大判例

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大阪高等裁判所 昭和54年(ネ)1107号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判旨】

西軽井沢ゴルフ場の開場が遅れていることに被控訴人の債務の一部履行遅滞が存するとはいえ、この部分の履行が不能となつたものでなく、控訴人の権利が西軽井沢、川辺両ゴルフ場でゴルフプレーをすることを本質とするもので、川辺ゴルフ場で会員としてプレーができ、この点において被控訴人はその債務の一部を履行しているのであり、西軽井沢ゴルフ場でプレーができないことによる特段の不利益が認められない本件においては、右被控訴人の債務の一部履行遅滞が、本件契約の目的を達せられない程に重大なものとはいえないから、これを理由とする控訴人の契約解除の意思表示は、解除権の濫用としてその効力を生じないものと解するのが相当である。

(石井玄 坂詰幸次郎 豊永格)

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