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大阪高等裁判所 昭和63年(行コ)32号 判決 1988年11月30日

兵庫県加古郡稲美六分一一一七八番地

控訴人

二見幾次

同県加古川市木村字木寺五の二

被控訴人

加古川税務署長

今井奈良治

右指定代理人

細井淳久

鳴海雅美

濱本久雄

高田安三

山越基博

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求める裁判

一  控訴人

1  原判決を取消す。

2  控訴人が被控訴人に対し昭和五一年一二月一四日付嘆願書により求めた行政処分に対し、被控訴人の不作為が違法であることの確認を求める。

3  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文同旨。

第二当事者の主張

当事者双方の主張は、次のとおり付加、補正するほかは、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

原判決三枚目裏五行目の次に以下のとおり加える。

「(被控訴人の本案前の抗弁に対する控訴人の主張)別紙記載のとおりである。」

第三証拠

証拠関係は原審記録中の書証目録記載のとおりである。

理由

一  当裁判所も、控訴人の本件訴えは不適法として却下すべきものと判断するが、その理由は、原判決四枚目表一〇行目の次に以下のとおり付加するほかは、原判決理由説示のとおりであるから、これを引用する。

「なお、控訴人は、別紙のとおり、本件訴えが適法である旨縷縷主張するが、いずれも失当であり、右判断を左右するに足りない。」

二  そうすると、控訴人の本件訴えを却下した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、民訴法三八四条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 潮久郎 裁判官 杉本昭一 裁判官 三谷博司)

昭和六三年(行コ)第三二号

原告 二見幾次

被告 加古川税務署長

準備書面

昭和六三年一〇月二四日

右控訴人 二見幾次

大阪高等裁判所

第八民事部御中

控訴の理由ないし原告の抗弁、主張

一、本訴請求の趣旨にいう嘆願書(申請書)は所得税法にもとづく嘆願申請書である。

二、本訴は人権上の法にもとづいて、行政庁に嘆願申請書であり憲法に定められた国民の権利であることの法令にもとづいた、嘆願申請書である。

三、所得税法上のための提出した、嘆願申請書であり、

甲第二号証には、加古川税務署受付公印が捺印された公文書である。

四、被告は所得税法にもとづいて、原告に譲渡所得のないことの眞実を(国民)原告に対して何らかの処分をなすべき義務がありながら、何の処分もしなかつたことが不作為違法である。

五、よつて本件訴へは行政事件訴訟法第三条五項摘法である。

六、請求の原因の文中原告が昭和五一年一二月一四日提出、嘆願、申請書によつて訴外林義継に対して課税処分をなすべき旨の嘆願、申請書は所得税法下にある、所得者が納税者であることを被告は認めている。

七、甲第二号証の嘆願申請書文中に所得税法の時効の法令も申請、嘆願しており、

原告のいう時効の件についても何らかの処分をせなければならないのに、公務を怠つたのが不作為違法であること明確である。

八、原告のいう林義継から被告らの失当による林義継から時効による徴税がしにくくなつたその責任を原告にすり変へ原告に重圧力を加へ眞実の被告の不法を消したものであること、明白である。尚原告の人権をも侵害しているのであると主張する。

九、甲第二号証は成立に争いのある、基礎書証であるための控訴の理由で残余の審理をするためである。

一〇、被告は原告の財産権をおびやかしている。

所得のない者が納税せなければならないようなことを圧力によつて、国民を苦しめていること、

誰が見ても聞いても、こんな無法はことがある筈がないのであると主張する。

一一、原告はあくまで被告に対して抵抗権を主張する。

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