大阪高等裁判所 昭和53年(行コ)54号 判決 1980年4月24日
大阪市西成区汐路通三丁目一三番地
控訴人
北富浴場株式会社
右代表者清算人
伊東重治
右訴訟代理人弁護士
根ケ山博
大阪市西成区千本中一丁目三番四号
被控訴人
西成税務署長
松谷埋
右指定代理人検事
大野敢
同訟務専門官
安居邦夫
同国税訟務官
黒川昌平
同国税審査官
元屋実
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 控訴人
1 原判決を取消す。
2 被控訴人がいずれも昭和四一年三月二九日付で控訴人に対し、控訴人の昭和三七年四月一日から昭和三八年三月三一日までの事業年度分の法人税についてした更正処分、並びに、昭和三八年四月一日から昭和三九年三月三一日まで及び昭和三九年四月一日から昭和四〇年三月三一日までの各事業年度分の法人税についてした各更正処分及び重加算税賦課決定処分(いずれも裁決で一部取消された後のもの)を取消す。
3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文同旨
第二当事者の主張
原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。
第三証拠
一 控訴人
1 甲第一号証の一ないし三、第二号証、第三号証の一ないし三、第四号証、第五号証の一ないし三、第六ないし第八号証、第九号証の一ないし四、第一〇ないし第一四号証、第一五ないし第一八号証の各一、二、第一九号証、第二〇ないし第二二号証の各一、二、第二三号証の一の一ないし五七、同号証の二の一ないし一八〇、第二四号証の一の一ないし八六、同号証の二の一ないし六七、第二五号証の一の一ないし七一、同号証の二の一ないし二〇三、第二六号証の一の一ないし一四〇、同号証の二の一ないし一三一、第二七号証の一の一ないし五六、同号証の二の一ないし一六六、第二八号証の一の一ないし九四、同号証の二の一ないし九一、第二九号証の一ないし三、検甲第一号証の一ないし一五を提出。
2 原審における証人伊藤与一こと伊藤興一、同山中富郎の各証言、控訴人代表者本人尋問の結果、当審における証人南出仁三郎、同梅原秀夫の各証言を援用。
3 乙第一、第二号証のうち伊藤重治の署名押印部分の成立は認め、その余の成立は争う、乙第三号証のうち伊東与一の署名押印部分の成立は認め、その余の成立は争う、乙第五ないし第七号証、第一二、第一六ないし第一八、第二〇ないし第二二、第二七号証の成立は不知、その余の乙号各証の成立は認める。
二 被控訴人
1 乙第一ないし第七号証、第八号証の一ないし三、第九号証、第一〇、第一一号証の各一ないし三、第一二号証、第一三号証の一ないし四、第一四号証の一、二、第一五号証の一ないし三、第一六ないし第一八号証、第一九号証の一、二、第二〇ないし第二二号証、第二三号証の一、二、第二四ないし第二七号証を提出。
2 原審における証人松野英親、小出良三、同 修、同 永満の各証言、検証の結果を援用。
3 甲第一、第三、第五号証の各一ないし三、第九号証の一ないし四、第一二ないし第一四号証、第二九号証の一ないし三の成立は認める、甲第二、第四号証のうち各一覧表部分の成立は不知、その余の部分の成立は認める、その余の甲号各証、検甲号各証の成立は不知。
理由
一 当裁判所も控訴人の本訴請求は理由がなく、これを棄却すべきものと判断する。そしてその理由は、左のとおり付加、訂正するほか、原判決の理由と同一であるから、これを引用する。
(一) 原判決一六枚目表一二行目の「なお」以下同一六枚目裏四行目の「すぎない。」までを次のとおり改める。
「 前掲甲第九号証の一ないし三、乙第一八号証、乙第一九号証の一、乙第一四号証の二、成立に争いない甲第九号証の四、乙第二三号証の一、二に弁論の全趣旨を合わせ考えると、伊東温泉の本件各事業年度における水道使用量は燃料費とほぼ対応して増減をしていること、一般に浴場営業では水を大切に使用するし、その用途からみて前示滝を使用するとしても夏季を中心に使用すると解されるところ、大黒湯の水道使用量を伊東温泉のそれと比較した場合に、年間を通じその使用量の増減か類似していることなどからみて、伊藤温泉の滝による水量使用量はさして多量のものとは認め難いので、伊東証人の右供述部分は措信できない。」
(二) 当審における証人南出仁三郎、同梅原秀夫の各証言中控訴人の主張に副う部分は採用し難い。
二 よつて原判決は相当で、本件控訴は理由がないのでこれを棄却し、民訴法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 首藤武兵 裁判官 丹宗朝子 裁判官 西出美昭)