大阪高等裁判所 昭和62年(行コ)37号 判決 1988年3月31日
京都市上京区上位売通千本東入二丁目目姥ヶ東西町六二九
控訴人
新谷保寛
右訴訟代理人弁護士
高田良爾
京都市上京区一条通西洞院東入元真如堂町三五八
被控訴人
上京税務署長
伴恒治
右指定代理人
細井淳久
同
柳原孟
同
大国克巳
同
福住豊
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 訴訟人
1 原判決を取消す。
2 被控訴人が控訴人に対し昭和五七年一二月二四日付でした控訴人の同五四年分の所得税の総所得金額を金四〇二万九三一四円、同五五年分の所得税の総所得金額を三六五万九一五五円、同五六年分の所得税の総所得金額を金四六二万三六一五円と更正した各処分のうち、同五四年分につき金一五一万円、同五五年分につき金一五一万円、同五六年分につき金一五五万円を超える部分及びこれに対応する各過少申告加算税の賦課決定処分をそれぞれ取消す。
3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文同旨
第二当事者の主張及び証拠
当事者双方の主張及び証拠の関係は、次のとおり補正するほかは、原判決の事実摘示のとおりであるから、これを引用する。
一 原判決五枚目表四行目末尾に「すなわち、控訴人は、昭和五二年ころまでは、文選、植字、機械関係等の職人を雇い印刷加工業をしていたが、本件係争の同五四ないし五六年ころは、自宅に印刷機械(手出し平台という機械)を置いてはいたものの、職人も高令となつたり控訴人が倒産したこともあつて印刷加工業をやめ、専ら印刷の注文を取つて印刷加工業者に持ち込む、いわゆる印刷ブローカーをしていたもので、写真製版やタイプ印刷を始めたのは同五七年からである。」を付加する。
理由
一 当裁判所も、控訴人の被控訴人に対する本訴請求は、失当としてこれを棄却すべきものと判断するが、その理由は、原判決の理由説示のとおりであるから、これを引用する。
二 よつて、控訴人の本件控訴は理由がないからこれを棄却し、控訴費用の負担につき行訴法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主分のとおり判決する。
(裁判長裁判官 萩田健治郎 裁判官 渡部雄策)