大判例

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大阪高等裁判所 昭和46年(ラ)288号 決定

〔主文〕本件抗告を却下する。

〔理由〕民法二八条所定の許可を求める申請に対する家庭裁判所の許可または不許可の処分については、家事審判規則中に即時抗告をもつて不服の申立をすることができる旨の規定がない。したがつて、みぎ処分に対しては、その形式的違法(たとえば、無資格者が資格を詐つて許可申請をして許可を得た場合)を理由として通常抗告による取消しを求めるのは別として、処分の内容の当不当を理由として、みぎ処分に対し即時抗告の申立をすることはできない。

本件抗告人らの抗告は、原審の本件不許可処分がその内容において不当であるから、これを取消して、更めて許可を求めるというにあるから、家事審判規則上即時抗告をもつて不服の申立てをすることが許されていない事項について即時抗告を申立てたものとして、却下を免れない。

よつて主文のとおり決定する。

(三上修 長瀬清澄 岡部重信)

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