大判例

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大阪高等裁判所 昭和55年(ネ)566号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判旨】

三さらに、建物の朽廃による借地権の消滅と借地人の大修繕の関係については、地主が通常の修繕の域をこえる大修繕に異議を述べたときは、原建物の朽廃すべかりし時期に借地契約が終了し借地権が消滅するが、異議を述べなかつた場合は、建物が現実に朽廃するまでは、借地契約が終了せず、したがつて借地権が存続すると解すべきところ(最判昭四二・九・二一民集二一巻七号一八五二頁参照)、本件においては地主である控訴人らの側において右の異議を述べたとの主張も立証もないし、また、本件家屋が昭和五三年七月に朽廃すべかりしものであつたとする当審における控訴人本人尋問の結果の一部は同人の単なる推測を述べるに過ぎず原判決挙示の各証拠に照らし措信できないし、他にこれを認めるに足る的確な証拠がない。

(村上博巳 岡次郎 吉川義春)

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