大阪高等裁判所 昭和55年(ネ)1404号 判決 1982年2月25日
八〇〇号事件控訴人・附帯被控訴人(本訴原告・反訴被告)、八三二号事件被控訴人(被告) 葦原運輸機工株式会社
八〇〇号事件被控訴人・附帯控訴人(本訴被告・反訴原告) 荒井明範 外二名
八〇〇号事件被控訴人(原告) 荒川一友 外八名
八三二号事件控訴人(原告) 安居三十於
主文
一 被控訴人荒井明範、同村田実、同尾崎正の附帯控訴に基づき、原判決中同被控訴人らの反訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
控訴人葦原運輸機工株式会社は、被控訴人荒井明範、同村田実、同尾崎正に対し、
(一) 昭和四六年四月以降毎月七日限り、別表(四)―(二)の各被控訴人に対応する金員欄のそれぞれ前月分(イ)欄に該当する各金員ならびに右各金員に対する各支払日の翌日から支払ずみまで、右各金員のうち、(ロ)欄記載の各金員については年六分の割合による金員および(ハ)欄記載の各金員については年五分の割合による金員
(二) 別表(五)―(二)記載の各被控訴人に対応する金員欄記載の各金員および右金員に対するそれに対応する各年月末の翌日から支払ずみまで年五分の割合による金員
(三) 被控訴人荒井明範につき三六八二円、同村田実につき一三七九円、同尾崎正につき一八三八円および右各金員に対する昭和四六年七月一日から支払ずみまで年六分の割合による金員
をそれぞれ支払え。
被控訴人荒井明範、同村田実、同尾崎正の主位的請求、予備的請求を含むその余の請求をいずれも棄却する。
二 控訴人葦原運輸機工株式会社の本件控訴ならびに控訴人安居三十於の本件控訴および当審における予備的請求をいずれも棄却する。
三 訴訟費用は、控訴人葦原運輸機工株式会社と、被控訴人荒井明範、同村田実、同尾崎正との間に生じた費用(附帯控訴費用を含む)は、第一、二審を通じこれを一〇分し、その九を控訴人の、その余を被控訴人らの負担とし、その余の被控訴人らとの間に生じた控訴費用は、控訴人の、控訴人安居三十於との間に生じた控訴費用は、控訴人安居三十於の各負担とする。
四 この判決は、主文第一項の金員の支払を命ずる部分に限り仮りに執行することができる。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 昭和五四年(ネ)第八〇〇号事件
1 控訴人葦原運輸機工株式会社(以下控訴会社という。)
(一) 原判決中控訴会社敗訴部分を取消す。
(二) 被控訴人荒井明範(以下被控訴人荒井という。)、同村田実(以下被控訴人村田という。)、同尾崎正(以下被控訴人尾崎という。)は、いずれも控訴会社の従業員でないことを確認する。
(三) 被控訴人らの請求はいずれもこれを棄却する。
(四) 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。
2 被控訴人ら
(一) 本件控訴を棄却する。
(二) 控訴費用は控訴会社の負担とする。
二 昭和五四年(ネ)第八三二号事件
1 控訴人安居三十於(以下控訴人安居という。)
(一) 原判決中控訴人安居と控訴会社とに関する部分を取消す。
(二) (主位的および当審で追加した予備的請求)控訴会社は、控訴人安居に対し、四万八〇一七円および右金員に対する昭和四六年一月一日から支払ずみまで年六分の割合による金員を支払え。
(三) 訴訟費用は第一、二審とも控訴会社の負担とする。
2 控訴会社
(一) 控訴人安居の控訴および予備的請求を棄却する。
(二) 控訴費用は同控訴人の負担とする。
三 昭和五五年(ネ)第一四〇四号事件
1 被控訴人荒井、同村田、同尾崎
(一) 原判決主文1(一)(1)(2)を次のとおり変更する。
控訴会社は、被控訴人荒井、同村田、同尾崎のそれぞれに対し、次の金員を支払え。
(1) 五〇〇万円およびこれに対する昭和四六年二月二〇日以降支払ずみまで年五分の割合による金員
(2) 別表(一)―(二)賃金(賃金相当損害金)一覧表記載の被控訴人荒井、同村田、同尾崎の当該各年月毎に対応する金額欄の各金員およびこれに対する各支払日の翌日より支払ずみに至るまで年六分の割合による金員
(3) 別表(二)―(二)各人別一時金(一時金相当損害金)一覧表の各年月の末日限り同表記載の被控訴人荒井、同村田、同尾崎の各人各年月に対応する各金員およびこれに対する各支払年月の翌月一日以降支払ずみまで年六分の割合による金員
(二) 附帯控訴費用は控訴会社の負担とする。
