大阪高等裁判所 昭和44年(ネ)1387号 判決 1972年8月03日
控訴人
乙
右代理人
上西喜代治
被控訴人
甲
右代理人
前尾庄一
主文
本件控訴を棄却する。
原判決主文第一項中「畑一〇二一平方米」とあるを「畑1,021.48平方米」と更正する。
訴費用中鑑定人高松末男に支給した分は被控訴人、その余は控訴人の負担とする。
事実《省略》
理由
一、<証拠略>を総合すれば、次のとおり認定(一部争のない事実を含む)できる。
当事者両名の父である丙は、被控訴人の住所に居住し、三男二女を有し、本件土地を含めて農地約八反歩を被控訴人補助の下に耕作して、農業に従事していたが、本件土地は耕造が昭和三一年頃長男である控訴人名義で買受け、管理、納税等は耕造がしていた。ところが、その長男である控訴人は昭和二九年頃以降京都市に転出して、ちりめん販売業を経営し、二男晴雄は他家に養子に行き、三男善作も大阪市に転出して商売をしているので、丙は、その跡を二女である被控訴人に継がせるよりほかなしと考え、その意向を表明するに至つた。そこでこれに反対する控訴人の提唱によつて昭和三五年一月一五日、丙方において、同人およびその妻の弟峰春、当事者両名、晴雄、善作らが集合して、親族会議が開催された。その席上、丙は被控訴人に婿養子を迎え、その跡を継がせたい旨提案した。これに対し、控訴人は善作に跡を継がせるのがよいとの意見を出して、丙の提案に反対した。丙と控訴人とは、平素から仲違いしていたこともあつて、最初はお互に昂奮して、かなりはげしく言い争つたが、善作が、跡を継ぐ意思のないことを表明し、同人と晴雄とが父丙の提案に賛成し、丙より、右提案に不賛成なら控訴人において跡を継いでくれるかと言われて、控訴人は、これを断り、結局当事者双方と丙との三者の間において「(イ)被控訴人甲は父丙とともに、引続き農業に従事し、婿養子を迎えて、父の老後もみる。(ロ)控訴人乙は、本件土地を被控訴人甲に贈与する。(ハ)父丙は控訴人乙に対する財産分けの意味も含めて、当時の上田二反歩に相当する金四〇万円を交付し、控訴人は右につき農地法関係の書類にも後日捺印する。」旨の合意が成立し、峰春の勧めによつて丙は即時控訴人に対し「これで機嫌よく畑を返してくれ」と言つて峰春の手を通じて金四〇万円を差出した。これに対し控訴人は最初はその受領をも拒んだが、弟達にもすすめられて、これを受領した。
以上のとおり認定することができ、右認定に反する<証拠略>は信用できない。
二、控訴人は、右(ロ)の贈与は書面によらないものであるから、これを取消すと主張するので検討する。
本件において、丙と当事者両名との間に結ばれた前掲(イ)(ロ)(ハ)の各契約は互に相関連しているので、講学上いわゆる混合贈与に属するものであるが、この場合にも、その一部である(ロ)の贈与契約が書面によらないものである以上、この部分に限つては、原則として、民法五五〇条の適用を受けることもちろんである。尤もこの点につき、原判決は控訴人名義の京都府知事宛農地法による所有権移転許可申請書(乙第三号証)の成立を認定して、これにより右法条の適用を排除すべきものと判断したのであるが、当審における鑑定人高松末男の鑑定の結果その他本件口頭弁論の全趣旨から見て、右書証そのものが控訴人によつて作成されたものとは認定できないので、原審の右判断を支持することはできない。
しかしながら、本件のごとき三者間の混合贈与契約にあつては、三つの契約が互に関連性を持ち、これを全く別個独立の契約として切り離すことはできないものであるから、これに対し民法五五〇条を適用するについても、通常の単純贈与の場合に比し、相当の修正を要することは当然と謂わなければならない。すなわち、前認定のとおり控訴人は(ハ)の金四〇万円を提供され、不服ながらもこれを受領したのであつて、(ハ)の契約はすでに履行を終つたものであるにも拘わらず、その後において、控訴人が右(ハ)の契約と密接な関連を持つ(ロ)の契約が書面によらないものであることを理由としてこれを取消すことは、著しく信義に反し、到底許すべきではない。かくして当裁判所は、三当事者間の混合贈与契約において、その内の一当事者が自己の権利に属する部分の履行を受け終つた以上、その効果は、その者の義務に属する部分に及び、後者が書面によらない贈与であつても、もはやこれを取消すことはできないと解し、控訴人が右法条の適用を主張するのは採用できない。
なお、本件については、係争農地は、先きに認定したとおり買受けの当初以降、丙と被控訴人の占有の下に置かれていたのであるから、控訴人が右(ロ)の贈与契約を結び、(ハ)の金四〇万円を受領した以上、あらためて農地引渡の意思表示をするまでもなく、いわゆる簡易の引渡があつたものと解せられるので、(ロ)の契約についても、すでにその履行を終つたものと見るべきであるが、本件の事実関係にあつては、右引渡の有無に拘わらず、(ハ)の契約の履行を終つたことにより、右法条の適用が排除されるものと解するのが相当である。
三、次に、成立に争いのない甲第一号証によれば、京都府知事は、昭和三五年五月七日付をもつて本件土地所有権を控訴人から被控訴人に移転することを許可したことが認められ、右に関する許可申請書(乙第三号証)の印影が平素控訴人の使用する印顆によつて顕出されたものではないことが前示鑑定の結果によつて認められるけれども、前記認定のとおり控訴人は被控訴人に対し本件土地を贈与したのであるから、右許可申請をなす義務を負い、しかも控訴人自身その許可申請書に捺印を承諾したことも前認定のとおりであるから、たとい現実の申請が控訴人不知の間になされたとしても、その一事により、これについてなされた知事の許可の効力に対し影響を及ぼすべきものではないと解する。
四、そうすると、理由は異にするも、被控訴人の本件登記手続の請求を認容した原判決は相当であるが、原判決の不動産の表示に明白な誤謬があるのでこれを更正し、民訴法三八四条九〇条を適用して主文のとおり判決する。
(沢井種雄 常安政夫 潮久郎)