大判例

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大阪高等裁判所 昭和47年(ラ)178号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔決定理由〕本件記録によれば、国が松下昇に対し、すでに同人が文部教官(神戸大学教養部講師)の地位を懲戒免職処分によつて失つているにもかかわらず、神戸大学教養部の建物の一部を使用し、国の使用を妨害しているとして、神戸簡易裁判所に立入り禁止などの仮処分を申請し、同裁判所は昭和四六年四月八日にこれを認容する決定をしたところ、右松下は右仮処分に対し異議を申し立て、この仮処分異議事件は神戸地方裁判所に移送され、同裁判所で同庁昭和四六年(モ)第八三九号仮処分異議事件として審理中、第八回口頭弁論期日において抗告人が右松下の補助参加を申し立て、その理由は、「松下昇に対する懲戒免職処分は不当であり、抗告人(京都大学助教授)はじめ全国の国立大学教官の利害に重大な関係があるし、かつ、処分の根拠を明示することは全国教官の重大関心事であつて、この明確化のためには仮処分異議事件審理における証人尋問が何よりも緊急かつ重要である」というのであるが、神戸地方裁判所は同期日において、抗告人が仮処分異議事件について法律上の利害関係があるとは認められないことを理由として右参加申立を却下したものであることが明らかである。

参加の申出は参加の趣旨および理由を具備することを要するところ、抗告人が参加の理由として主張するところは、抗告人が本件の訴訟の結果につき法律上の利害関係を有する場合には該当しないことが、その主張自体から明白であるので、抗告人の参加申出は、結局、参加の理由を欠く不適法なものとして却下を免れない。よつて、右と同旨の原決定は相当であるから、本件抗告を棄却し、抗告費用を被告人に負担させて主文のとおり決定する。

(長瀬清澄 岡部重信 小北陽三)

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