大阪高等裁判所 昭和57年(ネ)1712号 判決 1983年9月06日
主文
一 本件控訴を棄却する(ただし、被控訴人の訴えの一部取下げにより、原判決中主文第二項は失効した。)。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
第一 申立て
一 控訴人
1 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
2 被控訴人の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
との判決を求める。
二 被控訴人
主文同旨の判決を求める。
第二 主張及び証拠関係
次のとおり付加、訂正するほか、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。
一 原判決二枚目裏五行目「の距離にある」を「の距離内にある」と改め、同三枚目表一二行目から始まる(三)の項全部 (同裏七行目まで)を削る。
二 同裏八行目の「(四)」を「(三)」と改め、同四枚目表一行目の「、並びに」から同三行目の「土地明渡」までを削る。
三 同四枚目表一〇行目を全部削り、同一一行目の「第(四)項」を「第(三)項」と改める。
四 同七枚目表五行目の「注意」を「法意」と改める。
五 証拠関係(当審分)(省略)
理由
当裁判所も、被控訴人の本訴請求中建物部分の収去請求はこれを認容すべきものと判断する。その理由は、原判決一〇枚目裏二行目(6)の冒頭に、「本件(一)建物の建築が着手されたころ、」を加えるほか、原判決理由中一において説示するところと同一であるからこれを引用する。
してみると、被控訴人の右請求を認容した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却する。なお、被控訴人は当審において原判決主文第二項に関する請求部分についてその訴えを取り下げ、控訴人はこれに同意したので、右部分は当然に訴訟係属を失い、原判決はその限度で失効した。よって、主文において念のためその旨を明らかにし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。