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大阪高等裁判所 昭和59年(行コ)25号 判決 1985年9月24日

兵庫県小野市西本町四六七番地

控訴人

蓬莱殖産株式会社

右代表者代表取締役

蓬莱五一郎

右控訴代理人弁護士

加藤正次

吉川正昭

藤田裕一

同県河東郡社町社字若ヶ谷南之上五一三

被控訴人

社税務署長

川上他代

右指定代理人

竹中邦夫

柏原一郎

神谷義彦

小幡博文

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は、「原判決中予備的請求を棄却した部分を取り消す。被控訴人が控訴人に対して昭和五一年八月三一日付でした、控訴人の昭和四八年三月一日から昭和四九年二月二八日までの事業年度分法人税の再更正処分並びに重加算税及び過少申告加算税の各賦課決定処分をいずれも取り消す。控訴費用は第一、第二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の主張と証拠の関係は、次のとおり付加訂正するほかは、原判決事実摘示中被控訴人関係部分のとおりであるから、これを引用する。

一  原判決の補正

原判決一五枚目表八行目の「五一郎」を「代表者蓬莱五一郎」(以下五一郎という)と、同一二、三行目の「槇本統括官」を「同税務署の法人税担当である槇本統括国税調査官(以下槇本統括官という)」と、それぞれ改め、同一六枚目表四行目の「やむなく」の前に「被控訴人税務署長に対し」を加え、同七行目の「本件決定」の前に「訴訟人の右申立を却下する旨の」を加え、同一〇行目の「本件裁決」の前に「、右申立が法定期間を徒過してされたものであることを理由に、右審査請求を却下する旨の」を加え、同二三枚目裏一一行目の「法人税公正処分」を「法人税更正処分」と改める。

二  控訴人の主張

1  控訴人は、売主坂下と買主岐阜プラスチック間の本件山林売買契約書の作成に控訴人代表者が立合い、右契約書に記名捺印していることを争うものではないが、控訴人代表者は右売買契約について実質上なんら仲介業務を行つておらず、したがつて控訴人が仲介報酬を受けうる立場になかつたものである。もし控訴人が仲介業務を行ない、その結果本件売買契約が成立したのであれば、控訴人は売主、買主の双方から所定の仲介報酬を受け取ることができたが、現実には買主からは塚原が、売主からは松浦がそれぞれ仲介報酬を受け取り、控訴人は全く受け取っていない。

2  住宅地造成事業に関する法律(旧宅造法)第四条所定の事業の認可を受けたのちの認可の承継は、事業主について相続又は合併があつた場合に限られ(第一一条一項)、同法上認可名義人の変更を行なうことはできない。したがつて、法律上はもとより、実務上も、小野市との関係ではあくまで控訴人が同市に対する公共施設の移管、管理について役務、費用負担の責任を負うものである。よつて控訴人が幸栄産業から受け取つた一〇〇〇万円のうち五〇〇万円を仮受金として経理し、第八期の収入に算入しなかつたのは、企業会計原則三Bによる適法なものであつて、これを否認した本件更正処分は適法である。

三  当審における証拠の関係は、本件記録中当審の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  当裁判所も、控訴人の本件請求中予備的請求は失当として棄却すべきものと判断するが、その理由は、次のとおり付加訂正するほかは、原判決理由説示中被控訴人に関する部分のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決三十七枚目裏五行目の「二二日」を「二四日」と改め、同三十八枚目表八行目と、同一二行目の各「証人」の前にそれぞれ「原審」を加え、同一三行目の「証人」の前に「原審」を加え、同四〇枚目表八行目の「証人」の前と同九行目の「及び」の次に「前示」をそれぞれ加え、同四四枚目表一二行目の「証人」の前に「原審」を加え、同枚目裏一行目の「第二、第三回」を「原審第二、第三回及び当審」と改め、同裏五行目の「本件山林」の前に「代金を一億六六三〇万円とする」を加え、同四五枚目表一二行目の「同年」の前に「他の一〇〇万円とともに」を加え、同裏一〇行目の「借入金」を「借入の元利金」と改め、同裏一一行目の「自己」を「自己だけ」と改め、同裏一三行目の「である」を「でもある」と改め、同四六枚目裏一〇行目の「原告代表者」の前に「原審における」を加え、同行の「第一回」を「第三回」に改め、同裏一一行目の「の各記載並びに」を「、当審における控訴人代表者尋問の結果により成立の認められる甲第七七号証の各記載並びに前示」を加え、同裏一二行目の「第二、第三回」を「原審第二、第三回並びに当審」と改め、同四七枚目表一行目の「他にこの認定」の前に「松浦証言により成立の認められる甲第五、六号証の記載は、前示認定からすると、たやすく措信できず、」を加え、同九行目と一〇行目の間に行を改めて「弁論の全趣旨により成立の認められる甲第八五号証の記載も、控訴人代表者が前示認定のとおり本件山林の売買契約締結の際わざわざ岐阜まで出向いてこれに立合い、仲介業者としてただ一人契約書に記名捺印たことに対する対価として売主側から前示五〇〇万円が支払われたものとする事情をうかゞわせないではないから、右認定を左右することはできない。」を加え、同枚目裏一一行目の「第二三号証」の次に「、第二九号証」を加え、同裏一二行目の「弁論の全趣旨」を「当審における控訴人代表者尋問の結果」と改め、同四八枚目表一行目の「及び第二九号証の二」を削り、同一、二行目の「第二、第三回」を「原審第二、第三回及び当審」と改め、同四九枚目裏一〇行目の「報酬」を「対価」と改め、同五〇枚目裏一〇行目の「検査済証」から次行の「争いがない。)」までを削り、同五一枚目表八行目の「負担」を「計算で控訴人の名」と改め、同一二行目の「第六三号」の次に「証、第八三号証」を加え、同一三行目の「の各記載、、」を「当審における控訴人代表尋問の結果により成立の認められる甲第八二号証、第八四号証、第八七号証(同号証については原本の存在と成立)、前示」と改め、同枚目裏一行目の「他の証拠」の次に「方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと推認できることから成立の認められる乙第三七号証の一、成立に争いのない同号証の二、三」を加え、同裏二行目の「他に」の前に「成立に争いのない甲第七三号証の一ないし、三、同第七五号証も右認定に反するものとはいえず、」を加える。

2  その他控訴人の当審における主張にかんがみ、当審で新たに提出された証拠を検討しても、以上のとおり付加訂正のうえ引用する原判決の認定判断を動かすことはできない。

二  よつて、以上と同旨の原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 首藤武兵 裁判官 井筒宏成 裁判官野田殷稔は差支えにつき署名捺印できない。裁判長裁判官 首藤武兵)

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