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大阪高等裁判所 昭和58年(ラ)199号 決定 1983年6月16日

抗告人 岡田睦美

右代理人弁護士 高橋悦夫

同 岡田康夫

主文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理由

一  本件抗告の趣旨と理由は別紙記載のとおりである。

二  当裁判所の判断

民事執行の手続に関する裁判に対しては、即時抗告をすることは許されず、民事執行法一〇条一項により、特別の定めがある場合に限って執行抗告をすることができるものであるところ、同法には不動産競売事件につきされた最低売却価額の決定に対する執行異議の申立てを棄却する決定に対し執行抗告をすることができる旨の特別の定めはないから、右裁判に対しては執行抗告をすることも許されないものである。

よって、本件抗告は不適法であるからこれを却下し、抗告費用は抗告人に負担させることとして、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 荻田健治郎 裁判官 堀口武彦 渡邊雅文)

<以下省略>

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