を綜合すれば、控訴人は、苗農業協同組合の組合員であるところ、牛の飼料として、昭和三二年一一月に右組合から大麦五俵を購入し、昭和三三年一月三一日に右組合の普通貯金口座から右代金七五〇〇円(一俵金一五〇〇円)を右組合に支払つたのであるが、右大麦五俵のうち二俵は、昭和三二年中に牛の飼料として消費し、昭和三三年期首のたな卸しに大麦三俵を計上したことを肯認することができる。そうだとすれば、昭和三二年中に消費された大麦二俵分の代金三〇〇〇円は、昭和三三年度分の経費としてこれを認めることができない。

(C) さらに控訴人は、昭和三三年一一月二六日前記苗農業協同組合から大麦一〇俵を代金一万五一二〇円で購入し、これを同年度内に加工消費していると主張する。

そこで検討するに、当審証人竹内一彦の証言により真正に成立したものと認められる甲第八号証の一、二、前顕乙第一号証(第三枚目の昭和三四年一月二七日の欄)、前顕甲第一九号証(表紙を除いて第一四枚目の一一月二六日の欄)、右証人の証言、並びに当審における控訴人本人尋問の結果の一部を綜合すれば、控訴人は、昭和三三年一一月二六日前記苗農業協同組合から大麦一〇俵を買入れ、翌昭和三四年二月二七日右組合の普通貯金口座から右代金一万五一二〇円を右組合に支払つた事実を認めることができる。そして、前顕甲第一九号証の表紙を除いて第二三枚目の大麦一一月欄に「一一月二六日砕、一〇俵加工、三俵消費」、一二月欄に「六俵消費、残高一俵」と記載され、控訴人本人は、当審において、控訴人の主張に副う供述をしているけれども、控訴人は、当初原審第一一回準備手続期日(昭和三八年六月二八日)において、前記大麦一〇俵は昭和三四年度に飼料として消費したことを認めていたこと記録上明らかであるのみならず(控訴人はその後右大麦一〇俵を昭和三三年度中に消費した旨主張するに至つたが、右は主張の訂正であつて、自白の撤回とは認められない)、仮に控訴人が昭和三三年一一月二六日大麦一〇俵を購入と同時に全部砕いて加工したとしても、同年末までわずか三〇数日の間に右多量の大麦を牛の飼料として全部消費したものとは到底考えられない。したがつて、前掲甲第一九号証中の記載及び控訴人本人の供述は、たやすく措信し難い。

そうすると、右(A)の米ぬか代金三四六〇円、(B)の大麦二俵分代金三〇〇〇円、並びに(C)の大麦代金一万五一二〇円、以上合計金二万一五八〇円は、昭和三三年度における飼料費として、必要経費に計上することはできず、前掲乙第五号証をも考慮に容れると、当事者間に争いのない前記金三万六〇七四円をもつて、必要経費として相当な飼料費であると認める。

(3)  種苗費 金一九四八円

種苗費として、控訴人は、金五六〇〇円を主張し、被控訴人は、金一九四八円を主張するので、考察する。

前顕甲第一八号証及び同第一九号証には、控訴人が昭和三三年二月二四日より同年一二月二九日までの間に、代金合計金五六〇〇円に相当する種苗を購入した旨の記載が見られるけれども、右購入の事実を裏付けるに足る証拠がないのみならず、前掲乙第五号証により認められる滋賀県下の農家五戸の昭和三三年度における種苗費から反当平均種苗費を算出すると、水稲金一四六円、なたね金一五円、その他の作物金八三五円となり、右各金額を基準として、控訴人の作付面積につき算出すると、水稲八反三畝で金一二一二円、なたね四反五畝で金六八円、その他の作物八畝で金六六八円、以上合計金一九四八円となること明らかである。そうすると、控訴人の主張する種苗費金五六〇〇円は、いささか過大の観があり、必要経費としての種苗費は、右金一九四八円を相当と認める。当審証人葛西晋の証言をもつてしても、右認定を動かし難い。

