大阪高等裁判所 昭和50年(ネ)2318号 判決 1977年12月21日
控訴人 中山愛子 ほか一名
被控訴人 国 ほか二名
訴訟代理人 山下勝生 西村和也 ほか二名
主文
本件控訴を棄却する。
控訴人らの当審における、被控訴人天鷲静枝に対する新請求及び被控訴人国に対する予備的請求の拡張部分を、いずれも棄却する。
控訴費用は控訴人らの連帯負担とする。
事実
第一申立
一 控訴人ら
1 原判決を取り消す。
2 控訴人らと被控訴人らとの間において、原判決別紙物件目録(一)記載の土地(以下「本件土地」という。)は控訴人らが各二分の一の共有持分を有することを確認する。
3 被控訴人国は控訴人らに対し本件土地について京都地方法務局左京出張所昭和二六年七月一〇日受付第六五四号をもつてなされた所有権移転登記の抹消登記手続をせよ。
4 被控訴人天鷲静枝は被控訴人国に対し本件土地について京都地方法務局左京出張所昭和三六年五月一八日受付第九六三号をもつてなされた所有権移転登記(原因昭和三五年一一月一日農地法三六条の規定による売渡)の抹消登記手続をせよ(原審における主位的請求三項を当審において変更)。
5 被控訴人天鷲静枝は控訴人らに対し本件土地を明け渡せ。
6 被控訴人天鷲昭次は控訴人らに対し同物件目録(二)記載の建物(以下「本件建物」という。)を収去して本件土地を明け渡せ。
7 被控訴人天鷲静枝、同天鷲昭次は各自控訴人らに対し昭和四六年五月二一日から本件土地明渡ずみまで一か月金二万五〇〇〇円の割合による金員を支払え。
8 (予備的請求)
被控訴人国は控訴人両名に対し、それぞれ金九三七万五〇〇〇円及び右金員に対する昭和四五年一一月二日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え(原審における予備的請求を当審において拡張)。
9 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。
10 右5ないし8について仮執行宣言
二 被控訴人ら
1 被控訴人ら全員
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
2 被控訴人天鷲静枝
控訴の趣旨4の変更後の請求につき、請求棄却
3 被控訴人国
控訴の趣旨8の予備的請求の拡張部分につき、請求棄却
第二主張
当事者双方の事実上及び法律上の主張は、次のとおり付加訂正するほか、原判決事実摘示のとおりである(<訂正省略>)から、これを引用する。
1 控訴人ら<省略>
2 被控訴人ら
本件訴訟は、本件土地の買収処分につき、被買収者山田源三が昭和四五年二月五日死亡するまで訴願や行政訴訟を提起しなかつたにもかかわらず、源三が死亡した後であつて、かつ本件買収処分後すでに二〇年余を経過し、また被売渡人である被控訴人天鷲側においても本件土地上に家屋を建築して居住後一〇年を経過した後になつて、突如その相続人たる控訴人両名が提起し、買収手続の瑕疵を主張して買収処分の効力を争うのであるが、これは社会秩序維持の信頼原則に反し、権利の濫用に該当するものであつて、許されないというべきである。
第三証拠<省略>
理由
第一主位的請求について
一 本件土地がもと山田源三の所有であつたこと、源三が昭和四五年二月五日死亡し控訴人両名がその相続人であること、本件土地について、1 昭和二二年一二月二日被控訴人国(京都府知事が機関)が自創法三条の規定に基づき買収処分(本件買収処分)をし、京都地方法務局左京出張所昭和二六年七月一〇日受付第六五四号をもつて源三から被控訴人国(農林省)のため所有権移転登記がされたこと、2 昭和三五年一一月一日被控訴人国が農地法三六条の規定により被控訴人天鷲静枝(被控訴人静枝)に対し売渡(本件売渡処分)をし、同法務局同出張所昭和三六年五月一八日受付第九六三号をもつてその旨の所有権移転登記を了したことは、いずれも当事者間に争いがない。
二 控訴人らは、本件買収処分は無効であると主張するので検
討する。
1 まず、控訴人らは、本件土地が本件買収処分当時に非農地であつたか又は適法な耕作者が存在しなかつたと主張するのであり、<証拠省略>によれば本件土地は当時の地目が宅地となつていたことが認められ、また<証拠省略>を総合すると、本件土地は少くとも本件買収処分の当時より数年前から被控訴人天鷲昭次(被控訴人昭次)の先代天鷲三子吉が、源三から同人所有の他の小作地とともにこれを借り受けて畑として耕作していたもので、買収当時の現況は農地であり、かつ、適法な小作地であつたと認められる。右認定に反する前記各証言及び供述は、当時における自己の直接の体験に基づくものではないから採用できず、また、本件売渡処分が本件買収処分の十数年後に行われたことは前記のとおりであるが、この点も、本件買収処分の手続に後記の問題があつて国への移転登記が遅れており売渡の手続にも何らかの支障となつたと推測できるほか、三子吉の死亡(昭和二八年七月)後に相続人である被控訴人昭次らがその残務整理に追われたなど被売渡人側に存在した事件(前記の同被控訴人の供述により認められる。)をも考慮に入れるときは、何ら右認定の妨げとなるものではない。
