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大阪高等裁判所 昭和59年(ネ)2249号 判決 1986年8月29日

昭和五九年(ネ)第二二四九号事件被控訴人、同第二二六八号事件控訴人(第一審原告) 大阪和正株式会社(以下、第一審原告という。)

右代表者代表取締役 覚正昭弘

右訴訟代理人弁護士 阪井紘行

昭和五九年(ネ)第二二六八号事件控訴人(第一審被告) 株式会社アントク(以下、第一審被告アントクという。)

右代表者代表取締役 岩佐正二

昭和五九年(ネ)第二二四九号事件控訴人(第一審被告) 岩佐正二(以下、第一審被告岩佐正二という。)

右両名訴訟代理人弁護士 梅垣栄藏

同 梶谷哲夫

主文

原判決中、第一審被告岩佐正二に関する部分を取消す。

第一審原告の第一審被告岩佐正二に対する請求を棄却する。

第一審原告の控訴を棄却する。

訴訟費用は第一、二審とも第一審原告の負担とする。

事実

第一、当事者の求める裁判

一、昭和五九年(ネ)第二二四九号事件について

1. 第一審被告岩佐正二

主文第一、二、四項同旨

2. 第一審原告

本件控訴を棄却する。

二、昭和五九年(ネ)第二二六八号事件について

1. 第一審原告

原判決中、第一審原告敗訴の部分を取消す。

第一審被告アントクは第一審原告に対し金一三五〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

訴訟費用は第一、二審とも第一審被告アントクの負担とする。

2. 第一審被告アントク

主文第三、四項同旨

第二、当事者の事実上の主張

原判決事実摘示のとおりである(ただし、原判決四枚目裏一一行目「程度」の次に「であったこと」を加え、同七枚目表一一行目「産業」を「アントク産業」と改め、同一四枚目表五行目「我孫子支店」を「我孫子道支店」と改める。)から、その記載をここに引用する。

第三、当事者の証拠の提出援用認否

原審及び当審訴訟記録中の書証目録及び証人等目録のとおりであるから、その記載をここに引用する。

理由

一、昭和五九年(ネ)第二二四九号事件について

1. 第一審原告が資材用織物の加工並びに原反の販売を営業目的とする会社であり、訴外アントク産業株式会社(分離前の第一審被告。以下、アントク産業という。)が鞄、袋物の製造を主たる営業目的とする会社であり、第一審被告岩佐正二がアントク産業の代表取締役であること、第一審原告が、原判決手形目録記載の各手形(以下、三通全部を本件各手形といい、各手形を、右目録の記号により、本件手形一、二、三という。)を所持していること、アントク産業が昭和五七年八月二一日二回目の手形不渡りを出して倒産したことは、いずれも当事者間に争いがない。

<証拠>によれば、アントク産業が本件各手形に引受をしたこと、第一審原告が本件手形一、二を支払期日に支払場所に呈示したが、いずれも取引なしの理由によりその支払を拒絶されたことが認められる。

2. <証拠>によれば、次の事実が認められる。

(一)  アントク産業は、昭和五〇年九月一九日、第一審被告岩佐正二が、昭和四五年九月一日に設立した鞄、袋物の製造並びに販売を業とする第一審被告アントクの製造部門を独立させて、設立した会社である。

(1)  アントク産業の役員は、設立時に、代表取締役に第一審被告岩佐正二、取締役に、その甥である和田久(ただし、非常勤)、同妻である岩佐鶴子、監査役に第一審被告岩佐正二の永年の友人である山添忠喜が就任し、以後、その全員が重任を続けていた。

(2)  アントク産業の資本金は三〇〇万円で、その出資金は第一審被告岩佐正二とその妻岩佐鶴子の二名のみである。

(3)  アントク産業は、什器備品と若干の機械以外には、何らの固定資産をも有していなかった。

(二)  アントク産業は、

(1)  設立当初の好調時には、月商約六〇〇〇万円で、製品の約七割を第一審被告アントクに、残り約三割を他社(約六名)に、販売していたが、その後間もなく婦人用鞄の新製品の企画に失敗し、昭和五一、五二、五三年の各七月三一日の決算では欠損を生じさせており、昭和五六年七月三一日の決算では、五七七〇万円余の前期繰越欠損金を計上している。

(2)  昭和五五年以後は、その帳簿処理からみれば、製品の大部分を第一審被告アントクに売掛けているが、昭和五五年七月三一日の決算では八〇万円余の、昭和五六年七月三一日の決算では三六万円余の、当期利益金を計上しており、その間の月商は、四〇〇〇万円乃至五〇〇〇万円である。なお、昭和五七年一月から六月までの間の月商は、尻上りに増加しており、平均約六〇〇〇万円となっている。

