大阪高等裁判所 昭和53年(行コ)42号 判決 1978年12月20日
控訴人(原告、選定当事者) 松岡與一
被控訴人(被告) 亀岡市長
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴人は、
一 原判決を取消す。
二 被控訴人が別紙選定者目録記載の選定者に対してなした原判決添付目録記載の差押処分を取消す。
三 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
との判決を求め、
被控訴代理人は主文同旨の判決を求めた。
当事者双方の主張、証拠の提出、認否は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。
理由
当裁判所も本件訴を却下すべきものと判断するが、その理由は原判決の理由説示と同一であるからこれを引用する。
よつて本件控訴は理由がないから棄却し、控訴費用の負担につき民訴法八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 今中道信 志水義文 林泰民)