大判例

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大阪高等裁判所 昭和48年(ネ)729号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判旨】

訴の取下の同意は、直接に訴訟法上の効果の発生を目的とする一方行為であり、法律がこれにその意思の内容に応ずる効果を付与している、いわゆる与効行為であつて、一たん訴の取下について同意をした以上、直接に訴の取下による訴訟の終了を確定させる効果が生ずるから、右訴の取下についての同意を撤回することは許されない。したがつて、控訴人株式会社大阪商会及び控訴人井上の訴の取下の同意の撤回及び訴の取下に対する異議は不適法であり、主張自体失当である。

(下出義明 村上博己 吉川義春)

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