大判例

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大阪高等裁判所 昭和58年(ラ)383号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判旨】

家事審判法一四条によれば、家庭裁判所がした審判に対しては、最高裁判所の定めるところにより即時抗告のみとすることができるところ、遺言執行者報酬付与申立てに対する審判については、家庭裁判所規則に即時抗告ができる旨の規定はないし、ほかに最高裁判所は右審判に対し即時抗告ができる旨を定めていない。

したがつて、本件抗告は不適法というほかないからこれを却下<する>。

(荻田健治郎 堀口武彦 渡邊雅文)

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