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大阪高等裁判所 昭和59年(行コ)27号 判決 1984年8月30日

神戸市須磨区南落合四丁目一-一七八-一〇六

控訴人

苔口一男

右訴訟代理人弁護士

深草徹

神戸市須磨区衣掛町五丁目二番一八号

被控訴人

須磨税務署長

田川昇

右指定代理人

矢野敬一

国友純司

神谷義彦

辻倉幸三

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

一  控訴代理人は、「1 原判決を取消す。2 被控訴人が控訴人に対してした、控訴人の昭和五五年分所得税についての更正処分のうち、課税所得金額二一五万八〇〇〇円、税額二七万三二〇〇円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分をいずれも取消す。3控訴費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は主文と同旨の判決を求めた。

二  当事者双方の主張関係まは、次に訂正・付加するほか、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用し、証拠関係は、原審における本件記録中の証拠関係目録記載のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決二枚目表七行目の「法定」の次に「申告」を挿入し、裏二行目の「あるから、」を「あり、従つて」と改め、六行目の「に基づいて」の前に「、同法施行規則(以下「規則」という。)一〇二条の一三、同条の一四(昭和五四年九月二一日労働省令第二八号による改正後のもの)」をそれぞれ挿入し、一〇行目の「(昭和」から一二行目にの「一四)」までを削除する。

2  同三枚目裏一〇行目の「以下」を「規則一〇二条の一四第一項によれば」と、末行の「する」を「されている」とそれぞれ改める。

3  同五枚目裏三行目の「得ない」を「得ず、給付金を非課税とする規則はない」と、六行目の「計上」を「計上時期」と、一〇行目の「年度」を「年分」とそれぞれ改める。

4  同七枚目表一一行目の「あるから「を「あり」と改める。

5  同八枚目裏一一行目の「(イ)及び(ハ)」を「主張」と改め、末行の「同(ロ)は認める。」を削除する。

6  同一〇枚目表七行目、八行目及び九行目の各「年度」をいずれも「年分」と改める。

理由

一  当裁判所も控訴人の請求は失当として棄却すべきものと判断するものであつて、その理由は、次に訂正・付加するほか、原判決理由説示と同一であるから、これを引用する。

1  原判決一二枚目表七行目の「年度」を「年分」と改め、裏三行目の「一方、」の次に「同法及び租税特別措置法は」を挿入し、五行目の「同法九ないし一一条」を「所得税法九条ないし一一条、租税特別措置法四条ないし八条、二九条、四〇条、四〇条の二、四一条等」と、同行の「租税」から七行目の「所得」までを「また免税所得(租税特別措置法二四条、二五条等)」とそれぞれ改める。

2  同一三枚目表初行の「本件」を削除し、三行目の「年度」を「年分」と改め、六、七行目の「一〇二条の」の次に「一三、同条の」を挿入し、裏五行目の「別添3。」を削除する。

3  同一四枚目裏一〇行目の「(ロ)の事実」から一一行目の「各事実が」までを「各事実は弁論の全趣旨により」と改める。

4  同一五枚目裏八行目の「総所得」の次に「金額」を挿入する。

5  同一六枚目表七行目の「但し書き」を削除し、同行の「事由」を「理由」と改める。

二  よつて、前記判断と同旨の原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから、民訴法三八四条によりこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき同法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 仲西二郎 裁判官 長谷喜仁 裁判官 下村浩蔵)

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