(三) 仮執行の宣言
2 控訴会社
(一) 被控訴人荒井、同村田、同尾崎の各附帯控訴を棄却する。
(二) 附帯控訴費用は同被控訴人らの負担とする。
第二当事者双方の主張、証拠関係は、次のとおり訂正、付加するほか、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。
一 原判決事実摘示の訂正
原判決三二枚目裏九行目「八万六一六八円」を「八万九四八一円」に、次行「七万四六六九円」を「九万〇一九一円」に、同四二枚目裏四行目「八万六一六八円」を「八万九四八一円」に、同行「七万四六六九」を「九万〇一九一」に各改める。
二 控訴会社の主張
1 寮移転命令の拒否と火気使用禁止違反
A地寮に居住していた被控訴人荒井、同村田、同尾崎に対しては、左崎社長が三回、総務課の課長その他の者が合計一〇数回にわたつて移転するよう説得したが、同被控訴人らはこれに応じないばかりか暴行を加え、暴言をはくなどした。移転を求める理由は、その敷地を大阪市に売却する話があつたからであるが、それを理由にすると同被控訴人らに徒らに拒否されるおそれがあつたので、当初は防火、盗難を理由にしたが、昭和四六年二月下旬には右売却の事実も告げたにもかかわらず、応じなかつたものであるから、移転に応じなかつたのは不当である。
また、A地寮における火気の使用については、寮管理規定(第二〇条)で、所定の場所以外での電気を含む火気の使用を禁止しており、入寮、朝礼、防火避難訓練のさいにも右事実を被控訴人荒井らに告知している。
2 事故
被控訴人荒井、同村田、同尾崎の事故は、職業として自動車の運転、クレーンの操作を行うものが、短時日の間にくり返えしており、大事故につながるおそれもあつて、同種作業に従事させることは危険であるから、控訴会社としては雇用を中止すべきものであり、また同被控訴人らの作業能力が低劣であることを示している(なお、被控訴人荒井、同尾崎は、仮処分命令等による復職後も運転を誤まり事故をおこしている。)。
3 賃金相当額の算定
労働者の賃金は、個人の能力、年功、労働時間、労働の性質等によつて決定されるもので、優れて個性的なものである。被控訴人荒井、同尾崎、同村田の前記復職後における出勤日数、時間外労働時間は、非組合員の平均に較べて極めて低く、昭和五一年一一月から同五四年四月までの間についていえば、次の表のとおりである。
非組合員
組合員(荒井ら三名)
出勤日数
二五・二二日
一八・四六日
時間外労働時間
六五・九〇時間
二七・五〇時間
出勤日数、時間外労働時間は、基本日給、考課給、職能給、増減給、時間外手当、超過勤務手当、長距離手当に影響し、組合員と非組合員との間に大きな隔差を生ずるから、非組合員の賃金増加率と同率で組合員の賃金増加額を算定することはできない。
なお、控訴会社の賃金細目規定が昭和四七年八月一日に改訂され、増減給の計算方法につき次のとおり変更された。
(一) 出勤日数が規定日数より多い場合
(出勤日数-規定日数)×基本日額
(二) 出勤日数が規定日数より少ない場合
(出勤日数-規定日数)×基本月額/規定日数
(三) 減額の限度額は撤廃し、無制限とする。
ただし、当該月、当該従業員の受領する金額を超えない。
4 被控訴人荒井らの主張に対する答弁
同被控訴人らの主張はいずれも争う。但し、会社が在籍運転手の賃金を増額していることは認める。
三 被控訴人荒井、同村田、同尾崎の主張
1 賃金
控訴会社は、本件解雇後、運転手たる従業員に対し、賃金を増額支給しているので、右増額を基礎にして被控訴人らの賃金(もしくは賃金相当損害金、以下同じ。)を算定すべきである。その結果、被控訴人らの解雇後の賃金は、別表(一)―(二)各人別解雇後の賃金(賃金相当損害金)一覧表のとおり、昭和四九年一二月分までは、原審における主張のとおりであるが、その後、家族手当、基本給日額及び特別手当の増額がなされている。即ち、家族手当の増額は、別表(三)―(二)家族手当支給基準及び家族手当計算表記載のとおりであり、昭和五五年二月以降基本給日額が一律に三〇〇円、一か月七五〇〇円増額された。
2 一時金
被控訴人らが支払を受けるべき昭和四六年以降の一時金(もしくは一時金相当損害金)は、少くとも別表(二)―(二)各人別一時金(一時金相当損害金)一覧表記載のとおりである。即ち、控訴会社は、毎年八月、一二月の各末日までに賃金総額に右一覧表記載の比率以上の割合による一時金を支給している。よつて、原審におけるこの点についての主張を右のとおり改める。
