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大阪高等裁判所 昭和58年(ネ)928号 判決 1984年10月19日

控訴人 松本ウメコ

右訴訟代理人弁護士 滝井繁男

同 木ノ宮圭造

同 仲田隆明

被控訴人 日本ビー・ケミカル株式会社

右代表者代表取締役 小畑千秋

右訴訟代理人弁護士 片山善夫

主文

原判決を取り消す。

被控訴人の請求を棄却する。

訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

事実

《省略》

理由

一  被控訴人が塗料等の製造販売を業とする会社であること、本件会社が昭和四六年一一月設立された鍍金加工、プラスチック成型等を業とする会社であり、控訴人が本件会社の設立以来破産に至るまでその代表取締役をしていたこと、被控訴人が本件会社に対し昭和四八年二月ころから継続的に塗料を販売し、昭和五四年一一月一五日現在一一〇六万五一五〇円の売掛金債権を有していたこと、本件会社が同年同月二一日破産宣告を受けたことは、当事者間に争いがない。

右事実によると、他に特段の反証のない本件においては、被控訴人は、本件会社の破産により、右売掛金債権一一〇六万五一五〇円のうち被控訴人が本件会社破産管財人上田耕三から配当を受けたことを自認する合計八九万六二七五円を除いた一〇一六万八八七五円についてその回収が事実上不可能となり、同額の損害(本件損害)を被ったものと認めるのが相当である。

二  被控訴人は、本件会社の代表取締役であった控訴人に対し、商法第二六六条ノ三に基づき本件損害の賠償を求めるので、まず右請求についての判断の前提となるべき本件会社の設立の経過およびその後の状況について、検討することとする。

《証拠省略》によると、次の各事実が認められる。

1  控訴人は、公認会計士兼税理士の業務を営む松本重一(以下、重一という。)の妻であり、重一との結婚前は一時農業協同組合の事務員として預金の出し入れの業務に従事したことがあったが、右結婚後は家庭の主婦として家事に専従しており、本件会社の代表取締役に就任する前は、企業の経営に関与したことは全くなかった。

2  渡辺は、控訴人の甥で、約一三年間真空蒸着加工の会社に勤務したのち、昭和四五年一二月ころ、重一の資金援助を受けて、大阪市平野区加美神明町において第一真空加工の商号で真空蒸着加工業を開始したが、その後新工場を増設して事業を拡大する計画を立て、再び重一に対しその資金の援助を求めた。

重一は、従前の援助資金の返済も受けていなかったことから、新たな資金援助に難色を示していたが、控訴人の口添えもあったため、結局、新たに資金援助はするが、これによる新工場は新たに設立する会社(本件会社)の所有とし、その経営は実質上渡辺に当らせるけれども、渡辺には従来経理面でややもすると安易に流れるきらいがあったため、控訴人が右会社の代表取締役となって新会社の経理面を管理監督することを条件として、渡辺に資金援助をすることを承諾するに至った。

3  その結果、東大阪市衣摺に新工場が設置され、昭和四六年一一月一一日同所を本店として本件会社が設立されたが、その資本金五〇〇万円のうち二〇〇万円は控訴人が、一五〇万円は重一が、五〇万円は渡辺が、その余は重一の身内の者が出資したものとされており、その当初の役員は、代表取締役に控訴人が、取締役に馬渡治男(第一真空加工における渡辺の同僚)と中嶋英仁(重一の妹婿)が、監査役に松本三千代(重一の養女)がそれぞれ就任した。渡辺は、その経営する第一真空加工が本件会社と競業関係に立つため、本件会社の取締役には就任せず、その営業面などを担当していた。

そして本件会社の役員構成は、その後昭和四七年三月五日松本三千代が監査役を解任されて取締役に就任し、その代りに重一の妹の中嶋敏子が監査役に就任し、同年一二月二五日馬渡治男が取締役を退任し、昭和四九年一二月二五日に後記のとおり渡辺が取締役に就任し、昭和五三年一二月二五日松本三千代が取締役を退任したほかは、本件会社の破産まで移動はなかった。

4  ところで、本件会社では、前記工場の一応の責任者として工場長の中嶋英仁がいたものの、本件会社の設立の目的が前記のとおりであり、その従業員の約半数は第一真空加工からの移籍者であったうえ、渡辺が自ら営業を担当するなどのこともあったので、渡辺が事実上本件会社の経営の実権の大半を掌握し、なおかつ同人は第一真空加工をも経営していて、本件会社とその最大の取引先であるウエスト電気やアサコ株式会社との取引は第一真空加工の名義を使用してこれを行ない、右両社からの支払は渡辺の第一真空加工の口座を通じてなされていた。

