大判例

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大阪高等裁判所 昭和51年(ム)16号・昭51年(ム)15号・昭51年(ム)14号 判決

再審原告

宇田工業合名会社

右代表者

宇田裕一

外二名

再審被告

国

右代表者法務大臣

稲葉修

右指定代理人

宗宮英俊

外一名

再審被告

宝泉商工株式会社

右代表者

仕田原節子

外一名

右両名訴訟代理人

寺浦英太郎

外一名

主文

本件再審の訴えをいずれも却下する。

再審費用は再審原告らの負担とする。

事実

一、当事者の求めた裁判

再審原告ら

各原判決を取消す。

再審費用は再審被告らの負担とする。

再審被告ら

主文と同旨。

二、当事者の主張

再審原告ら 別紙再再審の訴状記載のとおり。

再審被告ら 再審原告らの主張するところは再審事由に該当しない。

理由

本件再審原告らは、大阪高裁昭和四四年(ネ)第六四七号、第六五九号国家賠償等請求控訴事件の終局判決に対し、上告をなし(最高裁昭和四九年(オ)第一五号及び第一六号事件)、最高裁判所は、昭和四九年九月一九日、本件再審原告ら主張の上告の理由はいずれも理由がないとして、上告棄却の判決をした。

本件再審原告らは、右大阪高裁昭和四四年(ネ)第六四七号、第六五九号事件の確定の終局判決に対し、再審の訴えを提起し(大阪高裁昭和五〇年(ム)第一四ないし第一六号再審事件)、大阪高等裁判所は、昭和五一年四月六日、「再審の訴えは、当事者が上訴によつて主張した事由に基づいてはこれを提起できないことは、民事訴訟法四二〇条一項但書によつて明らかであり、再審原告らは、最高裁判所に本件再審の不服事由と同趣旨の上告理由を主張した。」として、再審の訴え却下の判決をした。

上記事実は上記事件記録上明白である。

本件再審原告らは、右大阪高裁昭和五〇年(ム)第一四ないし第一六号再審事件の確定の終局判決に対し、本件再審の訴えを提起した。

再審原告は、再審の訴え却下の終局判決に対し、その終局判決をした裁判所に対応した上訴をすることができる(最高裁昭和三〇年九月九日判決、民集九巻一〇号一二五八頁。最高裁昭和四二年七月二一日判決、民集二一巻六号一六六二頁参照。)とともに、再審の訴え却下の確定の終局判決に対し、民訴法四二〇条所定の再審事由を主張して再審の訴えを提起することができる。

本件再審原告らは、本件再審の不服事由として、「右大阪高裁昭和五〇年(ム)第一四ないし第一六号再審事件判決に、民訴法四二〇条一項但書の解釈、適用上の誤りがある。」と主張する。

しかし、本件再審原告ら主張の右不服事由及びその余の不服事由は民訴法四二〇条所定の再審事由に該当しない。

よつて、本件再審の訴えはいずれも不適法であるからこれを却下し、訴訟費用の負担について民訴法八九条・九三条を適用して、主文のとおり判決する。

(小西勝 和田功 中田耕三)

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