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大阪高等裁判所 昭和60年(行コ)23号 判決 1985年11月21日

京都市左京区下鴨南茶の木町一六番地二

控訴人

野村喜久枝

右訴訟代理人弁護士

高田良弥

京都市東山区馬町通東大路西入新シ町

被控訴人

東山税務署長

伴恒治

右指定代理人

高山敏明

野本和明

山田勝嘉

藤島満

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

一  当事者の求める裁判

1  控訴人

原判決を取り消す。

被控訴人が、昭和五七年三月五日付けで控訴人に対してした、控訴人の昭和五三年分ないし昭和五五年分の所得税更正処分のうち、昭和五三年分の総所得金額が一〇二万八五六〇円、昭和五四年分の総所得金額が一三一万二五〇〇円、昭和五五年分の総所得金額が一三二万六九二〇円をそれぞれ超える部分を取り消す。

訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

との判決

2  被控訴人

主文同旨の判決

二  主張及び証拠

当事者双方の主張及び証拠の関係は、原判決の事実摘示と同じであるからこれを引用する。

理由

当裁判所も控訴人の請求は失当として棄却すべきものと判断するものであって、その理由は原判決理由説示のとおりであるからこれを引用する。

よって、右と同旨の原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条にしたがい主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 首藤武夫 裁判官 奥輝雄 裁判官 井筒宏成)

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