3 慰藉料
被控訴人荒井ら三名は、本件解雇により、昭和四六年二月以来、職場から排除され、唯一の生活の糧である賃金を受けることができず、以後苦しい生活を余儀なくされ、かつ、労働組合員として職場内で活動する機会を奪われるに至つたもので、解雇当時前途洋々たる青年であつたが、現在まで支援要請活動等、不正常、不規則で不安な毎日を送らざるをえなかつた(一時期、職場復帰もあつたが、労働者の権利を無視する内容であり、かつ、再解雇により、職場から排除されている。)。
この間の苦しみは、金銭に見積るとそれぞれ少なくとも五〇〇万円を下回らないものであるから、被控訴人荒井、同村田、同尾崎は、控訴会社に対し、各五〇〇万円とこれに対する昭和四六年二月二〇日から完済まで民事法定利率である年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。
四 控訴人安居の予備的請求
控訴会社は、昭和四五年末一時金について、遅くとも同四六年六月末日までに、控訴人安居及び分会員を除いて全額支払をしている。ところが、控訴会社は、控訴人安居及び分会員に対しては、同四五年一二月下旬頃、右年末一時金の支給条件として、争議権の放棄を内容とする協定書、承諾書に署名を要求し、これに署名しない同控訴人らに対し、一時金の支払を拒否した。この条件は、公序良俗に反し、違法、無効である。従つて、控訴会社が他の従業員に支給しながら、控訴人安居に右年末一時金を支給しなかつたのは、故意または過失によつて同控訴人に損害を与えたものである。従つて、控訴会社は、控訴人安居に対し、右一時金相当額の損害賠償をしなければならないところ、右一時金相当額は、各分会員に支給すべき金額の平均額である七万七七六三円であるが、その後二万九七四六円の支払がなされたので、残額は四万八〇一七円となる。
よつて控訴会社に対し、右一時金残額四万八〇一七円及びこれに対する昭和四六年一月一日から支払ずみまで商法所定の年六分の割合による遅延損害金の支払を求める。
五 証拠関係<省略>
理由
第一従業員地位不存在確認(本訴)請求について
当裁判所も、控訴会社の従業員地位不存在確認を求める本訴請求は、失当であり、棄却すべきものであると判断するものであつて、その理由は、次に付加、訂正もしくは削除するほか、原判決理由一(原判決五九枚目表二行目から同七五枚目裏五行目まで)の説示と同一であるから、これを引用する。
1 原判決五九枚目表八行目「いずれも成立に争いのない乙五五、五六、六九号証」を削り、同所に「原審における控訴会社代表者尋問の結果により成立の認められる甲一二、一三号証、」を、同一一行目「左崎社長は」の次に「、A地寮が被控訴人荒井らの組合活動の下準備に使われることを嫌い、会社の管理を徹底させるために」を加える。
2 同六〇枚目表末行「しかし、」の前に「成立に争いのない甲一一号証によれば、控訴会社においては、寮管理規定があり、寮生に対し所定の場所以外で電気を含む火気の使用及び喫煙を禁止していること(第二〇条5号)が認められる。」を加える。
3 同六二枚目表二行目「午前七時二〇分」を「午前七時二一分もしくは二六分」に、同五行目「午前七時二〇分」を「午前七時一六分もしくは二〇分」に、同六行目「午前七時四〇分もしくは三五分」に各改める。
4 同六三枚目表三行目「甲二五、二六号証」の次に「原審における被控訴人尾崎の本人尋問の結果」を、同六行目「操作中」の次に「玉かけ係員の玉かけが不完全であつたため、」を、同一〇行目冒頭「められる」の次に「(前記同年三月二八日の事故及び同年八月一〇日に追突事故が発生したことは、それぞれ当事者間に争いがない。)。」を各加える。
5 同六四枚目表二行目「前記乙五五、五六、六九号証および」を削り、同裏四行目「に反する」の次に「甲二七ないし二九号証、」を加える。
6 同六四枚目裏一〇行目「被告村田」の次に「、同荒井(第一回)」を、「本人尋問」の前に「各」をそれぞれ加え、同六五枚目表一行目「であるから、」を「であり、原審における控訴会社代表者尋問の結果のうち、右認定に反する部分は措信できず、甲四三号証も右認定を左右するものではない。したがつて、」と改める。
7 同六五枚目表五行目「一八号証」の次に「原審における控訴会社代表者尋問の結果」を加え、同行の「の各書面」、次行の「記載」および同裏一〇行目「前記乙五五、五六、六九号証」をいずれも削る。
8 同六七枚目裏三行目「分会」を「全自運大阪合同支部」と改める。
