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大阪高等裁判所 昭和49年(行コ)10号 判決 1976年11月11日

京都府宇治市神明宮西五番地

控訴人

森伊三男

右訴訟代理人弁護士

田辺照雄

京都府宇治市大久保町北山一六番地の一

被控訴人

宇治税務署長

前田功

右指定代理人

宗宮英俊

秋本靖

牛居秀雄

米出一郎

中谷透

鬼束美彦

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人が、控訴人の昭和四二年度分の所得税について昭和四四年四月二六日付でした所得金額九、二八五、八八九円、所得税額三、四七一、三〇〇円とする更正処分のうち、所得金額四、一九三、七九六円、所得税額一、〇五四、〇〇〇円をこえる部分及び過少申告加算税賦課決定処分を取り消す。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は、主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の主張事実及び証拠の関係は、後記(一)ないし(五)のとおり加入・変更をするほか、原判決事実欄記載のとおりであるから、右加入等をしたうえ右記載を引用する。

(一)  原判決七枚目表五行目の後に、次のとおり加入する。

「なお、控訴人は、昭和四二年一二月一四日、買換資産の農業用地として、訴外児玉冬子ほか一名から、京都府久世郡城陽町大字寺田小字大谷一二三番地畑五反一畝八歩、同所一二三番地の乙原野(現況は畑)二畝二一歩を代金一一、三三〇、〇〇〇円で買い入れている。

仮に、本件土地全部を事業用資産とみることができず、控訴人が現実に耕作していた前記二六〇坪強のみが事業用資産とみられるにすぎないとしても、控訴人の昭和四二年度分の譲渡所得額は四、五八八、八九三円となり、課税所得額は七、四八一、三九一円となる。

(二)  原判決七枚目表九行目の「一ないし四」の次に「、第八、九号証」と加入する。

(三)  原判決七枚目表一〇行目に「原告本人(第一、二回)」とあるのを「当審証人平野勝一、同森惣一、控訴本人(原審第一、二回及び当審)」と変更する。

(四)  原判決七枚目表一一行目の「認める」の次に「(乙第一九、二〇号証については原本の存在も認める。」と加入する。

(五)  原判決七枚目表一行目に「一八」とあるのを「二〇」と変更する。

理由

当裁判所も、控訴人の請求を失当とするものであり、その理由とする認定・判断は、後記(一)ないし(五)のとおり加削・変更をするほか、原判決理由欄記載のとおりであるから、右加削等を施したうえ右記載を引用する。

(一)  原判決八枚目表二行目の冒頭に「いずれもその」と、同行目の「一ないし六」の次に「乙第一号証、第二ないし第一〇号証、第一二ないし第一四号証、第一六号証、」と、それぞれ加入し、同三行目に「及び原告本人尋問の結果」とあるのを「、いずれも原本の存在及び成立に争いのない乙第一九、二〇号証、原審(第一、二回)及び当審における控訴人本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨」と変更する。

(二)  原判決一〇枚目表二行目「ので、」から同五行目「その後」までを「が、控訴人は、」と変更する。

(三)  原判決一〇枚目表八行目の「認めることができ」の次から同一二行目末尾までを「、右認定を覆すに足る証拠はない。しかしながら、控訴人が本件土地を自ら耕作したとの主張については、原審証人小西佐太郎の証言並びに原審(第一、二回)及び当審の控訴人本人尋問における陳述中には、あるいは、控訴人が昭和三七年ごろ以後本件土地の一部を小西佐太郎らに依頼して開墾したとし、あるいは、控訴人がそのころから昭和四一年末ごろまで本件土地の一部で大根、馬鈴薯などを作つたとする等控訴人の右主張にそう部分があるが、これらは前掲各証拠及び当審証人平野勝一の証言と対比してにわかに採用できず、また、甲第五号証(耕作証明書)の記載も弁論の全趣旨に照し右主張事実を認定するに足るものとは考えられず、その他にも控訴人が自ら農耕事業として収入を得るために本件土地を耕作していたことを認めるに足る証拠はない。」と変更する。

(四)  原判決一〇枚目裏一行目の「原告は」から同三行目の「あるとしても、」までを削除する。

(五)  原判決一〇枚目裏九行目の「記載のとおり」の次に「。(5)の(4)/(1)については小数点下四位以下切捨て」と加入する。

したがつて、原判決は相当であるから、本件控訴を棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九五条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 喜多勝 裁判官 藪田康雄 裁判官 楠賢二)

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