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大阪高等裁判所 昭和53年(ネ)364号 判決 1982年5月20日

控訴人

甲野花子

控訴人兼右法定代理人親権者父

甲野一郎

控訴人兼同母

甲野梅子

右控訴人ら訴訟代理人

岡田義雄

狩野一朗

右岡田義雄訴訟復代理人

冠木克彦

被控訴人

医療法人杏林会

右代表理事

墨谷玉太郎

被控訴人

藤本初徳

被控訴人ら訴訟代理人

林藤之輔

中山晴久

石井通洋

高坂敬三

夏住要一郎

主文

本件各控訴を棄却する。

控訴人らの当審で拡張した請求を棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実

第一  申立

一  控訴人ら

1  原判決を取消す。

2(一)  被控訴人らは連帯して控訴人花子に対し金二五七八万五四〇〇円と内金八七八万五四〇〇円に対する昭和四九年九月二六日から、内金一七〇〇万円に対する同五六年三月二六日から、内金一七〇〇万円に対する同五六年三月二六日から各完済に至るまでいずれも年五分の割合による金員を支払え(八七八万五四〇〇円を超える金員の支払を求める部分は当審において請求拡張)。

(二)  被控訴人医療法人杏林会は控訴人一郎、同梅子に対し各金一〇〇万円とこれに対する昭和四九年九月二六日から各完済に至るまでいずれも年五分の割合による金員を支払え(附帯請求は当審において請求拡張)。

3  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。

4  仮執行宣言

二  被控訴人ら

主文一ないし三項同旨

第二  主張

一  請求原因

1  控訴人甲野花子は控訴人甲野一郎、同甲野梅子の長女であり、被控訴人医療法人杏林会は金岡病院を経営し、被控訴人藤本初徳は同病院の院長(内科、小児科)として訴外医師宍戸重直と共に控訴人花子の診療にあたつたものである。

2  控訴人花子は昭和三七年六月六日午後七時二八分金岡病院において出生したが、出生時仮死状態、全身状態不良、初生児メレナとの診断を受け、翌七日から別表記載のとおり(但し、ブドウ糖液は二〇パーセント濃度の疑もある)注射を受け、そのうち同月一〇日までの注射は両大腿部に筋肉注射の方法によりなされたところ、同月一〇日には両大腿部は暗紫色に肥大し、ついには膿瘍、壊死を招き、その結果両大腿四頭筋拘縮症となり、現在、イ 両大腿部手術瘢痕(右二三センチ、左三五センチ)、皮膚瘢痕 ロ 左膝関節の著明な変形(亜脱臼があり動揺関節)腰椎の代償性側彎 ハ 膝屈曲度右一一〇度、左不能(反張膝)、ニ 脚長右七八センチ、左七二センチ、筋力右一八キログラム、左0.5キログラム ホ 左足の片足起立は著しく困難、左足に硬性装具を装着しなければ歩行不能であり、著明な跛行、の後遺障害を残している。

3  注射が医療行為として許容されるのは、当該疾患を治癒せしめたる必要不可欠であり、かつ、注射の手技及び注射後の治療において誤まりがない場合に限られる。控訴人花子の前記拘縮症及びこれに基因する後遺障害は次記のとおり被控訴人藤本らが注射適応ならびに注射手技を誤まつた結果発生したものである。

