大阪高等裁判所 昭和51年(行コ)10号 判決 1977年3月18日
枚方市藤田町三番八
控訴人
田中治
右訴訟代理人弁護士
朝山善成
同市大垣内町二丁目九の九
被控訴人
枚方税務署長 藤本良男
右指定代理人
細井淳久
同
米田一郎
同
大河原延房
同
中野清
同
西宮啓介
同
黒川曻
同
長尾淳
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴人は、「原判決のうち昭和四七年(行ウ)第三一号事件部分を取消す。被控訴人が控訴人に対し昭和四四年一〇月二九日付でなした控訴人の昭和四三年分所得税及び無申告加算税に関する決定(但し、異議決定及び裁決によって一部取消されたのちのもの)中、所得税額につき四八万一、八〇〇円、無申告加算税につき四万八、一〇〇円を超える部分はいずれもこれを取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は、主文同旨の判決を求めた。
当事者双方の主張は、原判決事実欄中昭和四七年(行ウ)第三一号事件として記載のとおり(但し四枚目表一〇行目の「変更す」を「変更し、同三項中の「昭和四五年二月九日付決定」とあるのを「昭和四四年一〇月二九日付決定」と読みかえ」とあらためる。)であるから、これを引用する。
証拠関係
控訴人は、甲第一ないし第三号証(原審)、第四ないし第六号証(当審)を提出し、証人杉本忠一、同嶋村迅穂、同長江五三郎の各証言、控訴人本人尋問の結果(いずれも原審)を援用し、乙号証の成立につき、第七号証の二、第七号証の七は官公署作成部は認めるがその余は不知、第七号証の四、五は原本の存在は認めるが、成立は不知、第七号証の六は原本の存在は認めるが、本文の末尾三行の成立は不知、その余の成立は認める、その他の乙号各証は認める(第七号証の三の原本の存在を含め)と述べ
被控訴人は、乙第一ないし第六号証、第七号証の一ないし七、第八ないし第一三号証(うち第七号証の三ないし六は写)を提出し、甲第三号証は成立を認めるが、その他の甲号各証の成立は不知と述べた。
理由
当裁判所の判断は、控訴人の本訴請求を失当とするものである。そしてその理由は、次に付加、訂正するほかは原判決理由欄中第二項に説示するところと同一であるから、原判決添付別紙物件目録及び同別表と共にこれを引用する。
1. 一一枚目裏七行目の「よれば、」の次に「前記所有権移転登記のとおり控訴人より(代理人を通じ)池川稔に対し本件土地を代金一、九三二万円で売渡したのであり、そのうち控訴人の手許に残されたのは金五〇〇万円であるが、残余は」を挿入し、同行の「原告は」を「原告が」に訂正する。
2. 一二枚目表一一行目の末尾に「(仮に控訴人の言う如く、かつらぎ商事に対して抵当債務がなかったとしても、控訴人のなした本件売買の効果及び右所得の存在を否定することとはならない。)」を挿入する。
以上のとおり控訴人の本訴請求は理由がなく、原判決は相当であり、本件控訴は失当であるから、これを棄却することとし、民訴法第八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長 裁判官 喜多勝 裁判官 林義雄 裁判官 楠賢二)