(三)  アントク産業は、昭和五五年四月一一日振出、金額五〇〇万円の融通手形二通(合計一〇〇〇万円)を中川某に交付したのを手始めに、昭和五七年八月二一日倒産に至るまで、自己の資金繰りのため、他社と融通手形の交換を継続的に行なっていたが、アントク産業が作成した融通手形帳(甲第一三号証)からみたその実情は、次のとおりである。

(1)  交換の相手方は、延べ十数名になるが、そのうちの主たる者は、交換が、昭和五五年四月に始まる協和製作所(代表者松本誠良)、同年一二月に始まる三栄レザー(代表者田中稔)、昭和五六年二月に始まる、株式会社大一産業、吉田産業株式会社、同年七月に始まる山二株式会社の五名であり、就中、昭和五六年六月頃以降は、極く一部を除き、大部分が右五名に集中している。

(2)  交換開始の当初から昭和五五年一二月までは、平均して一か月間に金額合計二〇〇〇万円位の融通手形を二、三名の相手方に、昭和五六年一か年間は、平均して一か月間に金額合計五五〇〇万円余の融通手形を五名前後の相手方に、昭和五七年一月から七月までは、平均して一か月間に金額合計五八〇〇万円余の融通手形を五名前後の相手方に、交付している。アントク産業も、当然、ほぼこれに見合う金額の融通手形を、相手方から受領していたものと推認される。

(3)  アントク産業が他に交付した融通手形(その大部分は、自己引受にかかる為替手形である。)の振出日から支払期日までの期間は、長短はあるが、大多数は四乃至五か月となっている。因みに、昭和五五、五六年の各決算期に計上されたアントク産業の支払手形の金額は、前者では八二〇〇万円足らず、後者では二億三〇〇〇万円余となっている。

(4)  アントク産業が、第一回の手形不渡りを出した昭和五七年七月三一日までに他に交付していた融通手形のうち、同年七月一日以後に支払期日が到来するものの合計金額は、吉田産業株式会社、山二株式会社に対するものが各七〇〇〇万円足らず、三栄レザー、協和製作所、株式会社大一産業に対するものが各五〇〇〇万円前後で(その余の相手方に対するものはない。)、合計二億九〇〇〇万円強となる。そのうち、同年七月中に支払期日が到来するもの八二〇〇万円(うち山二株式会社に対するもの一六〇〇万円)、うち同月三一日支払期日のもの三二五〇万円余(同四〇〇万円)であった。なお、そのうち同年八月二一日支払期日のものは、三栄レザーに対する六通、金額合計九三〇万円である。

(四)  昭和五七年七月頃、山二株式会社が倒産し、同月三一日、同社とも融通手形を交換していた三栄レザーも、山二株式会社から受取っていた融通手形が不渡りとなり、連鎖倒産した。そして、その影響を受けて、アントク産業も、同日、第一回目の手形不渡りを出した。株式会社大一産業、吉田産業株式会社、協和製作所も、その後間もなく、相前後して倒産している。

(五)  アントク産業の、倒産時における融通手形以外の負債は、合計約二億二〇〇〇万円であった。そのうち、第一審被告アントクの債権は、貸付金約七〇〇〇万円、製品代金過払分約三〇〇〇万円で、合計約一億円であった。

右認定に反する<証拠>は措信することができず、他に右認定を左右するに足る証拠はない。

3. 右認定事実によれば、第一審被告岩佐正二は、自分が事実上支配しているアントク産業が、殆んど固有資産を有しないうえ企画の失敗による欠損を抱えてその引当てがないにもかかわらず、アントク産業の経営にあたり、業務の執行として自ら決定して、数名との間の多額の融通手形の交換という不健全な資金調達手段に依存した結果、右融通手形交換先の連鎖倒産と関連してアントク産業を倒産させるに至ったものと認められるのであって、第一審被告岩佐正二には、アントク産業の代表取締役としてその職務を行なうにつき過失があったものといわざるをえない。しかしながら、第一審被告岩佐正二としては、アントク産業の業績を好転させるべくそれなりの努力をした結果、融通手形交換開始以来二年余の間無難にその経営を続けてきているのであり、また、本件各手形の振出(引受)時において、その支払期日到来前に山二株式会社が倒産し三栄レザーが支払能力を欠くに至るというような事態を予見しえたと認めるべき特段の事情がうかがわれるわけでもない。もとより右第一審被告岩佐正二が依存した資金調達手段には、数名の大口の融通手形交換先のうちの一名でも倒産すれば自分もこれとの連鎖による倒産を免れることはまず困難であるという危険性が存し、しかも、資金力脆弱の故にそうした手段に依存せざるをえない者はそれだけ倒産の危険性が大きいとはいいうるけれども、そこには自ら程度の差があるのであるから、早晩交換先のうちから倒産する者があらわれるものとして、そのような危険性の存する手段に依存したことをもって直ちに重過失があるということはできないのであって、少なくとも第一審被告岩佐正二において会社経営者に通常要求される注意を怠った結果、相手方が経営の悪化等により倒産に至る高度の危険性を有するものであることを看過してこれとの間に交換を始めたとか、交換先がそうした危険性を有するに至ったことを看過してこれとの間の交換を継続したというような事情があることをうかがわせる事実の主張立証のない本件においては、アントク産業の倒産に関し、その代表取締役である第一審被告岩佐正二にその職務を行なうにつき単なる過失の段階をこえて悪意または重大な過失があったとまでは、未だ認め難い。