第二賃金等支払請求(被控訴人らの反訴および附帯控訴に基づく増額請求)について
一 当裁判所も、被控訴人らの反訴請求は、原判決の認容した限度および被控訴人荒井、同村田、同尾崎の附帯控訴に基づく一部増額の限度において相当として認容すべく、その余は失当として棄却すべきものと判断するものであつて、その理由は、次のとおり付加、訂正もしくは削除するほか、原判決理由二(原判決七五枚目裏八行目から九五枚目表一〇行目まで)の説示と同一であるから、これを引用する。
1 原判決七六枚目表八行目冒頭「証、乙」の次に「第六二号証の一ないし二二、」を同行「七二号証」の次に「七八号証の一ないし四、当審証人出永広子の証言により成立の認められる甲八六号証、同証言、被控訴人荒井(原審第二回および当審)」を、同行「本人尋問」の前に「各」を加える。
2 同七七枚目裏六行目の次行に「その後、昭和四九年八月一日の改正により右車種別の乗数は一・二%ないし五・三%となつたこと。」を、同一一行目の末尾に「その後、右のような増減給は昭和四七年八月一日に改正され、減給の額は、一日につき労働基本日数分の基本給とし、その限度額を当該従業員の受領金額を超えない範囲内で撤廃したこと。」を各加える。
3 同七八枚目表五行目「別表(三)」を削り、同所に「別紙(三)―(二)家族手当支給基準及び家族手当計算表」を、同末行の次行に「その後、昭和四九年八月一日の改正により、右単価が五円ないし一〇円となつたこと。」を加える。
4 同七八枚目裏三行目の末尾に「その後、昭和四九年八月一日の改正により、実働一日当り運転手八〇〇円、助手七〇〇円となつたこと。」を、同七行目「昭和四九年」の次に「四月」を、同八行目「支給されており、」の次に「さらに、同五三年一〇月以降二〇%に、同五四年一月以降二五%に各改められたが、」を、同一〇行目の次行に「通勤手当は、通勤に要する定期券を実費で支給するが、乗務員外作業に従事する者に対しては、原則として支給しないこと。」を、その次行に「宿直手当は、宿直勤務についた者に支給し、二〇〇〇円以内とすること。」を、その次行に「昇給は、定期昇給と臨時個別昇給(特別昇給)に分れ、前者は年一回一〇月とし(ただし、昭和四九年八月一日の改訂により、会社の業績が著しく悪い場合には昇給しない場合もあるとされた。)、後者は会社に対する貢献度の著しい者等につき、賃金審議会の諮問を経て行なうものとしたこと。」を、さらにその次行に「賞与(一時金)は、控訴会社が従業員に支払うべき賃金の一種であり、毎年一月から六月までと七月から一二月までの二期間としたうえ、八月と一二月の二回に支給するものであり、会社の営業成績の程度に相応した範囲内で、各従業員の勤務成績その他を査定してなされること。」を各加える。
5 同八一枚目表八行目「別表(三)」を「別表(三)―(二)の家族手当支給基準」と改める。
6 同八一枚目裏八行目「そして、」の次に「当審における被控訴人荒井本人尋問の結果および」を、同九行目「結婚し」の次に「、同五一年七月長男、同五三年一二月に長女が生れ」を、同末行「二月から」の次に「同五一年六月まで」を、同八二枚目表一行目冒頭「円、」の次に「同年七月から同五二年九月までは毎月七〇〇〇円、同年一〇、一一月は毎月八〇〇〇円、同年一二月から毎月一万円、」を、同五行目「同年二月以降」の次に「同五二年九月まで」を、同六行目「八五〇〇円」の次に「、同年一〇月以降毎月一万一五〇〇円」をそれぞれ加える。
7 同八二枚目表一〇行目「別表(四)」を「別表(四)―(二)賃金および賃金相当損害金一覧表」と改め、同八二枚目裏一二行目「同年二月分以降」を「同年二月分から」と改め、その次に「同五二年九月分まで」を、同行の次行に「同五二年一〇月分以降毎月九万六四六四円」を加え、同八三枚目表三行目「同年二月分以降」を「同年二月分から」と改め、その次に「同五一年六月分まで」を、同行の次行に「同五一年七月分から同五二年九月分まで毎月八万一三八六円」を、その次行に「同年一〇月以降毎月八万二三八六円」を、さらにその次行に「同五三年一二月以降毎月八万四三八六円」を各加える。
8 同八三枚目表八行目「別表(二)」を「別表(二)―(二)」に改める。
9 同八四枚目表一〇行目「六二号証の七」を「六二号証の一七」に改める。
10 同九〇枚目表一一行目冒頭「すと」の次に「(前年の増額分もしくは前々年の増額分を加算する。)」を加え、同行「別表(四)」を「別表(四)―(二)」と改める。