(4)  生産物事業仕向について

控訴人は、昭和三二年度に収穫した小麦七斗を昭和三三年中に事業用として消費したから、右小麦の価格金三五七〇円を必要経費(飼料費)として認めるべきであると主張する。

そこで検討するに、前掲乙第二号証及び甲第一九号証(表紙を除いて第二三枚目の小麦の欄)に当審における控訴人本人尋問の結果を綜合すると、控訴人は、昭和三二年に収穫した小麦七斗を昭和三三年三月に加工して、同月に二斗、同年四月に三斗、同年五月に二斗を消費した事実を認めることができる。しかし控訴人は、当初申告に際して右小麦の価格を必要経費として申出ていなかつたこと明らかであるのみならず、右小麦七斗が全部事業用に消費されたことを肯認するに足る証拠がなく(前掲甲第一九号証の表紙を除いて第四枚目の現物の欄に、小麦七斗金三五七〇円を事業向に消費した旨の記載がなされているけれども、右記載は抹消されている)、また一般に小麦は家庭用に消費されることをも考慮に容れると、右小麦七斗の価格は、これを必要経費として計上し難い。

(5)  作業場費について 金一一五五円

控訴人は、作業場費として金一一五五円を主張し、被控訴人は、これを否認するので検討するに、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる甲第一〇号証、前掲甲第一八号証(表紙を除いて第一六枚目の八月二六日の欄及び末葉の一月一八日の欄)、原審証人白井舜の証言により真正に成立したものと認められる乙第六号証、右証人の証言、原審及び当審における控訴人本人尋問の結果、並びに弁論の全趣旨を綜合すれば、控訴人の居住する岩井部落においては、部落内の農家が共同出資をした共同作業場(以下単に作業場という)を有し、右作業場には、もみすり機、精米機、砕麦機などがあり、各農家かむ右作業場の使用程度如何にかかわらず、家族の人数及び反別割で分担金を徴収していたこと、控訴人は、理由冒頭掲記のように食糧事務所に勤務していたから、作業場を利用することは、それ程多くなかつたとはいえ、牛及び鶏の飼料にする目的で砕麦等のため作業場を利用し、昭和三三年度分の分担金として、同年八月二五日に金二八八円、昭和三四年一月一八日に金八六七円、計金一一五五円を徴収されたことを認めることができる。

被控訴人は、控訴人は主として自家保有米を精白するために右作業場を使用しているので、作業場費は事業上の経費とはならない旨主張するけれども、前叙認定をくつがえして控訴人が右作業場を自家保有米の精白のためにのみ使用していたと認めるに足る証拠はない。したがつて、前記金一一五五円は、農業経営上必要な経費と認めるのが相当である。

(6)  自給資材等について

控訴人は、昭和三三年度中に生産のために使用した米ぬか、牛燃料費(牛の飼料をたくための燃料費)、木灰及び人のふん尿等を合計金一万九円と見積り、これをも必要経費の中に計上すべきであると主張する。

しかし、被控訴人も主張するように、米ぬかは、玄米を精白するに際し生ずる副産物であり、木灰は、燃料の残滓であり、人のふん尿は、人間生理上の排せつ物であり、また牛の飼料をたくための燃料は、なたねがらその他の副産物を使用するのが一般であるから、いずれも原価性のないものというべきであり、これらを経費として計上するのは相当でない。したがつて、右主張は採用の限りでない。

(7)  減価償却費について 金一万一一〇六円

控訴人は、昭和三三年度における固定資産減価償却費として、金一万八五七六円を主張し、その中に牛の減価償却費として金七四七〇円が含まれていることは、控訴人の認めるところである(原審第一一回準備手続調書参照)。