4. よって、第一審被告岩佐正二に、第一審原告に対して本件各手形金相当の損害を賠償すべき義務があるもの認めることはできない。

二、昭和五九年(ネ)第二二六八号事件について

1. 第一審被告アントクが鞄、袋物の販売を主たる営業目的とする会社であり、第一審被告岩佐正二がその代表取締役であること、第一審原告が本件各手形を所持していることは、いずれも当事者間に争いがない。そして、アントク産業が本件各手形に引受をしたこと、第一審原告が本件手形一、二を支払期日に支払場所に呈示したが、いずれも取引なしの理由によりその支払を拒絶されたことは、さきに一の1で認定したとおりである。

2. <証拠>によれば、次の事実が認められる。

(一)  第一審被告アントクは、第一審被告岩佐正二が、昭和三四年創業以来個人で経営してきた岩佐商店(後に安徳靴 と商号変更)を法人化するために、昭和四五年九月一日、資本金五〇〇万円(その後の増資により昭和四八年二月一四日二三〇〇万円となる。)で設立した同族会社であり、第一審被告岩佐正二が代表取締役となり、鞄、袋物の製造並びに販売を業としてきたが、右製造については、実際上は自らこれを行なうことはなく、約二〇名に及ぶ取引先に対する外注に全てを依存していた。

(二)  第一審被告岩佐正二は、第一審被告アントクの製造部門を独立させて経営を合理化することを企図し、昭和五〇年九月一九日、右製造を目的とするアントク産業を設立し、第一審被告アントクの営業目的のうちから、鞄、袋物の製造をはずして、その営業目的を鞄、袋物の販売のみに変更した。

(三)  アントク産業設立時の第一審被告アントクの役員には、代表取締役に第一審被告岩佐正二、取締役に、その遠縁にあたる湯浅三千男、和田久、監査役に第一審被告岩佐正二と親戚関係にある伊藤志輝が在任しており、以後、アントク産業の倒産時まで、右全役員が重任を続けていた。

なお、アントク産業の役員、資本金、固定資産は、さきに一の2の(一)で認定したとおりである。

(四)  昭和五〇年頃の第一審被告アントクの従業員は約二〇名であった。アントク産業の設立当初の従業員は六名であったが、内二名は、第一審被告アントクにおいて製造部門を担当していた従業員が移ったものであり、その余の四名は新規に募集したものである。

(五)  第一審被告アントクは、設立当初は大阪市住吉区南住吉町一一四番地に本店をおいていたが、やがて肩書住所地に社屋を建築して、昭和四九年一月一七日、同所に本店を移した。アントク産業は、設立時、その本店を大阪市東住吉区矢田矢田部町におき、その営業の本拠地である事務所も、一時期、二年間位、大阪市住吉区千 町に設けていたが、やがて事務所を右第一審被告アントクの社屋に移転し、昭和五四年七月一七日には本店も同所に移転して、以後、両社は事務所を共用していた。

(六)  アントク産業設立後、鞄、袋物の原料の仕入れ及びその支払はアントク産業が行ない、製品の販売及び集金は第一審被告アントクが行なってきたが、アントク産業においては、若干の機械、ミシンを購入したほかは、工場を作るでもなく、製造は外注に依存する従来の事業形態に特段の変化はなかった。

(七)  アントク産業は、第一審被告アントクとは会計処理を別とし、独自に会計帳簿を記帳しており(もっとも、第一審被告アントクの仕入帳には、アントク産業分については仕入商品についての明細はなく、その点については、アントク産業からの請求やアントク産業の売掛帳の記載をもってこれに代えていた節がある。)、かつ、税務申告もしている。

なお、アントク産業の営業実績は、さきに一の2の(二)で認定したとおりである。

(八)  第一審被告岩佐正二は、アントク産業の商品仕入代金の支払につき、ダイワ株式会社、株式会社山覇等、多くの取引先に対しては、その要請に基づいて第一審被告アントク引受の為替手形若しくはその裏書のある約束手形を交付していたが、本件各手形及び乙第一〇号証の一、二の各為替手形を含め、三栄レザー(そのアントク産業との取引高は、昭和五六年頃以降は年商約五〇〇〇万円である。)等、そうした要請のない取引先に対しては、アントク産業引受の為替手形を交付していた。

