大阪高等裁判所 昭和56年(行コ)32号 判決 1981年10月22日
控訴人(原告) 折原ソノ子
被控訴人(被告) 国 杉戸町長 明石市
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴人は「原判決を取消す。控訴人と被控訴人国との間で、控訴人が日本国籍を有することを確認する。控訴人と被控訴人杉戸町長との間で、同被控訴人が昭和五三年一二月九日になした控訴人に対する戸籍消除処分を取消せ。控訴人と被控訴人明石市との間で、同被控訴人が昭和五三年一二月一八日になした控訴人に対する住民票の消除及びその記載修正の処分を取消せ。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決を求め、被控訴人らはいずれも主文同旨の判決を求めた。
当事者双方の主張及び証拠の関係は原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。
理由
当裁判所もまた控訴人の被控訴人杉戸町長及び同明石市に対する訴えはいずれも不適法として却下すべきものであり、被控訴人国に対する請求は失当として棄却すべきものであると判断する。その理由は原判決判示の理由と同様であるからこれを引用する(ただし原判決二〇枚目裏一行目「外国人」から同五行目「(同法二三条)」までを「外国人たる子が日本人たる父又は母に依りて認知せられたるときは日本の国籍を取得する(同法五条三号)と、また、日本人たる子が認知に因りて外国の国籍を取得したるときは日本の国籍を失う(同法二三条本文)」と、同二一枚目表末行括弧書を「(最大判昭和三六年四月五日民集一五巻四号六五七頁参照)」と各訂正する。)。
そうしてみると、原判決は相当であるから、本件控訴は理由がない。
よつて本件控訴はこれを棄却し、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 朝田孝 岨野悌介 渡邊雅文)