したがつて、上記の各点について重大、明白な瑕疵があつたことを理由として本件買収処分が無効であるとする控訴人らの主張は失当である。
2 次に、控訴人らは、本件買収処分の公告手続にその主張の瑕疵があつたと主張するところ、当裁判所も右主張は理由があると認定、判断するものであり、その理由は原判決理由一2の(二)のとおりである(原判決一五枚目裏九行目から一七枚目裏一行目まで)から、これを引用する(ただし、一六枚目表八行目の「同第九号証の一」の次に「同第一四、一五号証」を附加し、同八、九行目の「および」の次に「当審証人河合泰男の証言、」を附加し、同九行目の「原告本人中山愛子尋問の結果」の次に「(原審および当審)」と挿入し、同裏末行の「公告手続」の次に「(その公告において、本件土地の所有者として「山田源三」と表示すべきところを「小田源三」と表示したことは、当事間に争いがない。)」と付加する。
そうすると、本件買収処分については当該買収令書が所有者に交付されておらず、その交付に代わる公告手続も要件を欠くから、本件買収処分には無効原因としての瑕疵があつたということになる。
三 被控訴人らは、右公告について瑕疵があつたとしても、その主張の供託金を源三が受領したことにより、本件買収処分は遡つて有効となつた旨主張するので、検討する。
1 本件買収処分については、前記の瑕疵が存在するか、買収すべきでない土地を違法に買収したという実体上重大な瑕疵はないのであり、また京都府知事は買収令書の交付を全くしようともしなかつたというのではなく、被買収者源三の住所に宛て普通郵便で発送をしているのであり、そのうえ万一の手続不行届を懸念して買収令書の交付に代わる公告手続をとつているのである。もつとも、右公告において源三の性の誤記があつたことは前記のとおりであるが、<証拠省略>によれば右公告においては本件土地の所在と源三の住所及び買収対価等は正確に記載されているから、この点の瑕疵は右公告手続自体を無効とするに足りない。したがつて、本件買収処分における瑕疵は、公告が法定の要件を欠くという点に尽きるものであつて、等しく無効原因とされる程度のものであるにしても、その程度、態様等からして到底蝦疵の治癒を認め得ない程に重大な部類に属するものでもないし(このことは、判例の大勢が、買収時期から相当経過後に重ねて令書を交付した場合につき、本件のような事例では瑕疵の補正ないし治癒を容易に認めるに反し、令書の交付や公告が全く行われていない事例ではこれを認めないことに徴しても明らかである。)、貿収令書を所有者に交付し又は適法な公告をすることが必要とされる主要な理由は買収処分の存在及び内容を所有者に知らしめるとともに不服申立の機会を与える点にあると解されるから、後日買収令書を交付することによつて右瑕疵が治癒されることがありうるのはもとより、買収令書自体の交付はないまでもこれに準ずるような特段の事情が生じたときには、その瑕疵の治癒が許される場合がありうると解するのが相当である。
2 そこで、本件についてこれを見るに、
(一) まず、本件買収処分の後、本件土地につき右買収を原因として被控訴人国のため所有権移転登記が経由されたことは前認定のとおりであり、<証拠省略>によれば本件土地は農業委員会所管の国有財産台帳にも登載されて国有地として管理され、小作人と認められた前記三子吉に貸付がなされて同人において畑ないし苗代田として耕作をするというように、有効な買収処分を前提とする新たな法律関係が形成されるに至つたことが明らかである。
(二) また、<証拠省略>によると、源三は本件買収処分後、本件土地に対する公租の賦課通知が来なくなつたことに気づいたが、首肯するに足りる理由もなくこれを放置し、また本件土地の耕作者である三子吉な被控訴人昭次に対して文句をいうわけでもなく、却つて本件土地の占有関係の調査もせず、その管理を全くしないようになつていたことが認められる。
