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大阪高等裁判所 昭和58年(行コ)24号 判決 1984年2月23日

大阪府堺市熊野町東二丁目一一番地

控訴人

堺商事株式会社

右代表者代表取締役

池田潤一

右訴訟代理人弁護士

藤平芳受

同府同市南瓦町二番二〇号

被控訴人

堺税務署長

重野昭治

右指定代理人

饒本悦夫

木澤勲

小幡博文

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一申立

一  控訴人

1  原判決を取消す。

2  被控訴人が昭和四六年八月三一日付で控訴人の昭和四二年四月一日から同四三年三月三一日までの事業年度(以下「第二期」という)の法人税についてした再更正処分及び重加算税の賦課決定処分(いずれも裁決により一部取消された後のもの)を取消す。

3  被控訴人が昭和四六年八月三一日付で控訴人の昭和四三年四月一日から同四四年三月三一日までの事業年度(以下「第三期」という)の法人税についてした更正処分及び重加算税の賦課決定処分(いずれも裁決により一部取消された後のもの)を取消す。

4  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文同旨

第二主張

次のように訂正、付加するほか原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

一  右事実摘示中の「別表」を「原判決添付別表」に訂正する。

二  原判決二枚目裏六行目の「二の(2)」を「一の(2)」に、一〇行目の「異議申告」を「異議申立」に訂正する。

三  三枚目表五行目の「本件各更正処分」を「「本件各更正処分」」に、八行目の「過算税」を「加算税」に、同行の「本件各決定処分」を「「本件各決定処分」」に訂正する。

四  控訴人の主張

1  控訴人はホステスからビールの簿外仕入れをしたことはない。国税局の調査、検察庁の捜査段階における伊部正、池田満一の各供述は、同人らが売上除外に見合う簿外仕入ビールの本数を正確に把握していなかったため、辻褄を合わせるためにした虚偽の供述である。

2  被控訴人の主張にかかる松岡商店よりの簿外仕入ビールのうち、甲第一四号証の×印記載分は、事実に反し過大であるから控除すべきである。

第三証拠関係

原、当審の訴訟記録中の証拠に関する目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

当裁判所の認定判断は、次のように訂正、付加するほか原判決の理由説示のとおりであるから、これを引用する。

一  右理由説示中の「別表一ないし五、七」を「原判決添付別表一表一ないし五、七」に訂正する。

二  原判決五枚目裏末行、六枚目表一行目の「甲・乙号各証とも全部成立に争いがないから、」を「甲・乙各第一号証から第一四号証までは成立に争いがないから、その分は」に訂正する。

三  七枚目裏八行目、八枚目裏一二行目の「当裁判の」を「原審における」に訂正する。

四  九枚目表末行の「において、」の次に「又当審証人天野澄臣は、」を付加し、裏八行目の「証人を「原審証人」に、末行の「布施観光」を「「布施観光」」に訂正する。

五  一〇枚目表三行目の「伊部は」の次に「庶務部長として渉外、現金出納関係の業務を担当したほか、」を付加し、四行目の「業務」を「営業の業務」に訂正し、一〇行目の「一二月には」の次に「料理飲食消費税が免税になるように」を、一二行目の「いたこと、」の次に「ホステスからのビールの買上げは、昭和四四年二月に税務署の調査が行われた後も引続き行われていたが、同年一二月国税局の強制調査後同四五年一月から廃止されたこと、」を付加し、裏三行目の「証人」を「原審証人」に訂正し、一二行目の「一三号証、」の次に「原審における」を付加する。

六  一一枚目表二行目の「新興観光」を「「新興観光」」に、六行目の「事業税」を「所得税」に、一二枚目裏一、二行目の「証人」を「原審証人」に訂正する。

七  一二枚目表七行目の「この時点」から九行目の「あるとすれば」までを「売上金秘匿の実情からすれば」に訂正する。

八  一三枚目裏末行の「第一四号証、」の次に「原審における」を、一四枚目表七行目の「懸念も」の次に「ある旨の記載ないし供述が」を、裏一一行目の「一二号証、」の次に「原審における」を付加する。

九  一五枚目裏三行目の「あるが、」の次に「当審証人松岡醇一の証言によれば、同人は同第一四号証の作成に関与しておらず、同号証はもっぱら控訴人代表者池田潤一が作成したものであって、しかも」を付加し、八行目の「はできない。」を「も、同第一四号証の×印部分の取引高を控除することもできない。」に、一一行目の「ものでない。」を「ものではなく、また現金取引といっても、控訴人の取引行為の時間的不確定により現金の支払が記帳の前後にわたることも考えられないではないうえ、当審証人松岡醇一の証言によれば同人は、大阪国税局の行政指導に従い正確に記帳していた帳簿類を基礎資料として前記報告書(乙第一一号証)を作成した事実が認められるから、右事情の存在をもってしても、前記認定を左右しない。」に訂正する。

一〇  一六枚目表九行目の「明らかでなく、」の次に「誤記と推定され、」を、一八枚目表末行末尾に「他に」を、一九枚目裏八行目の「示された」の次に「妥当と認められる」を、一〇行目の「は、」の次に「別紙のとおり」を付加し、同行の「三一万四七八八円」を「四一万五五六七円」に、一〇、一一行目の「一〇八万三七五二円」を「一〇八万三七四四円」に訂正する。

一一  二〇枚目表七行目の「別表六」を「本判決添付別表六」に、七、八行目の「二二一〇万八七六七円」を「二二一〇万九五四六円」に、八行目の「二四六九万一五六三円」を「二四六九万一五五五円」に訂正する。

よって、控訴人の請求を棄却した原判決は正当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法第九五条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 石川恭 裁判官 仲江利政 裁判官 蒲原範明)

別紙

<省略>

<省略>

別表六 (1)第二期の所得金額

<省略>

(2) 第三期の所得金額

<省略>

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