大阪高等裁判所 昭和53年(ネ)1361号 判決 1979年11月16日
控訴人(当審反訴被告) 太田成則
被控訴人(当審反訴原告) 賀集卓也
主文
一 原判決を次のとおり変更する。
1 被控訴人は控訴人に対し金三一万七一二〇円及びこれに対する昭和五〇年八月一八日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。
2 控訴人のその余の本訴請求を棄却する。
二1 控訴人は被控訴人に対し金三一万七一二〇円及びこれに対する昭和五〇年八月一八日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。
2 被控訴人のその余の反訴請求を棄却する。
三 訴訟費用は第一、二審を通じ本訴、反訴を含め二分し、その各一をそれぞれ控訴人及び被控訴人の負担とする。
四 この判決は一の1及び二の1につき仮に執行することができる。
事実
一 当事者の求めた裁判
1 控訴人
(一) 本訴について
(1) 原判決を取り消す。
(2) 被控訴人は控訴人に対し金一一八万二九五〇円及びこれに対する昭和五〇年八月一八日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。
(3) 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
(4) 仮執行の宣言。
(二) 反訴について
(1) 被控訴人の請求を棄却する。
(2) 訴訟費用は被控訴人の負担とする。
2 被控訴人
(一) 本訴について
(1) 本件控訴を棄却する。
(2) 控訴費用は控訴人の負担とする。
(二) 反訴について
(1) 控訴人は被控訴人に対し金一二三万六八〇一円及びこれに対する昭和五〇年八月一九日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。
(2) 訴訟費用は控訴人の負担とする。
(3) 仮執行の宣言。
二 当事者の主張
1 本訴について
(一) 請求原因
(1) 本件事故
(イ) 日時 昭和五〇年八月一八日午後一一時五〇分ころ
(ロ) 場所 兵庫県三原郡三原町市善光寺二三二番地の二先町道上
(ハ) 状況 被控訴人運転の普通乗用自動車(被控訴人車)が控訴人運転の普通乗用自動車(控訴人車)に衝突した。
(2) 帰責事由
被控訴人は時速約六〇キロメートルで控訴人車を追い越す際、同車の動静を注意すべき義務を怠り、そのまま同一速度で通過しようとした過失により、指示器を出して右折していた同車に衝突して本件事故を惹起した。
(3) 損害
(イ) 控訴人は、全治二〇日以上を要する頭部打撲傷を負い、次の損害を被つた。 治療費 一万円
福原医院に支払つたもの。
休業損害 六万九〇〇〇円
控訴人は農業兼会社員として一日三四五〇円の収入を得ていたところ、本件事故により二〇日間の休業を余儀なくされた。
慰藉料 二〇万円
(ロ) 控訴人車は大破して次の損害を被つた。
九〇万三九五〇円
(4) よつて控訴人は被控訴人に対し右損害金合計一一八万二九五〇円及びこれに対する本件事故日から完済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(二) 請求原因に対する認否
(1) 請求原因(1) は認める。
(2) 同(2) は否認する。
本件事故は控訴人の過失に基づくものである。被控訴人は被控訴人車を運転し、歩道及び二車線よりなる南北に通ずる道路の東側車線を南進中、前方に控訴人車が右歩道を北進して来てUターンし、被控訴人車と同じ東側車線を緩慢な速度で南進し始めたので、これを追い越すため進路を西側車線に変更して追越しにかかつたところ、追越し直前約三〇メートルで、控訴人が道路交通法二五条二項、二六条の二第二項に違反し、やにわにセンターラインを超えて西側車線に進入して来たため、控訴人車を避けることができず、両車両の前部が衝突したもので、本件事故は専ら控訴人の過失によるもので、被控訴人には過失がない。
(3) 同(3) は不知。
2 反訴について
(一) 請求原因
(1) 本件事故
前記1の(一)の(1) のとおりである。
(2) 帰責事由
前記1の(二)の(2) 後段のとおりである。
(3) 損害
(イ) 被控訴人は顔面打撲傷等により事故当日から翌九月一五日まで通院し、次の損害を被つた。
治療費 一万一五二一円
福原医院及び村野診療所に支払つたもの。
休業損害 五万七五〇〇円
被控訴人は調理人であるが事故の翌日から翌九月一〇日まで二三日間休業のやむなきに至つた。
慰藉料 二〇万円
(ロ) 被控訴人車は大破して次の損害を被つた。
九六万七七八〇円
