大阪高等裁判所 昭和58年(ラ)342号 決定
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
【判旨】
債務者が破産申立をする場合には、財産の概況を示すべき書面並びに債権者及び債務者の一覧表を提出すれば足り、原則として、債務の存在や破産原因の疎明を必要としない。
本件記録によれば、抗告人は、破産宣告の申立書に前記各書類を添付していることが認められるから、これら添付書類によつては破産原因事実を認めることができず、さらに審理を必要とするときは、(申立人が任意に予納しない場合には)国庫から仮支弁すべき破産手続の費用のうちから支出して破産原因の有無について審理をするのが相当と考える。
よつて、右と判断を異にし、審理ができず、破産原因が認められないとして、ただちに申立を却下した原決定は不当であり、本件抗告は理由があるから、原決定を取消し、本件破産申立につき、さらに審理させる必要があるので、本件を大阪地方裁判所に差し戻すこととして、主文のとおり決定する。
(小林定人 坂上弘 山本博文)