大阪高等裁判所 昭和52年(行コ)11号 判決 1977年8月30日
芦屋市大原町四番一号
控訴人
松永義輝
芦屋市公光町六番二号
被控訴人
芦屋税務署長
佐式公明
東京都千代田区霞か関一丁目一番地一号
被控訴人
国
右代表者法務大臣
福田一
右両名指定代理人検事
岡崎真喜次
同
大蔵事務官 竹見富夫
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。。
事実
控訴人は「原判決を取り消す。被控訴人芦屋税務署長が昭和四九年七月三一日控訴人に対してなした昭和四八年度所得税を一二万八三〇〇円とする更正処分及び過少申告加算税六四〇〇円の賦課決定処分を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人芦屋税務署長の負担とする。」右が理由ないときには「原判決を取り消す。被控訴人国は控訴人に対し原判決添付別紙二の(ロ)の金額に対ずる(ニ)記載の金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人国の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は主文と同旨の判決を求めた。
当事者双方の主張および証拠関係は、次に付加するほか原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。
原判決二枚目表六行目「別紙二の」の次に「(ロ)の金額に対する」を、同裏一〇行目「性格を有する」の次に「(還付金等に対する利子であるとしても、これは還付金等の支払義務の遅延により生じる利息であるから損害賠償金の性格を有することにかわりはない)」を、それぞれそう入する。
理由
当裁判所も控訴人の本訴請求は棄却すべきものと判断するが、その理由は次に付加するほか原判決理由記載の判断説示と同一であるから、これを引用する。
一、原判決七枚目裏一〇行目「相当である。」の次に、「そして、右還付加算金が、控訴人主張のように還付金等の支払義務の遅滞を理由として発生する利息と解すべき根拠もない。」を加える。
二、同九枚目裏一三行目「直ちに、」の次に「故意又は過失によつて」をそう入する。
三、同一〇枚目裏一一行目「若干の」を削り、同一二行目「署長が」の次に「故意又は過失によつて」をそう入する。
以上の次第で、控訴人の本訴請求を棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 斎藤平伍 裁判官 仲西二郎 裁判官 惣脇春雄)