(4) よつて被控訴人は控訴人に対し右損害金合計一二三万六八〇一円及びこれに対する本件事故日の翌日である昭和五〇年八月一九日から完済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(二) 請求原因に対する認否
(1) 請求原因(1) は認める。
(2) 同(2) は否認する。
本件事故は前記1の(一)の(2) のとおり被控訴人の過失に基づくものである。
原判決は、「被控訴人は控訴人車が車道上を横断して南行車線に入り道路左側端をゆつくり南進するのを約一〇〇メートル前方に見て、同車がそのまま直進するものと感じ、同車の右側を追い越そうとしてそのまま進行したところ」と認定しており、右認定に対しては原審における被控訴人本人尋問の結果中に符合する部分があるが、控訴人は方向転換するために行動しているのであるから、「ゆつくり南進」する必要はなく、最小限度の半円形を描いて方向転換するのが常識であり、方向転換のためゆつくり南進したりするのは異常である。控訴人は道路に出て後は終始方向指示器を出していたにもかかわらず、被控訴人がこれに気付かなかつたのは前方不注視の過失があるだけでなく、被控訴人車の速度が大きかつたことを示し、原判決認定のように時速約六〇キロメートルといつた遅い速度でなかつたことを示すものである。控訴人は終始方向指示器を出し、特に衝突直前には右旋回を指示しているから、これに対して後続車が追越しを図ることは無謀であり、本件事故は専ら被控訴人の過失によるもので、控訴人には過失がない。
(3) 同(3) は争う。
(三) 抗弁
(1) 本件事故の発生は昭和五〇年八月一八日であり、本件反訴は消滅時効期間三年を経過した昭和五四年五月二三日に提起されたものであるから、右時効を援用する。
(2) 被控訴人は自賠責の強制保険から昭和五一年五月一一日一一万一七九一円(治療費一万〇五二一円、文書料七〇円、休業損害四万八三〇〇円、慰藉料五万二九〇〇円)の支払を受けた。
(四) 抗弁に対する認否
抗弁(2) の事実は認める。
(五) 再抗弁
被控訴人は反訴請求原因事実を、控訴人の本訴請求に対する相殺の抗弁として、時効期間経過前に本訴において主張していたが、最高裁判所がこのような種類の相殺を否定する裁判をしたため、右抗弁を撤回し、これに基づき反訴を提起したものであり、反訴の提起が時効期間経過後になされたとはいえ、控訴人主張の時効は右抗弁提出のとき中断したものというべきである。
三 証拠<省略>
理由
一 本訴について
1 事故の発生
控訴人主張の本件事故が発生したことは当事者間に争いがない。
2 被控訴人の責任
成立に争いのない甲第一ないし第七号証、原審証人太田健作の証言によつて同人が本件事故後撮影した控訴人車の写真と認められる甲第一〇号証の一ないし四、被控訴人車の写真と認められる同第一一号証の一ないし七、原審における証人岸本治、同森教宏、同上川泰右の各証言、控訴人、被控訴人各本人尋問の結果(ただし、控訴人本人尋問の結果については後記信用しない部分を除く。)によると、被控訴人は被控訴人車を運転して時速約六〇キロメートルで本件道路の中央線左側(東側)の南行車線を南進中、約一五〇メートル前方の右側(西側)歩道から前方車道上に出てくる控訴人車を発見したが、更に約一〇〇メートル進行した地点で同車が車道を横断して中央線左側(東側)車線を時速約一〇キロメートルで南進するのを見たため、同車がそのまま直進するものと考え、同車の右側を追い越そうとして右側(西側)対向車線上に入り進行したこと、このような場合被控訴人としては追い越そうとする控訴人車の動静・進路には十分注視し同車と接触しないよう安全を確認して進行すべき注意義務があるにもかかわらず、これを怠り、そのまま漫然と進行した過失により、約三〇メートルに接近した地点で同車が右折しようとして方向指示器によりその合図をしているのに気付かず、被控訴人車左前部を控訴人車の右前部ドア付近と激突させたこと、被控訴人が前記右折の合図に気付き直ちに急制動の措置を取るほか、警音器を鳴らして控訴人に対しそのまま右折することの危険を知らせ、同人にも適宜の措置を取らせたならば、本件衝突の事故は回避できたものであることが認められる。原審証人太田健作の証言、原審及び当審における控訴人本人尋問の結果中には、控訴人車の行動につき右認定に反する部分があるが、右は前掲各証拠に照らし信用できず、他に右認定を動かすに足りる証拠はない。
したがつて被控訴人には追越しの際の前車に対する注意義務違反の過失があり、本件事故の発生について責任がある。
3 損害
(一) 成立に争いのない甲第八号証、原審における控訴人本人尋問の結果によると、控訴人が本件事故により頭部打撲の傷害を受け、一週間に一回あて薬を貰うため通院し、約一か月間治療を受けた事実が認められる。
(1) 治療費 一万円
成立に争いのない甲第一二号証、原審における控訴人本人尋問の結果により認められる。