(一) 被控訴人らは、控訴人花子は出生時仮死の状態にあり、全身状態不良にして、かつ新生児メレナに罹患していたと主張するが、右は宍戸の誤診である。すなわち、同控訴人が出生時仮死状態にあつたとは僅かに控訴人梅子のカルテ末行に記載されているだけであり、他にこれを裏付ける診療記録はない。却つて、控訴人梅子の出産経過が順調であつたことに鑑ると、控訴人花子が出生時仮死状態にあつたとは到底考えられず、カルテの右記載は後日付加されたものであろう。更に、控訴人花子自身のカルテには、生後二日目から全身出血性素因により鼻出血、喀出血、吐血、下血があり、しかも虚脱状態で分娩後の経過は悪いとの記載はあるが、これに対する宍戸の診察所見は心音小さく頻脈及び鼻出血を認めるというに止まつており、その後の経過観察は極めて杜撰である。しかも、新生児メレナにおいて経口摂取は禁忌であるのに、同控訴人は生後二日目から粉乳を、同三日目からは母乳を与えられ、更に、六月七日、同一〇日の両日には浣腸を受けている。そうして、本件注射による障害が出始める同月一〇日頃までその発育は極めて順調であり何らの異状をも見出しえない。これらの事実によると控訴人花子が被控訴人ら主張の疾患に罹患していたとはいえない。従つて、控訴人花子は全く不必要な注射を施用されたものである。

(二) 仮に控訴人花子が被控訴人ら主張の疾患に罹患していたとしても、前記のとおり経口摂取が可能であつたのであるから、直ちに注射適応にあるとはいい難い。のみならず、本件各注射に用いられた薬液はいずれも右疾患の治療に不適当なものである。すなわち、ビタカンファはメレナの失血による症状に対しては無力である。カチーフは輸血を必要とする重篤なメレナに対して用いられる薬剤であるが、同控訴人に輸血が施された形跡はない。ビタミンCはビタミンC欠亡症による失血に対する止血剤であるが、同控訴人に同症はない。五パーセント濃度のブドウ糖液では失血による貧血を補正することはできない。

(三) 控訴人花子の両大腿部膿瘍の原因は注射施行の際の不消毒又は注射後の処置の過誤にある。

(四) 大腿四頭筋拘縮症とは大腿部への筋肉注射によつて太腿部の四つの筋肉の全部又は一部に変性壊死を生じ、それが線維化、瘢痕化することによつて筋の伸張性、弾力性を減じ、或いは喪失せしめ、骨の成長に従つて相対的に短縮した状態となり、股関節、膝関節に屈曲等の機能障害を招く疾患であるが、我国における最初の症例は昭和二一年に遡り、以来数多くの発症例が報告され、同三三年刊行の「日本外科全書」には、同症の主たる原因が筋肉注射にあることが明記され、同三五年には同症の原因が筋肉注射にあることは既に確立していた。社会的にも、同年伊東市において同症の集団発生をみ、医学界を超えて社会問題化した。

本件注射に用いられた薬液はいずれも同症の発症と深い関連を持つが、とりわけブドウ糖液は筋組織に与える障害が著しく、昭和二二年以来数多くの症例報告がなされ、同三七年当時の教科書にも記載されている。就中、新生児の場合は筋肉の発達が未熟で容量が小さいため、薬液の吸収が悪く障害例が多いことは医家に顕著な事実であつた。

従つて、被控訴人藤本らが控訴人花子に対して本件各注射を施用するに際して、筋拘縮症の発症を予見することは可能であつたというべきである。

4  控訴人らの被つた損害は次のとおりである。

(一) 控訴人花子

(1) 金三〇〇〇円、昭和三九年熊本大学病院で受診した際の診察費

(2) 金五〇〇〇円、中村病院で受診した際の診療費

(3) 金七九万一〇〇〇円、同三九年八月一日から同四八年一二月末日までの間一か月金七〇〇〇円の割合による治療費

(4) 金一〇三万一四〇〇円、同期間一日金三〇〇円の割合による食事療養費

(5) 金三九五万五〇〇〇円、同期間一か月金三万五〇〇〇円の割合による付添費

(6) 金二〇〇〇万円、慰藉料

(二) 控訴人一郎、同梅子

各金一〇〇万円慰藉料

5  よつて、被控訴人藤本は民法七〇九条により、被控訴人医療法人杏林会は同法七一五条一項により、又は診療契約上の債務不履行責任により控訴人らの前記損害を賠償し、その遅延損害金を支払うべき義務がある。