5  渡辺と重一は、昭和四九年一二月ころ、税金対策のため本件会社と第一真空加工との営業を一本化することを協議し、本件会社が渡辺から第一真空加工の営業を譲受けるとともに同年同月二五日、渡辺が本件会社の取締役に就任し、その後も渡辺が事実上本件会社の経営の実権の大半を掌握し、本件会社は本社工場と第一真空加工の工場であった加美工場とで営業を続けていた。

なお渡辺は本件会社に対し、第一真空加工の営業をその正味資産は七〇万円あるものとして譲渡している。

6  ところが渡辺は、前記のとおり第一真空加工の営業を譲渡した際に重一と控訴人から将来渡辺を本件会社の代表取締役に就任させると約束されたのにもかかわらず、それが一向に実行されないことに不満を抱き、昭和五二年七月一六日、控訴人や重一に隠して大阪市平野区加美東五丁目に本件会社と事業内容を同じくする第一真空株式会社(以下第一真空という)を設立し、その代表取締役に就任して、これを経営する傍ら、従来どおり本件会社の経営にも関係していた。

《証拠判断省略》

三  被控訴人は控訴人に対し、商法第二六六条ノ三に基づき本件損害の賠償を求め、その根拠として、まず本件会社は設立当初から赤字経営を続けていたのに控訴人は代表取締役として経営改善のための努力を怠り、善管注意義務ないしは忠実義務を悪意または重過失により懈怠した旨主張するので、以下に判断する。

1  《証拠省略》によると、次の各事実が認められる。

本件会社は、トロフィ、カップ、反射鏡、仏具等のプラスチックのメッキ加工を業とする会社で、昭和四六年の設立当初は従業員二十数名位、年間売上げ約六〇〇〇万円であったが、第一真空加工の営業を譲受けて昭和五〇年一月加美工場を設けたのちは、年間売上げ約一億五〇〇〇万円に増加し、昭和五二年ころには従業員も五十数名程度、年間売上げ約二億九〇〇〇万円に拡大した。しかし、各決算期(期末は毎年一〇月三一日)の決算は会社設立の当初から赤字で、その欠損金額は第一期の約五二万円から次第に増加し、第三期(昭和四九年一〇月期)には約七七六万円に達し、その後一旦は次第に減って第六期(昭和五二年一〇月期)には約六四万円にまで減少していた(なお後記認定の事情を考えると、同期は実際には黒字決算であったと推認できる)。しかし欠損金額は、昭和五二年末からふたたび急激に増加し始め、第七期は約一二一四万円、第八期は約三五二七万円(《証拠省略》によると、右第八期の欠損金額は原価償却計上未了額であることが認められる)に達し、破産するに至った。

この赤字の急増の原因は、第三期以降回復してきた売上高が、最大の得意先であるウエスト電気への売上げが円高による輸出不振のため減少したことにより、第七期以降急激に減少し(第七期が約一四〇〇万円、第八期が約五六〇〇万円の各減少)、製造費、管理費等はほぼ横這いであったものの、材料費の高騰と給料の引上げが回避できず、それにもかかわらず、当該業界の状況から製品の売上げ単価の値上げを実現できず、製造コストの増加分を製品価格に転嫁できなかったこと、それに生産能率の低下が重なったことにある。

《証拠判断省略》

2  《証拠省略》によると、次の各事実が認められ(る。)《証拠判断省略》

控訴人は、月に六回程度出社して、本件会社の銀行との取引、資金繰、手形振出、受取手形の入金、伝票、帳簿類の整理記帳など経理面を一切取仕切っていたが、営業活動の一切は渡辺に任せ、工員に対する作業の指示は工場長の中嶋に任せ、折があれば作業を視察したり、繁忙時には簡単な作業を手伝ったりした。そして、控訴人は、本件会社から代表取締役の報酬として第一期には二五〇万円、第七期には四二〇万円を受取っていた。本件会社の赤字決算が続くので、控訴人は渡辺に命じて得意先と値上げの交渉をさせ、また材料の仕入先とも仕入価格の値下げの交渉をさせていたし、重一も渡辺とともに被控訴人に対し値上げの撤回の交渉をしたことがあった。そのほかにも、控訴人は渡辺と相談して治具の購入などを決定し、作業工程の合理化のため、昭和五〇年ころ本社と加美の各工場を使い易く改造し、そのほか治具等の買替や空気の清浄装置、機械器具の購入を行い、消耗工具器具備品費として、第五期には約六四三万円、第六期には約一六一三万円、第七期には約六七六万円、第八期には約三七九万円を支出したが、特に第六期に購入した治具約一六一三万円は税法上は固定資産に入るので三年間にわたって償却できるにもかかわらず、消耗工具費として一年で償却したため、見かけの上ではそれだけ損金が発生したともいえることは先に説示したとおりである。