11 同九〇枚目裏四行目の次行に「次に昭和五〇年一月賃金総額(家族手当を除く)の増額率を認めるに足る証拠はないから、増額がなかつたものとして計算せざるを得ないのであるが、ただ、前記(第二、一、4)認定のとおり、控訴会社は、特別手当の支給率を改正し、昭和四九年の年間平均支給率は、賃金総額(家族手当を含む)の一三・三三三三%(一月五%、二月から一〇%、四月から一五%)であつたところ、同五三年一〇月以降二〇%、同五四年一月以降二五%に増額されたので、賃金総額もこれに応じて増額されていることになる。その金額の算出方法は、昭和四九年分の特別手当額の計算の根拠となつた賃金額、即ち、同年の平均賃金総額月額中より特別手当額を控除した額(一一三三三三三分の一〇〇〇〇〇〇)を算出し、その額に、同五〇年一月以降分は、一・一五を、同五三年一〇月以降分は、一・二〇を、同五四年一月以降分は、一・二五を乗じて算出する。ただし、その後家族手当、後記認定の基本日給の増額の場合には、それら増額分を加算したものに前記支給率を乗じて算出する。右算出方法により算出した額より各月の賃金額(家族手当額を含む)を控除すれば、同五〇年一月以降の同損害金が算出され、その額は、別表(四)―(二)の各(ハ)欄記載のとおりである。なお、前示乙四〇ないし四二号証の各一ないし四、当審証人出永広子の証言(一部)、当審における被控訴人荒井本人尋問の結果によれば、控訴会社は、基本日額につき全従業員に対し昭和五五年二月一日以降三〇〇円を増額したこと、被控訴人荒井、同村田、同尾崎は、いずれも月平均およそ二五日は労働可能であることが認められ、右出永広子の証言中右認定に反する部分は、前掲証拠に照らし措信できない。右認定事実によれば、被控訴人荒井、同村田、同尾崎は、昭和五五年二月一日以降月額七五〇〇円の基本日給増額が加算されることになる。」を加え、その次行に、「控訴会社は、労働者の賃金が個人の能力、年功、労働の質、量等によつて決定されるものであるのに、被控訴人荒井らの救済命令による復職後の勤務日数等が非組合員の平均に較べて極めて低く、非組合員の賃金増加率と同率で同被控訴人らの賃金増加率を算定することはできない旨主張し、成立に争いのない甲八九ないし一〇四号証、同乙五五、五七号証、当審証人出永広子の証言により成立の認められる甲八一号証、右証言および当審における被控訴人荒井本人尋問の結果によれば、控訴会社が被控訴人荒井らの解雇の有効性を主張しながらも、救済命令に従い、同被控訴人らを職場に復帰させ昭和五二年一一月から就労させたこと(もつとも、被控訴人荒井はその後同五五年二月一二日に再び解雇されたほか、被控訴人村田、同尾崎も同様に解雇された。)、同被控訴人らの勤務日数等が非組合員に較べ低いことが認められるけれども控訴会社は、依然として解雇の有効性を主張し、組合員に対する不利益な差別待遇をしてきたものであつて、この傾向が持続していることは原審(第二回)及び当審における被控訴人荒井本人の尋問結果ならびに弁論の全趣旨に照らしても認められるところであり、また、被控訴人荒井らが本件解雇前に月間二五日程度稼働し、平均的な労働能力を有していたものであるから、救済命令のもとにおける労働状況をもつて、非組合員の平均賃金を取得しえないものとすることは相当でないと考える。」を加える。
12 同九〇枚目裏七行目冒頭「前記」を削り、そこに「原審(第二回)および当審における被控訴人」を加え、同行「(第二回)」を削り、同行「および」の次に「前示甲五七号証、乙七二号証、」を加え、同行から次行にかけての「いずれも」と同行「および七二」をいずれも削除し、次行「別表(二)」を「別表(二)―(二)」と、同九一枚目表一一行目「別表(四)」を「別表(四)―(二)」と、同裏三行目、七行目、一一行目「別表(五)」を「別表(五)―(二)」と、同五行目、九行目「別表(四)」を「別表(四)―(二)」と各改める。
13 同九二枚目表一一行目「前記乙」を削り、同所に「いずれも成立に争いのない乙三三、」を加える。
14 同九四枚目表一〇行目「前記各証拠」を「前示乙五五号証、成立に争いのない甲五六号証、原審における被控訴人荒井本人尋問の結果(第一回)並びに弁論の全趣旨」に、同一三行目から同裏一行目にかけての「被告三名ら主張のとおりであること、」を「控訴会社において、同四六年二月一日における分会との交渉で、八〇パーセントに当る金額として被控訴人ら主張の額を示し、被控訴人尾崎、同荒川一友、同荒川克幸、同今井豊、同栄昌明、同花田幸一、同堀川和一に対しては、既に前年の一二月三〇日にその支払がなされたこと(もつとも、その後、控訴会社は、右八〇パーセントの額は八二・七パーセントを査定したものであるとし、残額分として一七・三パーセントにつき支払の手続を進めたが、右再査定につき合理的な理由を見出しえない。)」に改め、同七行目「右年末一時金として」の次に「被控訴人らの自認する」を加える。