被控訴人は、控訴人は交換差益を得る目的で牛を飼育していたのであるから、牛は減価償却資産ではなく、右牛の減価償却費は、必要経費に算入すべきではないと主張するので、審按するに、控訴人は、昭和三二年中に取得した牛(A)を昭和三三年五月三〇日追金二万六〇〇〇円を得て、牛(B)と交換し、さらに右牛(B)を同年九月三〇日追金一万五〇〇〇円を得て牛(C)と交換したことは、前記二の(四)のとおり当事者間に争いがなく、右事実からすれば、控訴人は、交換差益を得る目的で牛を肥育していたと推認されるので、控訴人の場合、牛を時の経過によつて価値の減少する減価償却資産と見るのは相当でない。したがつて、控訴人の主張する固定資産減価償却費金一万八五七六円のうち牛の減価償却費金七四七〇円は、これを必要経費の中に算入すべきでない。なお右差額金一万一一〇六円については、必要経費として被控訴人も認めていいるところである。

(8)  その他の経費 金七万五七九〇円

その他の必要経費が金七万五五九〇円(原判決の認定した金九万四一六六円より控訴人主張の固定資産減価償却費金一万八五七六円を除外した金額)であることについては、当事者間に争いがない。

しかし、控訴人の主張するように、控訴人は原審において、右その他の必要経費の中に、屑米一石一斗四升(事業用に消費したもの)の価格を金五五〇〇円として計上していたが、右は金五七〇〇円の誤であること明らかであるから(前記(一)の(6)参照)、その他の必要経費の額は、前記金七万五五九〇円に右差額金二〇〇円を加算して、金七万五七九〇円と認めるのが相当である。

そうすると、控訴人の昭和三三年度における農業経営上の必要経費は、右(1)(2)(3)(5)(7)(8)の合計金一五万三五六三円となる。

(八)  産米予約売渡による減税額 金一万六三二〇円

(九)  農業専従者控除 金一六万円

右(八)及び(九)については、当事者間に争いがない。

そうすると、控訴人の昭和三三年度における農業所得は、前記(一)ないし(六)の収入合計金三八万六三三七円から右(七)の必要経費金一五万三五六三円、(八)の金一万六三二〇円、(九)の金一六万円、計金三二万九八八三円を控除した残金五万六四五四円となる。

三  配当所得について 金二七五円

控訴人が昭和三三年度において、前記苗農業協同組合から組合員に対する配当として金二七五円(乙第一号証中の三月二四日の欄参照)を得ていることは、当事者間に争いがない。

控訴人は、右配当金は、組合利用に対するいわば副産物であつて、従来から所得として計上していなかつた旨主張する。しかし、右配当金は、旧所得税法第六条所定の非課税所得のいずれにも該当しないから、これを所得として計上せざるを得ない。

四  給与所得について 金二七四七九円

右については、当事者間に争いがない。

五  結語

叙上認定判断のとおりとすれば、控訴人の昭和三三年度における総所得額は、前記二の農業所得金五万六四五四円、三の配当所得金二七五円、四の給与所得金二七万七四七九円、以上合計金三三万四二〇八円となる。そうすると、被控訴人近江八幡税務署長がなした更正処分決定の総所得金額三五万六六五七円のうち大阪国税局長の審査決定により取消された部分を控除した残額金三三万二七三八円は、右に認定した総所得金額三三万四二〇八円の範囲内であること明らかであるから、何ら違法はなく、右決定の取消を求める控訴人の本訴請求は、その余の点についての判断をなすまでもなく、理由がないといわなければならない。

よつて、控訴人の本訴請求(第二次請求)を棄却した原判決は、相当であるから、民事訴訟法第三八四条により、本件控訴を棄却することとし、控訴費用の負担につき、同法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 浮田茂男 裁判官 諸富吉嗣 裁判官中島誠二は、退官につき署名捺印することができない。裁判長裁判官 浮田茂男)

別表第一 農業上の収入

<省略>

別表第二 農業上の必要経費

<省略>

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