そして控訴人は、前示のとおり昭和五二年末ころから赤字が急激に増加してきたので、渡辺や工場長と赤字解消の具体策を相談したところ、渡辺は輸出の増加によるウエスト電気の売上回復を待つほかないといったので、控訴人はこれを信じていた。そして控訴人は、生じた赤字を重一からの無利子の借入金で補填して企業の継続を計り時節の到来を待っていたが、破産宣告当時本件会社の負担する債務約一億四一一五万円のうち重一に対する債務額は約四九三五万円に達していた。

そこでこれらの事実に基づいて考えるのに、本件会社はもともと渡辺の事業の一端を担うものとして設立され、控訴人は代表取締役といいながらその実は経理面を通じての渡辺に対する監督者の立場にあることが期待されていたのであるから、控訴人が代表取締役として会社の業務全般にわたり意を用いるべき注意義務を負うとはいえ、渡辺に委ねられた業務についてまで細部にわたり立入って指揮監督することは、却って企業全体の効率的運営に支障を来たし代表取締役の果すべき善管注意義務および忠実義務にもとる結果となるといわねばならない。

これらの事情をも考慮に容れながら、控訴人が設立以来赤字決算の継続する本件会社の代表取締役として善管注意義務ないしは忠実義務を完全に履行していたかについて検討するならば、前示の諸事情からすると控訴人がこれらの義務を全く怠らなかったものとはたやすく断言できないが、設立以来第三期まで落ち込んできた業績がその後第六期までは次第に回復してきているのであるから、すくなくとも同期までは前記の善管注意義務ないしは忠実義務の懈怠につき悪意または重過失があると認めることはできないといわなければならない。そしてこれに引続く第七期以降の赤字の急激な増加は、主として企業の外部的要因のもたらしたものであり、これに対応すべき控訴人の営業努力の不足ならびに役員報酬を辞退しなかったなどの非難さるべき点のあったことは否めないものの、前示認定のとおりの控訴人が本件会社の経営の中で置かれた地位と企業維持のための努力を考慮するならば、第七期以降の控訴人の赤字解消への努力に欠ける点があるとしても、これをもって控訴人に代表取締役の善管注意義務ないしは忠実義務の懈怠につき悪意または重過失があるとまでは認めることはできないといわなければならない。もっともこの点については、前示証人渡辺征義の証言中には、第一真空株式会社は本件会社の破産後その工場機械設備等と人員を引き継いで経営しているが、渡辺の経営努力により一応の営業成績を挙げている旨の部分があるけれども、《証拠省略》によると、前示工場機械設備等は他の同業者以外には売却が困難であることや、渡辺が加美工場の生産設備は第一真空株式会社の所有であると主張したことから、安価に払下げられたことが窺え、また前示のとおりの本件会社内における控訴人と渡辺の地位関係などのことからして、前示証人の渡辺の供述をもっては前示認定を左右することはできないものといわなければならない。

そうだとすると、被控訴代理人の、本件会社は設立当初から赤字経営を続けていたのに、控訴人が経営改善のための努力を怠ったことは、代表取締役の善管注意義務ないしは忠実義務を悪意または重過失により懈怠したこととなるとして、これによって生じた本件損害の賠償を求める旨の主張は、その理由がないといわなければならない。

四  次に被控訴代理人は、控訴人は、代表取締役として、渡辺に対する監視監督義務を怠り、その善管注意義務ないしは忠実義務を悪意または重過失により懈怠した旨主張するので、以下に判断する。

渡辺が、昭和五二年七月一六日、控訴人や重一に隠して大阪市平野区加美東五丁目に本件会社と事業内容を同じくする第一真空を設立し、その代表取締役に就任して、これを経営する傍ら、従来どおり本件会社の経営にも関係していたことは前示認定のとおりであるところ、《証拠省略》によると、控訴人や重一は、昭和五四年七月ころ、第一真空宛の請求書が届けられたことから渡辺が第一真空を設立経営していることを知り、渡辺に事情を確かめようとしたが、渡辺は容易に右事情を明らかにしなかったことが認められ(る。)《証拠判断省略》そして右認定事実および先に認定した昭和五二年末以降の赤字急増の状況とその原因となった諸事情からすると、渡辺は、本件会社においてはもっぱら営業を担当し外回りの仕事が多かったのであるから控訴人や重一において渡辺の第一真空の設立および経営の事実を即座に知らなかったことが取締役に対する監視監督義務違背になるものとはたやすく断定できず、たとえ控訴人が右事実を知った昭和五四年七月ころ以降において、渡辺に対する監視監督を強化し、本件会社の営業に専念するように指示したとしても渡辺がたやすくこれに応じたであろうとも考えられず、また第一真空とウエスト電気との取引に本件会社が介入しその取引の増大を企図したとしてもその効果は期待できず、結局本件会社の破産は避けることはできなかったものと認めざるをえないから、控訴人が渡辺の第一真空の設立と経営の事実を知ってから以降における取締役の善管注意義務または忠実義務違背と本件会社の破産との間に相当因果関係の存在を認めることはできないというべきである。