(2) 休業損害 六万九〇〇〇円
原審における控訴人本人尋問の結果によつて成立の認められる甲第一三号証の一、二及び右本人尋問の結果によると、控訴人は淡路ダンボール株式会社に勤務していたが、本件事故のため事故の翌日から同年九月七日まで二〇日間欠勤し、六万九〇〇〇円の給料の減額を受けて同額の損害を被つたことが認められる。
(3) 慰藉料 二〇万円
控訴人の傷害の程度及び通院の状況から同人が本件事故によつて被つた精神的損害を慰藉すべき金額を二〇万円と認める。
(二) 原審証人太田健作の証言によつて成立の認められる甲第一五号証及び同証言によると、本件により控訴人車は大破しその修理に五一万三八〇〇円を要するものと認められるので、右は本件事故に基づく控訴人の損害である。
(三) そうすると、控訴人の損害は右(一)(二)の合計七九万二八〇〇円である。
4 過失相殺
本件事故については後記二の1の(二)のとおり控訴人にも過失があるところ、双方の過失について比較考量すると、控訴人が大で、両者の割合は控訴人六割、被控訴人四割と認めるのが相当であるから、控訴人の前記損害金合計からその六割を減ずる。
したがつて控訴人が被控訴人に対し請求すべき損害は三一万七一二〇円である。
5 そうすると、被控訴人は控訴人に対し三一万七一二○円及びこれに対する本件事故日である昭和五〇年八月一八日から完済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払義務がある。
二 反訴について
1 請求原因について
(一) 事故の発生
控訴人主張の本件事故が発生したことは当事者間に争いがない。
(二) 控訴人の責任
前記一の2の冒頭に掲記の各証拠(ただし、控訴人本人尋問の結果については後記信用しない部分を除く。)によると、控訴人は控訴人車を本件道路外西側に所在の喫茶店「ローレン」の小駐車場から、その南方約一五メートルに所在する同じく本件道路外西側の同店大駐車場に移動させるため、同車を運転して右小駐車場から本件道路に出て、右折の合図をしたうえ、右道路を西から東に横断して右道路の中央線東側の南行車線に入り、時速約一〇キロメートルで同車線を約一〇メートル南進し、再び右折の合図をして右道路を東から西に横断し右道路外に出て右大駐車場に入ろうとしたこと、このように道路外に出るため右折する場合、控訴人としては後方を十分確認し、後続車の有無及びこれがあるときはその動静に注意するのはもとより、西側車線における直進車の進路を妨げないよう道路中央線に寄つて徐行するなどして他車との衝突を回避すべき注意義務があるにもかかわらず、これを怠り、そのまま漫然と右折進行した過失により、控訴人車を追い越すため既に東側車線から西側車線に変更したうえ同車線上を時速約六〇キロメートルで南進中の被控訴人車が約三〇メートルにまで接近しているのに気付かず、そのまま進行してきた同車と衝突したことが認められる。原審証人太田健作の証言、原審及び当審における控訴人本人尋問の結果中には、控訴人は右小駐車場から大駐車場へ控訴人車を移動するに当り、本件道路の西側車線まで出て半円形を描いて転回右折しており、かつ、右折の合図をしていたのに、後続の被控訴人車が控訴人車の動静を無視して無謀な追越しを計つたことにより本件事故が発生したもので、右は両車の破損状況より推測できる衝突の角度及びその後の両車の移動状況から明らかである旨の前記認定に反する供述部分があるが、右太田健作の証言は双方の車両の破損状況、事故翌日の現場の状況、後日控訴人から聞いた事故状況等に基づく推理判断を述べているもので、右判断の基礎事実及び推論の過程には他の証拠との対比において首肯し難い点があり、控訴人の供述は警察、原審、当審とその内容が変わり、しかも変化した部分については他の証拠とそごを生じており、いずれもにわかに信用できず、他に右認定を動かすに足りる証拠はない。
したがつて控訴人には右折の際の後方不確認及び直進車の進路妨害の過失があり、本件事故の発生について責任がある。
(三) 損害
(1) 原審における被控訴人本人尋問の結果により成立が認められる乙第一ないし第四号証によると、被控訴人が本件事故により顔面打撲及びこれに伴う頭部挫傷後遺症の傷害を受け、昭和五〇年八月一九日から同年九月一五日まで通院加療(実治療日数八日)を受けた事実が認められる。
(イ) 治療費 一万一五二一円
前記乙第一ないし第四号証によると、被控訴人は福原医院に七八四〇円(診断書料三〇〇〇円明細書料一〇〇〇円を含む)、村野診療所に三六八一円の治療費を支払つたことが認められる。
(ロ) 休業損害 五万七五〇〇円
