大阪高等裁判所 昭和44年(う)1188号 判決
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〔判決理由〕原審検証調書および当審における検証の結果と、実況見分調書、証人井上高利の原審および当審における証人尋問調書によれば、本件現場は、コンクリート舗装の平坦な歩車道の区別のある交通頻繁な道路(車道幅員八米)で、当時道路の北側(被告人の進行方向右側)は空地で、本件事故当時そこには右空地は下水工事中で土地が堀返され、約一米に建築資材が堆積され、且つ砂山等もあり、右道路北側には道路に沿つて高さ約1.05米の金網が張りめぐらしてあり、被害者が走り出した道路北側部分は、本件道路に接して東西の幅が約17.5米の金網の張られていない切目部分のほぼ中央附近であつて、工事に関係する自動車が二、三台駐車していた程度で、本件道路への出入りに使用される場所であり、またその反対側にあたる事故現場南側(幅員約四米の歩道あり)には幅員3.3米の小路が南に通じており交通整理の行なわたていない交差点にあたる場所であることが認められる。そして右の現場から、すると、被告人の進行していた本件車道に向かつて、南北から車又は歩行者等が出ることを予測しなければならない場所であると考えられる。
次にいかなる状況下において被害者が本件道路の横断をなしたかを検討するのに、前記各証拠と、被告人の原審ならびに当審の供述と当審の新野多美子の証人尋問調書によると、被害者が本件道路の車道北端(以下(イ)点と略称す)から被告人の前方約九米の地点(本件道路のほぼ中央線附近、以下(ロ)点と略称する。)に走り出た被害者を発見したとき、被告人と対向して進行して来る大型貨物自動車との距離は約五〇米(通常呼称される本庄八丁目交差点附近)であつたので、計数上、被害者が(ロ)点に達していたときは、被害者と対向車までの距離は約四一米である。従つて、被害者が(イ)点から横断を開始した時点における被害者と対向車との距離は、被害者が、ほぼかけ足程度で横断したと云うのであるから、そのスピードは経験上時速約一〇粁と考えるのが相当であるので、(イ)点から(ロ)点までは約四米あり、対向車の速度は、時速三〇粁以上であつたことに照らすと、計数上では被害者が(イ)点から横断を開始したときの被害者と対向車との距離は五三米以上あり、右対向車が被害者の横断地点まで来るには、約6.3秒(時速五〇粁では約3.8秒)かかるのに、被害者が本件道路を横断を終了するに要する時間は約2.7秒である。従つて被害者が対向車が接近して来る直前に飛ば出したものではなく、右の対向車のスピード、距離からすると、被害者は、対向車との関係では充分横断可能の状態で横断を開始したことが認められるが、被害者は、被告人の車が自己の横断線に接近して来ているのに気付いていないことも又認められるところである。
更に進んで被告人が被害者が横断開始をした際発見できる状態にあつたかについて検討するのに、前記各証拠と被告人の司法巡査に対する供述調書によれば、本件現物道路附近は平坦且つ直線で見透しは良く、日暮れではあつたが、前照灯の照射の必要のない明るさであり、当時工事中の資材又は自動車が本件車道に障害を与えていたことはなかつたものの、工事現場と本件道路との境に設置してあつた高さ約一、〇五米の金網塀の状況からすると、原判決指摘の如く、右塀に沿つて進行する被告人にとつては、右の金網があたかも壁状となつて、その高さ以下の工事現場内の視界を遮きる状態にあつたと考えられ、被害者の身長から考えると、道路の内部に体を乗り出さない限りは、被告人には発見困難であつたと認められるが、被害者が本件道路に走り出した時には、前記説示の如く対向車は未だ遠方にあり、且つ被害者と被告人の間を遮きるものはなかつたのであるから、被告人が前方注視の注意義務を尽していれば、被害者が、(ロ)点に到達するまでもなく(イ)点から道路上に走り出たときには、充分発見しえたであらうと考えられる。ところで、被告人が被害者を発見したときの、被告人の位置は、(ロ)点の東方約九米であるから、被告人が時速三〇粁で進行していたとすれば、被害者が(イ)点から道路に走り出した直後の被告人の位置は計数上更に東方約一二米であり、発見してから衝突地点までの距離は、7.1米であるので発見可能地点から衝突地点までは計数上19.2米あることになる。そこで被害者の横断開始を遅滞なく発見し、ただちに急制動の措置をとれば、当審において取調べた安西温著の「自動車交通犯罪」と題する著書中の「自動車の速度と制動」(第二章)に記載してある計算方式に従つて計算すると、発見してから、ブレーキをかけて停車するまでは、
空走距離=秒速×知覚反応時間
による空走距離と滑走距離の合計となるところ、知覚反応時間は一般に一秒とされており、本件現場は当時乾燥したコンクリート舗装路面であつたから磨擦係数は〇、六五であり、被告人は時速三〇粁で進行していたと云うのであるから、右の方程式に従つて計算すると、空走距離は8.33米、滑走距離は5.35米である。従つて発見後停止までに要する距離は約13.7米となる。これによれば、被告人が遅滞なく被害者の横断開始を発見し、急制動の措置をとつておれば、衝突を避けることができたと認められるので、結局本件は、前記認定の諸事情に照らすと、被告人には道路前方を注視し、危険の発生を未然に防止する注意義務があるのに、対向貨物自動車の進行に気を奪われたため、(イ)点から走り出した被害者を(ロ)点まで見落し約一二米に進行し、被害者との距離が九米に接近するに至つて、始めて発見した点に過失があつたものと考えるを相当とする。
以上のとおりであるので、これと異なる事実を認定し本件事故発生について、被告人には過失が認められないとした原判決は、判決に影響を及ぼすこと明らかな事実の誤認があり、破棄をまぬがれない。論旨は理由がある。(児島謙二 木本繁 山中紀行)