なお、アントク産業の他社との融通手形交換の実情や倒産に至る経緯等は、さきに一の2の(三)乃至(五)で認定したとおりである。

(九)  アントク産業の倒産時の資産は仕掛品の在庫約五〇〇〇万円等であった。その後、アントク産業は任意整理に入り、アントク産業引受にかかる為替手形の所持人には、話合の結果、金額の一〇パーセントを配当して残余の請求権は放棄してもらうという形で結果をつけ、第一審原告以外の債権者との関係は相当程度片付いている。なお、前記(八)の第一審被告アントク引受等にかかる手形に対しては、第一審被告アントクが、自己の手形上の債務の履行として、全額を支払っている。

(一〇)  倒産したアントク産業の整理が一段落した後、第一審被告アントクは、営業目的を旧に復することなく、鞄、袋物の製造をも、従前の形態で、自ら行なっている。

(一一)  昭和六一年五月、第一審被告アントクの主力取引先であったダイワ株式会社が行詰って整理に入った。その影響を受けて、アントク産業の倒産に関連して多額の損失を被り資金繰りの余裕を失っていたが第一審被告アントクは、同月末日、手形の不渡りを出した。

右認定に反する原審における第一審原告代表者本人及び第一審被告岩佐正二本人の各供述は措信することができず、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。

なお、第一審原告は、(1)第一審被告アントクが昭和五〇年夏頃に経営危機に陥り倒産に頻する状態に至ったことが、アントク産業設立の動機である、(2)アントク産業の倒産後、第一審被告アントクは、自社の今後の経営に重要な仕入先に対しては積極的に債務引受をし、そうでない仕入先等に対しては法人格の別異を主張してこれを無視している、旨主張し、第一審原告代表者本人は原審において右(1)、(2)の主張にそう供述をしており、また、原審証人田中稔の証言及び前掲甲第六号証の記載中には右(2)の主張にそう部分があるけれども、右(1)の主張にそう供述は、他の証拠との対比において措信することができず、また、右(2)の主張にそう供述、証言、記載は、根源をたどれば結局は具体性確実性のない伝聞や臆測に基づくものであって採用することができない。そして他に右5の主張事実を認めるに足りる証拠はない。

3. 以上の事実を総合すれば、第一審被告岩佐正二は、前認定にあらわれた状況のもとにおいて第一審被告アントク及びアントク産業両会社の代表取締役を兼務して事実上これを支配してきていることが推認されるのであって、組織上の混同が生じていることの疑いがないではないが、他方、アントク産業が設立以来約七年間、第一審被告アントクとは独立してその営業活動をしてきた事実は否定することができないところであって、その法人格が形骸化しているものとは未だ認め難い。また、アントク産業設立当初の経緯に照らせば、その設立目的は、第一審被告アントクが主張するように、その経営の合理化にあったものと推認することができるのであって、アントク産業が、固有資産を有せず、また、設立後間もなく企画に失敗したこともあって、多くの取引先の確たる取引上の信頼を得るに至らず、設立所期の目的にそう十分の成果をあげえなかったうらみがあり、また、結果においてアントク産業を信頼した取引先に迷惑をかけることにもなっているけれども、それが当初から予定されたところであるとは考えられないのであって、アントク産業が、倒産に至るまでの約七年間、第一審被告アントクから資金貸付や信用の供与等による相当程度の援助を受けたとはいえ、第一審被告アントクを含む取引先との間で独自の資金力で営業をしてきた実績を有することにかんがみれば、前記の認定にあらわれた諸事情のもとにおいて、アントク産業が第一審被告アントクに対する債権者からの直接の権利行使を回避する目的のためにのみ設立されたものとは認め難いところであり、他に右事実を肯認するに足りる事情の主張立証はない。したがって、第一審被告アントクがアントク産業の法人格を濫用したものと認めることはできない。

4. よって、第一審被告アントクには、第一審原告に対して本件各手形金を支払うべき義務はない。

三、結論

以上の次第で、第一審原告の、第一審被告岩佐正二及び第一審被告アントクに対する請求はいずれも失当として棄却すべく、昭和五九年(ネ)第二二四九号事件については、右と異なる原判決中第一審被告岩佐正二に関する部分を取消して第一審原告の第一審被告岩佐正二に対する請求を棄却し、昭和五九年(ネ)第二二六八号事件については、原判決は正当であって第一審原告の控訴は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九六条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 小木曾競 裁判官 富澤達 下司正明)

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