そうすると被控訴人の前記主張も理由がないものといわなければならない。

五  次に被控訴代理人は、本件会社がいずれは倒産必至の状態であり、代金の支払ができないのに、控訴人はこの事実を秘して被控訴人から塗料を購入した旨主張するので、この点につき判断する。

前示のとおり、被控訴人が本件会社に対し昭和四八年二月ころから継続的に塗料を販売し、昭和五四年一一月一五日現在一一〇六万五一五〇円の売掛金債権を有していたことは当事者間に争いがなく、《証拠省略》によると、被控訴人は本件会社に対し、昭和五四年一〇月二二日から同年一一月一五日迄の間に出荷して代金合計一一二万四七〇〇円の塗料を売渡し、本件会社は被控訴人に対し同年七月一三日から同年一一月一三日までの間金額合計九九四万〇四五〇円の約束手形計九通を振出したことが認められ、右両金額の合計が前示当事者間に争いのない金額に一致することは計数上明らかである。

しかしながら、《証拠省略》によると、次の各事実が認められる。

本件会社は、日精製作所に対し仕入代金支払のため昭和五四年一一月一五日を満期とする金額三〇〇万円の約束手形(以下本件手形という)を振出していたが、控訴人は、右満期日の一〇日ほど前にその決済が困難であると知り、銀行からの借入も難しかったので、渡辺に対してその旨を伝えたところ、同年同月一三日ころ、渡辺は控訴人に対し、不渡がでてもよいとか、自分はウエスト電気の重見に面倒を見てもらい本件会社から手を引くと述べた(前示認定のとおり渡辺が本件会社の破産後加美工場の資産が第一真空の所有である旨主張した事実からすると、渡辺はこの場合本件会社の本社工場の経営から手を引く意思であったものと推認できる。)ので、控訴人は、本件会社の得意先は渡辺個人が開拓したものであるため渡辺が本件会社から手を引くことにより本件会社の得意先は一挙になくなり、その経営はたちどころに行きづまると考え、重一に資金援助を求めた。

重一は、渡辺が本件会社を辞めると本件会社継続の意味も期待もなくなるので、控訴人の右申出を断り、しかも当時本件会社の成績が向上する見込もなく、そのままでは更に悪化して一般債権者の被害を拡大するおそれもあったので、そのような事態に立ち至る前に本件会社の清算をするより仕方がないと判断したことと、更には重要な本件会社の取引先であるウエスト電気とアサコ株式会社からの入金が渡辺の口座に入ることになっていたので、これを渡辺が費消することを防止する方策を講ずる必要があったことなどのため、本件会社の破産申請をした。

《証拠省略》中右認定に反する部分は前示各証拠に比べたやすく信用できないし、また本件会社の破産宣告に対する抗告状も、本件会社の経理についての誤解によるものか、ないしは渡辺が加美工場の資産を確保するための作為にでたものと考えられるので、右認定を左右することはできない。また本件会社が銀行に定期預金約一三〇〇万円を有していたとしても、《証拠省略》によると、本件会社は銀行に対し三五七五万円の借入金債務を負担していたことが認められるから、右定期預金を本件手形の決済資金に充てることは事実上支障があったものとも考えられるので、右定期預金の存在から前示認定を左右することはできない。

そして右各事実と《証拠省略》によると、本件会社が被控訴人から前示のとおり塗料を購入し或いは前示約束手形を振出した当時(昭和五四年一一月一三日ころ以前)、控訴人は、本件会社がいずれは倒産必至の状態で被控訴人に対する前示代金の支払ができないものなどとは認識していなかったし、またそのような認識の許に前示取引を行なったものではないことが認められる。

そうすると、被控訴代理人の、本件会社がいずれは倒産必至の状態であり、代金の支払ができないのに、控訴人はこの事実を秘して被控訴人から塗料を購入した旨の前示主張も理由がなく、また、控訴人が本件会社の破産を申立てたことが代表取締役の善管注意義務または忠実義務に反するものといえないことは右に説示したところから明らかであるといわねばならない。

六  以上に説示したとおりであって、被控訴人の控訴人に対する商法第二六六条ノ三に基づく本件請求は全部理由がなく、また以上の説示からすると、被控訴人の弁護士費用の損害賠償を求める請求も、その理由がないことが明らかであるから、結局被控訴人の本訴請求は全部失当として棄却を免れないものといわなければならない。

よって、以上の判断とことなる原判決を取り消して被控訴人の本訴請求を全部棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九六条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 唐松寛 裁判官 野田殷稔 井筒宏成)

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