(三) ところで、<証拠省略>を総合すると、本件買収処分においては買収対価が七四四円四八銭と定められたが、源三の住所が不明であることを理由として昭和二五年三月二九日京都地方法務局に供託されていたところ、源三は同二八年五月一五日京都府又は管轄農業委員会の職員を代理人として右供託金の還付を受けたことを認めることができる。もつとも、右還付手続の詳細までは、関係書類の保存期間が経過済みであること(供託規則一〇条)もあつて詳らかではないが、<証拠省略>によれば買収対価の供託金の還付手続については昭和二五年七月二〇日法務府民事局長通知(民事甲第一八八一号)が発せられており、これによると還付請求書に買収令書又は農地対価等受取人たる証明書(還付請求認可の旨記載をうけて受領する)を添付することとされており、特段の例外的事情も認められない本件においても右通知に則つて行われたと推認することができるし、<証拠省略>によつて窺われるように、当時農林省は供託中の買収代金が被置収者に迅速確実に還付されるよう周知徹底をはかつていたのであり、そのような時期に本件土地買収代金の還付手続が完了していると見られることからしても、源三が右供託金の還付を受けたことの証明は十分というべきである。<証拠省略>によれば本件土地の買収対価たる供託金の還付手続は、源三が所有していた京都市左京区上高野薩田所在の三筆の土地(薩田町の土地)の買収対価六〇九円六〇銭と一括してなされたことが認められるが、薩田町の土地については源三は買収令書の交付も受けて買収対価の金額を了知していたわけであるし、<証拠省略>によれば源三は買収後の薩田町の土地の権利関係に深い関心を示していることが認められ、その買収対価としての供託金と本件土地のそれとを混淆誤認したことは認め難い。また、<証拠省略>によれば、源三は昭和四五年二月に死亡するまで本件土地の買収はなかつたと考えていたというのであるが、<証拠省略>によつて認められる本件土地の買収後における占有関係の変遷と対照すると、源三は本件土地をいつの頃からか付近の土地と思い違いをするに至つており、同土地の状況から買収を受けていないと思うようになつたのにすぎず、合理的な根拠に基づいた考えではなかつたことが明らかであるから、前認定の妨げとなるものではない。
右認定の事実関係及び弁論の全趣旨によると、源三は、本件土地の買収対価の受領(供託金還付)に際し、本件買収処分の実施機関である京都府ないし当該農業委員会の職員から直接本件買収処分の経緯について説明を受けて、その買収令書の存在、内容及びその交付に代わる公告手続が行われている事実等についても十分これを知つたものと推認され、しかも、その際に不服申立の機会があつたのにかかわらず、格別の異議を留めることなく買収対価の還付を受けたうえ、その後も本件買収処分に対する不服申立ないし本件土地の返還を求めるための何らの措置もとらずにそのまま放置していたのであるから、被買収者である源三自身としては、薩田町の土地と同様、本件土地の買収についてもやむを得ないこととしてこれを黙認していたものとみるのが相当である(本件訴訟は源三の死後、同人の意思に関係なく、控訴人らの独自の判断で提起されたものである。)。
以上のような本件買収処分の実体及び手続、買収対価受領の経緯、並びにその後の既成事実等一連の諸事情(本訴が後記の如く取得時効完成後に相続人らの手により提起された点も看過し得ない事情である。)を総合勘案すれば、前記令書の交付に代わる公告手続上の瑕疵は、買収対価の受領段階において、改めて令書を交付した場合と実質的に同視し得るような告知行為により補正ないし治癒されるに至つたものと解しても、著るしく衡平を失するとはいえず、また事実上これを追認したとみられる被買収者の保護に欠けるところもないといわなければならない。
四 そうすると、本件土地所有権は本件買収処分の結果として有効に被控訴人国に帰属したというべきであるから、本件土地の所有権を有することを前提とする控訴人の主位的請求(当審における変更後の請求を含む)及び本件買収処分の瑕疵の治癒がなかつたことを前提とする予備的請求(当審における拡張部分を含む)は、いずれも理由がないというべきである。
第二予備的請求について
一 当裁判所は、本件買収処分の瑕疵は前記のとおり治癒されたものと判断するが、行政処分の瑕疵の治癒を認めない見解もありうるので、念のため予備的請求についても仮定的に判断を加える。
二 本件買収処分に際し、被控訴人国の機関である京都府知事は被買収者の住居の調査を怠り、買収令書を交付せずに違法な公告手続をとつたのであるから、右瑕疵が存続するとすれば、本件買収処分は無効で被控訴人国は本件土地の所有権を取得しなかつたものである。しかるに、被控訴人国が昭和三五年一一月一日農地法三六条の規定により被控訴人静枝に本件土地を売り渡したことは前認定のとおりであるが、右売渡処分も無効といわねばならない。そこで、取得時効の主張について考えると、被控訴人静枝が右売渡の日以降本件土地を占有していることは当事者間に争いがないから、同被控訴人は所有の意見をもつて善意、平穏かつ公然に本件土地を占有しているものと推定すべきところ、右推定を覆えすに足りる反証もないから、すすんで右占有の始め過失がなかつたかどうかを検討する。