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大阪高等裁判所 昭和51年(行サ)7号 決定 1976年6月16日

上告人、被上告人

別紙のとおり

右の上告人は昭和五一年(行サ)第七号所得税更正決定処分取消等上告受理事件につき昭和五一年四月一〇日上告受理通知の送達を受けたが、その後五〇日以内に上告理由書を提出しないから、当裁判所は民事訴訟法第三百九十八条第三百九十九条第一項第二号前段第八十九条民事訴訟規則第五〇条を適用し、次のとおり決定する。

主文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

(裁判長裁判官 小西勝 裁判官 入江教夫 裁判官 和田功)

当事者の表示

京都市左京区修学院烏丸町一五番地

上告人 塚本義照

京都市左京区聖護院円頓美町一八番地

被上告人 左京税務署長

中谷幸三

東京都千代田区霞ヶ関三の一の一中央合同庁舎四号館

被上告人 国税不服審判所長

海部安昌

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