二 被控訴人荒井、同村田、同尾崎の慰藉料請求について
被控訴人荒井ら三名に対する本件解雇が控訴会社の不当労働行為であり、不法行為に当ることは、前認定のとおりであつて、そのため精神的損害を蒙つたこともうかがえないではないが、本件解雇が特に右被控訴人らに著しい精神的打撃を与えることを目的としてなされた等著しく反道徳的であるとは認められないから、仮りに右被控訴人らに精神的苦痛があつたとしても、解雇後の賃金もしくは賃金相当の損害金の支払を受けることにより慰藉されうるものというべく、さらにそれに加えて慰藉料の支払を受ける要はないものといわねばならない。
三 以上の次第であるから、被控訴人荒井、同村田、同尾崎の反訴請求(主位的請求及び予備的請求)のうち、賃金および賃金相当損害金の請求については、別表(四)―(二)記載の各金員、昭和四六年八月以降の一時金相当損害金については、別表(五)―(二)記載の各金員ならびにこれら各金員に対する各支払期日の翌日(一時金相当損害金については各該当月の翌月一日)から支払ずみまで、賃金については商法所定年六分の割合による、賃金相当損害金および一時金相当損害金については民法所定年五分の割合による各遅延損害金の支払を求める限度において、また、被控訴人ら全員の昭和四五年年末一時金の請求については、前記認定の金員(引用にかかる原判決九四枚目裏一二行目から九五枚表一〇行目まで)およびこれに対する支払日の翌日である昭和四六年七月一日から支払ずみまで商法所定年六分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において相当として認容すべく、その余は、失当として棄却すべきである。
なお、賃金および賃金相当損害金の将来の給付の請求については、控訴会社の抗争の態様に照らし予め給付の判決をする必要があるものと認める。
第三控訴人安居の各請求について
一 本位的請求について
当裁判所も、控訴人の昭和四五年年末一時金についての本位的請求は失当として棄却すべきものと判断するものであつて、その理由は、原判決九五枚目裏二行目から四行目まで括弧書きの部分を削るほか、原判決理由の説示(原判決九五枚目表一一行目から同裏五行目まで)と同一であるから、これを引用する。
二 予備的請求について
控訴人安居は、当審において請求を追加して、損害賠償として前記一時金残額相当額の支払を請求する。しかしながら、控訴会社が控訴人安居に対し右一時金を支給しないことが不法行為に当るとしても、その受くべき一時金相当額が分会員の一時金の平均額と同額であると認めうる証拠はなく、その他本件にあらわれた全証拠によるも、控訴人安居の受くべき一時金の額を認めることはできないから、結局、右請求もまた失当として棄却を免れない。
第四結論
よつて、控訴会社の本件控訴ならびに控訴人安居の本件控訴および当審において追加した予備的請求はいずれも理由がないから、これらを棄却することとし、被控訴人荒井、同村田、同尾崎の附帯控訴は、前記認定の限度において理由があり、その余は失当であるから原判決を変更することとして、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条第九二条第九三条第九五条第九六条を、仮執行につき同法第一九六条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 小林定人 惣脇春雄 山本博文)
別表(一)―(二) 賃金(賃金相当損害金)一覧表
(一) 附帯控訴人荒井
年月
金額
支払日
1昭和四六年三月分~同年一二月分
九七、三六五
毎月翌月七日(但し一二月分のみ同月末日)
2昭和四七年一月分~同年一二月分
一二三、二六八
同
3昭和四八年一月分~同年一二月分
一八八、九五三
同
4昭和四九年一月分~同年一二月分
二二四、八七六
同
5昭和五〇年一月分~同五三年九月分
二二六、三〇〇
同
6昭和五三年一〇月分~同年一二月分
二三六、〇八五
同
7昭和五四年一月分~同五五年一月分
二四五、九七八
同
8昭和五五年二月分以降毎月
二五五、三五三
同
(二) 附帯控訴人村田
年月
金額
支払日