<証拠省略>によれば、被控訴人昭次は先代三子吉とともに本件土地を小作人として耕作していたが、本件買収処分が行われた後は、本件土地は国有財産台帳に登載されて国有地として扱われ、三子吉が貸付を受けて引続き畑ないし苗代田として耕作をし、被控訴人昭次もこれを手伝い、昭和二八年に三子吉が死亡して後は同被控訴人が、また昭和三〇年に被控訴人静枝と結婚した後は静枝が、主として右耕作に従事し、その間に源三からは何らの文句もいわれずに経過し、昭和三五年に至つて農業委員会に勤務する知人の勧めもあつて、引続き農地として使用する目的で、主たる耕作者たる被控訴人静枝の名で本件土地の買受申込をしたうえ前記のとおり本件売渡処分を受けたことが認められる。もつとも、昭和三〇年頃以降の数年間は、農業委員会所管の国有財産台帳の上では本件土地の貸付先が訴外岡本なみとして取り扱われたが、右は農業委員会の事務手続上の手違いに基づく誤記であつて本件土地の耕作者が被控訴人静枝であつたことに変りはなく、前記買受申込の時までには右の誤記も是正されて貸付先は被控訴人静枝に変更されたことが認められる。
右のとおり、被控訴人静枝は、自己が適法に被控訴人国から貸付を受けて耕作していた本件土地を農地法に基づいて被控訴人国から売渡を受けたのであるから、その売渡処分ひいて本件買収処分に瑕疵のないことにつき格別の調査、確認を遂げなくとも、自己がその所有権を取得したと信じるにつき過失はないと解すべきであり、これに反する特別の事情の存在につき立証はない(<証拠省略>)によると、同被控訴人らは売渡を受けた翌年に本件土地につき宅地とすることの転用許可を得たうえ、地上に本件建物を建築して居住するに至つたことが認められるが、右はその頃自宅を建て替える必要に迫られてとつた措置であつて、前記買受申込そのものは宅地化を目的としたものではなかつたと認められる。同被控訴人の供述中これに反する部分は、買受申込と転用許可申請とを混同したものと認められる。なお同被控訴人らは本件土地以外にも付近に農地を所有し、引続き自作農として営農するものであると認めえたのであるから、本件売渡処分が農地法三六条の要件を欠いて違法であるとする理由はない。)から、その占有の始めにおいて善意かつ無過失であつたということができる。
したがつて、被控訴人静枝は昭和四五年一一月一日の経過により本件土地所有権を時効取得したと認められ、その結果源三の相続人である控訴人らは本件土地の所有権を喪失した。
三 右のとおり、被控訴人国はその公権力の行使にあたる公務員の過失により本件土地につき違法な買収処分を行い、これを基礎として売渡処分をしたのであり、右一連の違法行為と右時効取得の結果控訴人らが本件土地所有権喪失による損害を豪つたこととの間には、自然的因果関係が存在することは明らかであるばかりでなく、特別の事情が介在しない限り両者の間には通常生すべき相当因果関係があるものと解される(最高裁昭和四三年(オ)第一〇三七号同五〇年三月二八日第三小法廷判決・民集二九巻三号二五一頁参照)。
しかし、当裁判所は、本件においては左記の理由により右の相当因果関係は否定されるべきであると判断する。すなわち、本件においては、本件買収処分の瑕疵の程度は前記第一、三、1のとおりであるうえ、その後の事情として前記第一、三、2の(一)ないし(三)に認定した諸事実が存在するうえ、<証拠省略>によると、源三の死亡後間もなく控訴人らは本件土地が買収及び売渡の処分を経て被控訴人静枝の名義となり同人らが宅地として占有していることを知るに至つたが、控訴人らはそれでもなお被控訴人天鷲らと直接話し合いをするでもなく、法的手段により時効の中断をはかろうとするでもなく経過し、遂に前記取得時効の完成を見るに至つたことが認められ、右認定に反する証拠はない、以上の事実によれば、本件においては、源三及び控訴人らが本件買収処分及び本件売渡処分の無効を主張して本件土地の回復を求めることにより極めて容易に本件売渡処分の実現を阻止し、かつ売渡処分後の時効の中断をすることができたにもかかわらず、これを行わなかつたために本件売渡処分がなされ、かつ短期消滅時効の完成を見たという特別の事情が存在し、時効完成による所有権の喪失は、源三及び控訴人らがこれを甘受する意志で、それによる損害の発生をみずから招いたに等しいと評価しなければならないからである。
したがつて、控訴人らの被控訴人国に対する予備的請求(当審における拡張部分を含む)は、その余の点について判断するまでもなく、理由がないことに帰する。
第三結論
よつて、控訴人らの本訴請求はいずれも棄却すべく、これと同旨の原判決は正当であるから本件控訴を棄却し、当審における新請求をいずれも棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法九五条、八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 白井美則 永岡正毅 友納治夫)