二  答弁

1  請求原因1項の事実は認める。

2  同2項の事実中、注射の点を除き認める。控訴人花子に施用した注射は次のとおりである。六月六日バタカンファ、同七日ビタカンファ、カチーフ、ビタミンC、同八日アドナ、カチーフ、同九日ビタミンC、カチーフ、五パーセントブドウ糖とCパラ、同一〇日カチーフ、同一一日ビタミンC、但し、右ブドウ糖とCパラは大腿部になされたが、その余の注射部位は不明である。又、右注射と控訴人花子の筋拘縮症との間の因果関係は明らかではない。

3(一)  同3項(一)の事実は否認する。宍戸の診断に誤まりはない。すなわち、控訴人花子は出生時仮死状態にあり、かつ鼻出血、吐血、下血を認める等出血傾向にあり、心音は清なるも頻脈で全身状態は不良であつた。そこで、宍戸は同控訴人が初生児メレナに罹患していると診断し、その治療と全身状態を改善するため前記注射を行つたのである。以上の経過は控訴人花子及び同梅子のカルテに照らして明らかである。尤も、カレテの記載に必ずしも十分ではない点があるため、控訴人花子の当時の病状を詳らかにすることはできないが、右記載に不備があるからといつて同控訴人に右疾患がなかつたものとはいえない。同控訴人の発育が順調であつたのは治療が適切であつた証左である。

(二)  同項(二)の事実は否認する。前記注射に用いられた薬剤のうちビタカンファは強心剤、ブドウ糖とCパラは栄養補給剤、その余は全て止血剤として、いずれも当時注射薬液として多用されたものである。

(三)  同項(三)の事実は否認する。控訴人花子の患部膿瘍は無菌膿瘍であり、細菌感染によるものではない。

(四)  同項(四)の事実のうち、被控訴人藤本らは本件注射によつて控訴人花子に筋拘縮症が発慨することを予見しえたとの点は否認する。

昭和二一年の筋拘縮症の症例報告は一般には日本整形外科学会の機関誌に「背椎側彎を主訴とし脱臼と誤診せられし一症例の治験」との標題が掲載されたに止まり、その内容は知りえない。「日本外科全書」は同症について「大腿四頭筋への注射、本筋の炎症等の結果生じた瘢痕様変性である」と記述しているのみで、これによつて直ちに筋肉注射が一般に同症を発症させる危険を持つと理解しうるものではない。なるほど、筋拘縮症は昭和三五年頃から漸次発生し、同三七年頃から頻発するようになり、症例の報告も増えてきた。従つて、整形外科の領域ではかなり早い時期から筋拘縮症に対する関心が持たれ、それらの報告は筋肉注射との関係にも触れてはいたが、概ね、同症の患者には大腿部前面に筋肉注射の既往歴があることを指摘するに止るか、或いは、注射手技によつて拘縮の予防が可能であることを示唆する程度であり、成因の解明には至つていない。いわんや、整形外科以外の領域では同症に対する問題意識は殆んどなかつたのである。同症が社会問題として広く医家ならびに一般の注目を惹くようになつたのは昭和四〇年代後半に入つてである。しかし、当時においてもなお同症の成因は「先天性の素因も考えられるし、注射薬液の種類や量、濃度、注射回数の頻度或いは注射部位が関係しているのではないかと想像される」との域を脱していないのである。比較的最近まで、臨床医家の関心は主として筋肉注射による抹梢神経損傷の予防にあり、注射後局所に発生する硬結や無菌性膿瘍は一時的な変化であり、それが人体の生理機能に重大な障害を与えるとは考えられていなかつたのである。控訴人花子の筋拘縮症が本件注射に起因するものとすれば、それは六月九日施行のブドウ糖及びCパラがこれに該当しよう。しかしながら、前述のとおり、右注射は同控訴人の治療上必要とされるものであり(当時、新生児に対しブドウ糖とビタミンを栄養補給の目的で注射により投与することは広く行われていた)、かつ、新生児に対する筋肉注射の好適部位は大腿部とされていたのである。注射適応の範囲を極めて狭く巌格に解するようになつたのは最近のことであり、それ以前において注射は簡易かつ実効性のある治療方法として広く臨床医家の用いるところであつた。してみると、被控訴人藤本らに本件注射施用について何らの過失がないのはもとより控訴人花子に筋拘縮症が発症するとの予見可能性も無かつたものというべきである。