1昭和四六年三月分~同年一二月分
八九、四八一
毎月翌月七日(但し一二月分のみ同月末日)
2昭和四七年一月分~同年一〇月分
一二二、六八一
同
3昭和四七年一一、一二月分
一二三、一八一
同
4昭和四八年一月分~同年四月分
一八九、八七四
同
5昭和四八年五月分~同年一二月分
一九一、三七四
同
6昭和四九年一月分~同年七月分
二二七、三一七
同
7昭和四九年八月分~同年一二月分
二三〇、三一七
同
8昭和五〇年一月分
二三二、五七八
同
9昭和五〇年二月分~同五二年九月分
二三三、一五二
同
10昭和五二年一〇月分~同五三年九月分
二三六、六〇二
同
11昭和五三年一〇月分~同年一二月分
二四六、八八九
同
12昭和五四年一月分~同五五年一月分
二五七、一七六
同
13昭和五五年二月分以降毎月
二六六、五五一
同
(三) 附帯控訴人尾崎
年月
金額
支払日
1昭和四六年三月分~同年一二月分
九〇、一九一
毎月翌月七日(但し一二月分のみ同月末日)
2昭和四七年一月分~同年一二月分
一二一、三八七
同
3昭和四八年一月分~同年一二月分
一八七、〇九〇
同
4昭和四九年一月分~同年一二月分
二二三、〇三八
同
5昭和五〇年一月分
二二四、二一六
同
6昭和五〇年二月分~同五一年七月分
二二九、九六五
同
7昭和五一年八月分~同五二年九月分
二三二、二六五
同
8昭和五二年一〇月分~同五三年九月分
二三三、四一五
同
9昭和五三年一〇月分~同年一二月分
二四三、五六四
同
10昭和五四年一月分~同五五年一月分
二五六、二一二
同
11昭和五五年二月分以降毎月
二六五、五八七
同
別表(二)―(二) 各人別一時金(一時金相当損害金)一覧表
年月
率
荒井
村田
尾崎
四六年八月
〇.六月
五万八四一九円
五万三六八八円
五万四一一四円
四七年三月
〇.三月
三万六九八〇円
三万六八〇四円
三万六四一六円
八月
〇.五月
六万一六三四円
六万一三四〇円
六万〇六九三円
一二月
〇.七月
八万六二八七円
八万六二二六円
八万四九七〇円
四八年八月
〇.六月
一一万三三七一円
一一万四八二四円
一一万二二五四円
一二月
〇.九月
一七万〇〇五七円
一七万二二三六円
一六万八三八一円
四九年八月
一.〇月
二二万四八七六円
二三万〇三一七円
二二万三〇三八円
一二月
一.〇月
同右
同右
同右
五〇年八月
一.〇月
二二万六三〇〇円
二三万三一五二円
二二万九九六五円
一二月
一.〇月
同右
同右
同右
五一年八月
一.〇月
同右
同右
二三万二二六五円
一二月
一.〇月
同右
同右
同右
五二年八月
一.〇月
同右
同右
同右
一二月
一.〇月
同右
二三万六六〇二円
二三万三四一五円
五三年八月
一.〇月
同右
同右
同右
一二月
一.〇月
二三万六〇八五円
二四万六八八九円
二四万三五六四円
五四年八月
一.〇月
二四万五九七八円
二五万七一七六円
二五万六二一二円
一二月
一.〇月
同右
同右
同右
五五年八月
一.〇月
二五万五三五二円
二六万六五五一円
二六万五五八七円
別表(三)―(二) 家族手当支給基準および家族手当計算表
家族手当支給基準
~四七・一二
四八・一~四八・四
四八・五~四九・七
四九・八~五二・九
五二・一〇~
大人
一、〇〇〇円
一、五〇〇円
三、〇〇〇円
五、〇〇〇円
五、〇〇〇円
小人一人目
五〇〇円
一、〇〇〇円
一、〇〇〇円
二、〇〇〇円
三、〇〇〇円
二人目
五〇〇円
一、〇〇〇円
一、〇〇〇円
一、〇〇〇円
二、〇〇〇円
三人目
三〇〇円
五〇〇円
五〇〇円
五〇〇円
一、五〇〇円
家族手当計算表
期間
被控訴人 村田
同 尾崎
家族数
手当額
合計
家族数
手当額
合計
~四七・一〇
大人
小人
一
一
一、五〇〇円
五〇〇円
二、〇〇〇円
△四七・一一・一二
大人
小人
一
二
一、五〇〇円
一、〇〇〇円
二、五〇〇円
○四八・一~四八・四
大人
小人
一
二
一、五〇〇円
二、〇〇〇円
三、五〇〇円
○四八・五~四九・七
大人
小人
一
二
三、〇〇〇円
二、〇〇〇円
五、〇〇〇円
○四九・八~五〇・一
大人
小人
一
二
五、〇〇〇円
三、〇〇〇円
八、〇〇〇円
△五〇・二~五一・六
大人
小人
一
三
五、〇〇〇円
三、五〇〇円
八、五〇〇円
大人
小人
一
五、〇〇〇円
五、〇〇〇円
△五一・七~五二・九
大人
小人
右に同じ
大人
小人
一
一
五、〇〇〇円
二、〇〇〇円
七、〇〇〇円
○五二・一〇~五三・一一
大人
小人
一
三
五、〇〇〇円
六、五〇〇円
