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大阪高等裁判所 昭和56年(行コ)42号 判決 1981年11月26日

和歌山市黒田一二番地

控訴人

株式会社東洋精米機製作所

右代表者代表取締役

雑賀和男

右訴訟代理人弁護士

澤田脩

藤田正隆

和歌山市湊通り北一丁目一番地

被控訴人

和歌山税務署長

木村富

右指定代理人

小林敬

西峰邦男

堀尾三郎

河口進

右当事者間の所得税額更正等決定取消請求控訴事件について、当裁判所は、次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

一  控訴代理人は、「原判決を取消す。本件を和歌山地方裁判所に差戻す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、主文同旨の判決を求めた。

二  当事者双方の主張及び証拠関係は、控訴代理人において「被控訴人は、控訴人に対し、昭和五四年七月三一日付で控訴人の昭和四九年度(昭和四九年四月一日から昭和五〇年三月三一日まで)分の法人税について、所得金額二億一九七四万〇五〇二円、法人税額八七一七万六〇〇〇円とする旨の決定をしたが、これは明らかに本件で問題となっている試験機等の売上所得を控訴人に帰属するものとした本件決定を前提とするか、ないしはこれと表裏の関係に立つかのいずれかであり、したがって控訴人は、本件決定により反射的に不利益を蒙ることになるものとして、本件決定により重大な影響を受ける利害関係人というべきであり、その取消を求めるにつき法律上の利益を有する。」旨当審で主張したほかは原判決の事実摘示と同一であるから、これを引用する。

三  当裁判所も原審と同様、控訴人の訴えが不適法であるからこれを却下すべきものと判断する。その理由は、原判決理由と同一であるから、これを引用する(控訴代理人の当審における主張も、右判断に対する有効な反論となるものではないから、もとよりこれを採用することができない。)。

四  よって、本件控訴は、理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 朝田孝 裁判官 井上清 裁判官 岨野悌介)

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