4  同4項の事実は不知。

5  同5項は争う。

第三  証拠<省略>

理由

一請求原因1項の事実は当事者間に争いがない。

二同2項の事実は、注射の回数、注射部位(但し、控訴人花子に対し、六月七日バタカンファ、カナーフ及びビタミンC、同八日アドナ及びカチーフ、同九日ビタミンC、カチーフ及び五パーセントブドウ糖とCパラ、同一〇日カチーフ、同一一日又は一二日ビタミンCの各注射がなされ、ブドウ糖とCパラの注射部位が同控訴人の両大腿部であつたことは当事者間に争いがない。)、及び右各注射と控訴人花子の両大腿四頭筋拘縮症とその後遺障害との因果関係を除き当事者間に争いがない。

而して、右争いのない事実に、<証拠>を総合すると、控訴人花子は、その主張のとおり、被控訴人藤本らの指示により本件各注射を受けたものであること及び同控訴人の筋拘縮症は右注射に起因するものと認めるのが相当であり、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

三そこで、被控訴人藤本らの過失の有無について判断する。

1  <証拠>を総合すると、次の事実が認められる。

(一)  控訴人花子は出生時仮死状態にあつたため蘇生術を受けた。そこで、医師宍戸が診察したが、同医師に対する主訴は、全身出血性素因、鼻出血、喀出血、吐血、下血があり、虚脱状(Kollo-poartig)で分娩後の経過は悪い、というものであり、同医師の所見は、心音は清かつ頻、鼻出血を認めるが、肺、腹部に異常はないというものであつた。右の経緯により、同医師は控訴人花子が新生児メレナ(消化管出血を主症状とし、重篤なる場合は死に至る)に罹患していると診断し、被控訴人藤本と相談のうえ、同控訴人の右疾患の治療と全身状態の改善のため、本件各注射を施用した。その後、同控訴人は六月九日には稍元気を回復し、吐血、下血は同一〇日頃症状軽快し、同一二日消失した。そこで、同一三日からビタミン水、粉乳を経口摂取するようになつた(前記甲第八号証の二(控訴人花子の熱計表)の六月七日から同一二日までの「食欲」欄には粉乳との記載がなされているが、同表の同一三日以後の経口摂取に関する記載ならびに前記被控訴人藤本の尋問の結果を総合すると、同表の右記載をもつて、同期間控訴人花子が既に経口摂取をしていたものと認めるのは困難であり、右認定に反する原当審における控訴人梅子の供述は措信しえない。)。

本件注射に用いられた薬剤のうち、カチーフ(ビタミンK)、ビタミンC及びアドナはいずれも止血剤として広く常用され、カンフルは強心剤、ブドウ糖及びCパラ(ビタミン)も又新生児に対する栄養補給として広く用いられていたものであり、薬量も適切である(なお、右注射に二〇パーセント濃度のブドウ糖液が用いられたと認むべき証拠はない。)。

(二)  大腿四頭筋拘縮症とは、控訴人らの主張するとおり、大腿四頭筋が筋肉注射によつて壊死、線維化し膝関節の屈曲障害を招く疾患であり、成人に比較的少く小児に多い。