一一、五〇〇円
大人
小人
一
一
五、〇〇〇円
三、〇〇〇円
八、〇〇〇円
△五三・一二~
大人
小人
右に同じ
大人
小人
一
二
五、〇〇〇円
五、〇〇〇円
一〇、〇〇〇円
○印 支給率改正 △印 家族数増加
別表(四)―(二) 賃金および賃金相当損害金一覧表
被控訴人 荒井
同 村田
同 尾崎
昭和四六年三月分から一二月分
(イ)
(ロ)
(ハ)
九万三一六七円
九万三一六七円
八万四九六四円
八万四九六四円
七万四三八六円
七万四三八六円
昭和四七年一月分から一〇月分
(イ)
(ロ)
(ハ)
一一万八七四九円
九万三一六七円
二万五五八二円
一一万〇二九四円
八万六九六四円
二万五三三〇円
九万四八一一円
七万四三八六円
二万〇四二五円
同年一一月分
一二月分
(イ)
(ロ)
(ハ)
右に同じ
一一万〇七九四円
八万七四六四円
二万三三三〇円
右に同じ
昭和四八年一月分から四月分
(イ)
(ロ)
(ハ)
一七万四二一四円
九万三一六七円
八万一〇四七円
一六万二三七六円
八万八四六四円
七万三九一二円
一三万九〇九五円
七万四三八六円
六万四七〇九円
同年五月分から一二月分
(イ)
(ロ)
(ハ)
右に同じ
一六万三八七六円
八万九九六四円
七万三九一二円
右に同じ
昭和四九年一月分から七月分
(イ)
(ロ)
(ハ)
二〇万六五二五円
九万三一六七円
一一万三三五八円
一九万三三四二円
八万九九六四円
一〇万三三七八円
一六万四八九二円
七万四三八六円
九万〇五〇六円
同年八月分から同年一二月分
(イ)
(ロ)
(ハ)
右に同じ
一九万六三四二円
九万二九六四円
一〇万三三七八円
右に同じ
昭和五〇年一月分
(イ)
(ロ)
(ハ)
二〇万九五六二円
九万三一六七円
一一万六三九五円
一九万七四五三円
九万二九六四円
一〇万四四八九円
一六万七三一六円
七万四三八六円
九万二九三〇円
昭和五〇年二月分から同五一年六月分
(イ)
(ロ)
(ハ)
右に同じ
一九万八〇二八円
九万三四六四円
一〇万四五六四円
一七万三〇六六円
七万九三八六円
九万三六八〇円
昭和五一年七月分から同五二年九月分
(イ)
(ロ)
(ハ)
右に同じ
右に同じ
一七万五三六六円
八万一三八六円
九万三九八〇円
昭和五二年一〇月分から同五三年九月分
(イ)
(ロ)
(ハ)
右に同じ
二〇万一四七八円
九万六四六四円
一〇万五〇一四円
一七万六五一六円
八万二三八六円
九万四一三〇円
昭和五三年一〇月、一一月分
(イ)
(ロ)
(ハ)
二一万八六七三円
九万三一六七円
一二万五五〇六円
二一万〇二三八円
九万六四六四円
一一万三七七四円
一八万四一九一円
八万二三八六円
一〇万一八〇五円
昭和五三年一二月分
(イ)
(ロ)
(ハ)
右に同じ
右に同じ
一八万六五九一円
八万四三八六円
一〇万二二〇五円
昭和五四年一月分から同五五年一月分
(イ)
(ロ)
(ハ)
二二万七七八四円
九万三一六七円
一三万四六一七円
二一万八九九八円
九万六四六四円
一二万二五三四円
一九万四三六六円
八万四三八六円
一〇万九九八〇円
昭和五五年二月分以降
(イ)
(ロ)
(ハ)
二三万七一五九円
九万三一六七円
一四万三九九二円
二二万八三七三円
九万六四六四円
一三万一九〇九円
二〇万三七四一円
八万四三八六円
一一万九三五五円
別表(五)―(二) 一時金相当損害金一覧表
被控訴人 荒井
同 村田
同 尾崎
四六年八月
五万五九〇〇円
五万〇九七八円
四万四六三一円
四七年三月
三万五六二四円
三万三〇八八円
二万八四四三円
八月
五万九三七四円
五万五一四七円
四万七四〇五円
一二月
八万三一二四円
七万七五五五円
六万六三六七円
四八年八月
一〇万四五二八円
九万八三二五円
八万三四五七円
一二月
一五万六七九二円
一四万七四八八円
一二万五一八五円
四九年八月
二〇万六五二五円
一九万六三四二円
一六万四八九二円
一二月
右同
右同
右同
五〇年八月
二〇万九五六二円
一九万八〇二八円
一七万三〇六六円
一二月
右同
右同
右同
五一年八月
右同
右同
一七万五三六六円
一二月
右同
右同
右同
五二年八月
右同
右同
右同
一二月
右同
二〇万一四七八円
一七万六五一六円
五三年八月
右同
右同
右同
一二月
二一万八六七三円
二一万〇二三八円
一八万六五九一円
五四年八月
二二万七七八四円
二一万八九九八円
一九万四三六六円
一二月
右同
右同
右同
五五年八月
二三万七一五九円
二二万八三七三円
二〇万三七四一円