大阪高等裁判所 昭和45年(ネ)88号 判決 1972年11月30日
控訴人
株式会社伊と幸
右代理人
木村勉
被控訴人
財団法人撚糸縫系検査協会
右訴訟代理人
吉村修
主文
本件控訴を棄却する。
控訴人の各予備的請求を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
第一、当事者の求めた裁判
一、控訴人
(1) 原判決を取消す。
(2) (本位的請求の趣旨)
被控訴人は控訴人のために、朝日新聞大阪本社発行の朝日新聞、染織新報本社発行の染織新報、大阪新聞社発行の大阪新聞、京都新聞社発行の京都新聞各紙上社会面(但し染織新報の場合のみ第一面)に五号活字をもつて、原判決二枚目表初行目から同裏八行目までに記載の鑑定誤認陳謝状と題する広告を掲載せよ。
(第一次予備的請求の趣旨)(当審拡張)
被控訴人は控訴人のために、右と同一の各紙上に五号活字で、別紙記載の広告を掲載せよ。
(第二次予備的請求の趣旨)(当審拡張)
控訴人製造にかかる正絹栗東縮緬について、被控訴人が大阪合繊株式会社の委任により昭和三九年六月二六日「経糸は絹、緯糸はアセテート混紡糸である」とした検査鑑定は、事実に反していたため、控訴人の右製品ないし、控訴人の名誉を毀損したことを確認する。
(3) 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二、被控訴人
主文同旨
第二、双方の主張および証拠関係は、次のとおり附加するほか、原判決事実摘示のとおりである(原判決八枚目裏三行目の「京都市染識試験場」は「京都市染織試験場」の誤記。)
(控訴人の主張)<省略>
(被控訴人の主張)
(1) 本件につき名誉毀損の成立しない理由は次のとおりである。
一 山崎の行為は、不法行為における行為としての定型性を欠き、不法行為とは言い得ない。それは次のいずれの理由からしても明らかである。
(一) 本件試験成績表は、不特定又は多数人に伝播される性質のものではない。現に本件では試験成績表が不特定又は多数人の間に伝播された事実はないし、仮りにかかる事実があつたとしても、それは専ら第三者の行為が介在した結果であつて、山崎の行為とは何の関係もない事である。
(二) 試験鑑定そのものは、自然科学的実験結果の表明であつて、価値評価は全く含んでいない。同一材料のみで織られた布と混紡とは用途によつてその利用価値が異るのであつて、混紡即ち悪製品とはならない。従つて、試験成績表のみによつて、布に対する評価を損傷するということはありえない。
(三) 名誉毀損となる為には、被害者が特定されていなければならないが、本件試験成績表からは、それに添付された布片が控訴人の作成にかかることを推定することは不可能であつて、被害者を特定することはできない。
(四) 試験鑑定は、試験に供された特定の資料に対する試験の結果であつて、同種製品やその特定資料を作成している者の全製品について試験の結果が及ぶものではない。この点被控訴人が現に行つている輸出検査とは全く性質の異なるものである。
二 山崎の行為と控訴人の主張の損害との間には因果関係がない。
(2) <以下省略>
理由
第一、控訴人の製造した栗東古代なる白生地を訴外株式会社藤井商店が染着尺とした内の一反を訴外津石ユキ子が呉服店から購入したところ、他人から正絹でないと謂われたため、知人平田光夫のすすめにより、右反物の端の縦一〇糎、横二〇糎の部分を切り取つて、これにつき右光夫の勤務先なる大阪合繊株式会社名義で被控訴人に絹以外のものが混つていないかどうかにつき試験鑑定を依頼したところ、その検査員山崎保承がアセテート混紡糸であると判定し、その試験方法と結果とを記載した試験成績表を依頼人に交付したが、事実は正絹であつて、右判定につき検査員に誤まりがあつたと認定すべきことに関する当裁判所の判断は原判決理由一ないし四項のとおり(一部弁論の全趣旨による認定を追加)である。
第二、しかしながら、<証拠>を綜合すると、次のとおりの認定および判断をすることができる。
被控訴人は輸出検査法の指定を受けている繊維製品の検査機関であつて、主たる業務内容は同法に基づく輸出検査と同法に基づかない輸出品或いは一般内地品の依頼検査であり、その付属業務として試験鑑定を行なつている。その内の前者すなわち商品検査は、その対象である商品の全数量の検査員が確認した上で、その内から一定の規則に従つて一定の数量を抜取り検査するものであつて、これにより全商品が検査の対象となり、その品質の善悪が判定される。これに反し、後者すなわち試験鑑定にあつては、通常は繊維を取扱う専門業者の依頼により、特定のサンプルについてその製品の特性を調べるものであつて、右サンプルがどのような商品の一部であるか、或いはそのメーカー又は取扱卸小売商が何人であるか、また、依頼者が試験の結果をどのような目的に使用するかなどは全く聞かずに行なうものである点において前記商品検査と根本的に相違があり、右サンプルの試験によつて、これを切り取る以前の商品全体の品質判定を行なうことは不可能であり、況んやそのメーカーの同種全商品の品質の善悪の判断とも全く無関係である。そして本件の試験が右後者の業務として行なわれたことはもちろんであるとともに、前記のとおり、此の種の試験の依頼者が普通専門業者であり、本件においても大阪合織株式会社名義で依頼されており、津石ユキ子の名は被控訴人に全く告げられていないことを考えると、検査と試験の相違が右津石に理解されなかつたことも已むを得ない事柄であつて、もとより被控訴人を責めることはできない。
かように考えてみると、本件試験鑑定は本来不特定多数人に伝播される性質のものではなく、試験成績表を依頼者に交付することによつて終了するとの前掲事実欄被控訴人の(1)の一、の(一)の主張、右試験鑑定は単に自然科学的実験結果の表明であつて、これのみによつて布に対する評価を損傷することはあり得ないとの同じく(二)の主張、名誉毀損となるための被害者の特定がないとの(三)の主張、試験鑑定の結果は同種製品に及ばないとの(四)の主張はいずれも理由があり、従つてまた、右試験鑑定の性質上、これにより、何人かの名誉を毀損するような事実は到底予見し得べきところではないから、控訴人主張の損害との間に相当因果関係がないとの被控訴人の(1)の二、の主張も採用に値すると謂わなければならない。
たしかに、本件試験鑑定の結果が依頼者大阪合繊株式会社から津石ユキ子に伝えられ、次いで前記のとおり検査と試験の相違を理解していない同人から順次呉服小売商、染物商を経て、控訴人に右試験鑑定の結果が伝えられる間に、控訴人の商品の品質そのものについてまで誤まつた報道が業界に弘まつて、結果的には控訴人の信用が害されるに至つたのであるから、控訴人の側から見れば右試験鑑定に誤まりがあつた以上、被控訴人の責任を当然追究できる筈であると考えるのも、常識的には無理からぬ節もあると思われる。しかし本件試験鑑定の性質が前記のとおりのものであるかぎり、その誤まりと控訴人主張の損害との間に存在する関係は、法律上は単に自然的因果関係(条件)であるに止まり、名誉毀損の責任を被控訴人に帰することはできないものと解するほかはないのである。
第三、以上の次第であるから被控訴人に右の責任があることを前提とする控訴人の本位的請求および各予備的請求は、その余の争点につき考察するまでもなく、すでにこの点において失当と謂わなければならない。してみると理由を異にするも、原判決は結局相当であるから、民訴法三八四条八九条を適用して主文のとおり判決する。
(沢井種雄 岩本正彦 常安政夫)
<別紙省略>