我国の整形外科領域における最初の症例報告は昭和二一年に遡り、その後も症例報告は続いたが、その数は昭和四〇年頃まで比較的少く、臨床医家一般の注目を惹くまでには至らなかつた。ところが、同三七年頃から本症が頻発し、その報告が同四〇年代に入り相次ぎ、漸く論義も盛んになつたが、いまだ成因の解明はなされず、「先天性の素因も考えられるし、注射薬液の種類や量、濃度、注射回数の頻度、或いは注射の部位が関係しているのではないかと想像される段階を出ない」とされる状況にあり、同症は注射技法すなわち注射の無菌操作、正確な薬液の注入、薬液の速やかな吸収等により防ぎうるとの見解が支配的であつた。その後、同四八年に至り山梨県において本症が集団発生し、その原因が四頭筋への筋肉注射であることが指摘されて以来漸く社会問題化し、同症の成因の解明と対策が急がれ、日本小児科学会においても同五〇年筋拘縮症委員会が発足した。昭和三三年刊行の「日本外科全書」に本症と筋肉注射の関係が記載され、又、同三七年刊行の「小児の微症状」にも同旨及び不用意な大腿直筋或いは四頭筋部への注射は巌に戒しむべきである旨の記述はなされているが、整形外科学会において、筋肉注射による筋拘縮症発症の危険性が一般化したのは昭和四〇年代後半のことである。

小児科領域においては、乳児期における組織反応の過敏性、薬剤量に対する局所容量の少なさ等から、注射による偶発症の発生が懸念されるところではあつたが、筋肉障害は神経損傷と異り、生理機能に影響を及ぼすとは考えられず、これらは適切な注射手技と注射部位の選択により回避しうるものとされ、むしろ、特に乳幼児に対しては、静脈注射の技術的困難性或いは薬剤の経口投与の困難性等から操作の簡単な皮下注射及び筋肉注射が極めて日常的な治療手段として常用され、かつ、大腿四頭筋が筋肉注射の好適部位とされていた。

前記筋拘縮症委員会が、筋肉注射の適応は通常の場合においては極めて少く、現在の治療技術上避けられない場合に限る、との提言を行つたのは昭和五一年である。以上の事実が認められ<る。>

なるほど、控訴人らが主張するとおり、控訴人花子の診療録の記載は必ずしも十分とはいい難く、更に、同控訴人は下血を続けていた間浣腸を受けている等容易に理解し難い点がないではないが、右認定の事実によると、被控訴人藤本らが控訴人花子が新生児メレナに罹患し全身状態が不良であると判断し、本件各注射を施行したことは、当時の医療水準からみて、必要かつ相当な治療行為として是認されるところであり、結果的には同控訴人の筋拘縮症を招いたけれど、そのことの故に被控訴人藤本らに過失責任があるものとは認め難い。

2  当審における鑑定証人飯田鴎二は、控訴人花子の患部膿瘍は細菌感染によるものと考えられる旨供述し、他方、原審における鑑定人北川敏夫は、同控訴人の患部に後遺する瘢痕の原因は鑑別しえないとしている(成立に争いのない乙第三三号証の一)。従つて、控訴人花子の両大腿部膿瘍が細菌感染によるものであるか否かは必ずしも確定しえないところであるが、細菌感染によるものであるとしても、それが控訴人藤本らの本件注射に際しての消毒不完全や注射後の処置の誤まりによるものであることを認定するに足りる証拠はない。

従つて、控訴人らの請求原因3項の各主張はいずれも採用することができない。

四してみると、控訴人らの本件各請求はその余の点について判断するまでもなく、失当として棄却を免れない。

よつて、本件各控訴及び控訴人らの当審で拡張した請求は理由がないから棄却することとし、民訴法九五条、八九条、九三条に従い、主文のとおり判決する。

(石川恭 首藤武兵 蒲原範明)

別表

六月七日

ビタカンファ一cc、カチーフ 二cc、ビタミンc 一〇〇㎎、

5%ブドウ糖液+c―パラ 二〇cc+十二cc

六月八日

アドナ一cc、ビタミンc 一〇〇㎎、カチーフ一cc六月九日

5%ブドウ糖液+c―パラ 二〇cc+二cc、ビタミンc 一〇〇㎎、

カチーフ 一cc

六月一〇日

5%ブドウ糖+c―パラ二〇cc+二cc、カチーフ一cc

六月十二日

5%ブドウ糖+c―パラ二〇cc+二cc、ビタミンc 一〇〇㎎

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