大判例

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大阪高等裁判所 昭和41年(ネ)234号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕一、民訴法六三七条について。

本条は、配当表に対し異議を申し立てた債権者が、第一審の最初になすべき口頭弁論期日に出頭しなかつた場合にのみ適用されると解するのが相当である(最判昭和二九年一二月七日裁判集民一六号八二五頁)。ところで、第一審裁判所は、昭和三九年五月二三日午前一〇時に第一回口頭弁論期日を指定したが、控訴代理人から同月二〇日付で同期日の変更申請書(記録一二八丁)が提出されたため、同期日は適法に変更され、新期日として、同年七月一四日午前一〇時が指定された。同期日が、したがつて、第一審での最初になすべき口頭弁論期日であるところ、同期日には控訴人不出頭、被控訴人出頭であるから、特別の事情のないかぎり、民訴法六三七条を適用し、控訴人の異議は取り上げられたものと看做すべきであつた(以上のことは本件記録から明らかである)。しかし、<証拠>によると、控訴代理人に対する同年七月一四日午前一〇時の口頭弁論期日の呼出状には、「口頭論期日を昭和三九年七月一〇日午前一〇時と定められたから当庁第七号法廷に出頭されたい」との記載のあることが認められる。そうすると、控訴代理人は、七月一〇日午前一〇時が期日であると考ええたわけで、七月一四日午前一〇時の期日に出頭しなかつたことは当然である。このような誤つた期日の告知のあつたときにまで民訴法六三七条を適用することは、控訴人の権利を不当に奪うものであつて到底是認することのできない解釈である。

そうすると、同条を適用しなかつた原審の訴訟手続は正当であり、被控訴人のこの点の主張は採用しない。(三上修 長瀬清澄 古崎慶長)

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