原審における被控訴人本人尋問の結果により成立の認められる乙第五号証によると、被控訴人は有限会社馬里邑に調理師として勤務していたところ、本件事故のため事故の翌日から翌九月一〇日まで二三日間欠勤し、その間給料の支払を受けられなかつたが、事故前三か月間の平均月収は七万五〇〇〇円であつたので、五万七五〇〇円の減収となり同額の損害を被つたことが認められる。
(ハ) 慰藉料
被控訴人の傷害の程度及び通院の状況から同人が本件事故によつて被つた精神的損害を慰藉すべき金額を二〇万円と認める。
(2) 原審における被控訴人本人尋問の結果によつて成立の認められる乙第七号証及び右本人尋問の結果によると、本件事故により被控訴人車は大破しその修理に五六万五〇二五円を要するものと認められるので、右は本件事故に基づく被控訴人の損害である。
(3) そうすると、被控訴人の損害は右(1) (2) の合計八三万四〇四六円である。
(四) 過失相殺
本件事故については前記一の2のとおり被控訴人にも過失があるところ、前記一の4のとおりその過失割合は控訴人六割、被控訴人四割と認めるのが相当であるから、被控訴人の前記損害合計からその四割を減ずる。
したがつて被控訴人が控訴人に対し請求すべき損害は五〇万〇四二七円(円未満切捨)である。
2 抗弁について
(一) 損益相殺の主張について
被控訴人が控訴人主張のとおり昭和五一年五月一一日強制保険から一一万一七九一円の支払を受けたことは、当事者間に争いがない。
(二) 消滅時効の主張について
本件事故の発生が昭和五〇年八月一八日であることは当事者間に争いがなく、本件反訴の提起が昭和五四年五月二四日であることは記録上明らかである。そして弁論の全趣旨から被控訴人は本件事故発生の日に損害及び加害者を知つたことが認められるから、本件反訴の提起は三年の消滅時効期間の経過後になされたものである。
しかし、記録によると、被控訴人は右時効期間の経過前である昭和五一年三月二六日の原審第一回口頭弁論期日において本件反訴の請求債権をもつて控訴人の本訴請求債権と対当額で相殺する旨主張していたが、右相殺が民法五〇九条によつて禁止されている場合に当るとの見解もあり、また最高裁判所の判例(昭和四九年六月二八日判決、民集二八巻五号六六六頁、昭和三二年四月三〇日判決、民集一一巻四号六四六頁)も右見解を採つていると解されるとの理由で、昭和五四年五月二四日提出の反訴状により本件反訴を提起した後、同年八月二四日の口頭弁論期日に右相殺の抗弁を撤回した事実が認められる。
右のとおり被控訴人は同一事故に基づく控訴人の本訴請求を妨げるため相殺の抗弁をもつて自らの権利を行使していたもので、右相殺の抗弁は時効中断事由である民法一四九条の裁判上の請求に該当する。ところで同条によると裁判上の請求は取下げられると時効中断の効力が生じなかつたことになると定められているが、被控訴人は相殺が法律上許されるか否かについて疑義を抱いた結果、反訴を提起したうえ右抗弁を撤回したものであるから、右相殺の抗弁も反訴もその態様は異なつても同じ権利の行使であり、時効中断事由である裁判上の請求という点では継続性を有し、したがつて、相殺の抗弁が撤回されても、時効は中断したままになつているものと解するのが相当である。ただ相殺の抗弁は控訴人の本訴請求を妨げる範囲内での権利行使であるから、右範囲内の権利の時効が中断されるにすぎない。したがつて時効期間をすぎてなされた権利行使である反訴請求は本訴請求認容額をこえる部分については右相殺の抗弁によつて時効中断の効力を生じていないことになる。そして右こえる部分について時効中断の主張立証がない本件においては、右こえる部分は時効によつて消滅した。
3 そうすると、控訴人は被控訴人に対し三八万八六三六円及び、右保険金支払前の五〇万〇四二七円に対する本件事故日の後である昭和五〇年八月一九日から保険金支払の日である昭和五一年五月一一日まで、右支払後の三八万八六三六円に対する同月一二日から完済まで、いずれも民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払義務があつたところ、前記のとおり本訴請求認容額をこえる部分は時効完成により消滅し、本訴請求認容額の範囲内、すなわち、三一万七一二〇円及びこれに対する昭和五〇年八月一八日から完済まで年五分の割合による金員を支払うべき義務があるものといわなければならない。
三 よつて、本訴請求については被控訴人に対し前記一の5の限度で支払を求める部分は正当として認容し、その余は失当として棄却すべきであり、これと異なる原判決を右のとおり変更し、反訴請求については控訴人に対し前記二の3の限度で支払を求める部分は正当として認容し、その余は失当として棄却することとし、訴訟費用の負担ににつき民訴法九六条、九二条、八九条を、仮執行の宣言につき同法一九六条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 村瀬泰三 高田政彦 弘重一明)