大阪高等裁判所 昭和54年(ネ)1460号 判決
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【判旨】
民訴法二三六条二項が訴の取下を被告の同意にかからせたのは、訴訟の目的たる請求につき積極的に応訴の行動に出た被告の消極的確定利益を尊重する趣旨である。しかし、本件のように、原告たる被控訴人の第三者異議の訴提起後に被告たる控訴人によつて当該強制執行が解放されたときは、特別の事情のない限り、訴の利益が失われるものといわなければならないから、もはや被控訴人において本訴を維持する利益が存しないと判断し、自らの負担で訴の取下をするのは自由であつて、この場合被告たる控訴人の訴訟係属に対する前記利益を顧慮する実益はないので、右取下について控訴人の同意は要しないものと解すべきである。
(石井玄 坂詰幸次郎 豊永格)