大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

奈良地方裁判所 昭和27年(行モ)1号 決定

申請人 中沢由蔵

被申請人 安堵村議会

一、主  文

被申立人が昭和二十七年五月二十九日その議会において為した「申立人を被申立人議会の議員から除名する」旨の議決の執行は、申立人被申立人間の当裁判所昭和二十七年(行)第四号村会議員除名議決取消請求事件の判決確定に至る迄これを停止すべきことを命ずる。

申立費用は被申立人の負担とする。

二、理  由

本件申立の要旨は

申立人は被申立人議会の議員であるが、被申立人は昭和二十七年五月二十九日その議会において、「申立人を被申立人議会の議員から除名する」との旨の議決を為し同月三十一日その旨申立人に通告した。

然しながら(一)右議決の内容は単に「安堵村会議規則第十章懲罰第三十八条第一号及び地方自治法第十節第百三十五条第一項第四号に該当するから除名する」というのみであつてその懲罰事由なる具体的事実を明示せず、(二)又被申立人は右議決に際し申立人を審問のため呼出すなど申立人をして弁明の機会を得しめず、(三)更に右議決はこれよりさき申立人が安堵村大字東安堵北方の会計員として在職していたときの金銭問題に関して横領罪の嫌疑を受け警察及び検察庁の取調を受けたことを捉えて為されたもののようであるが、右被疑事実は、仮にその事実が存在するものとしても、被申立人議会の運営とは何等関係の無いものであつて被申立人議会としてはかかる事由を以ては懲罰を加えることのできないものである。

そこで申立人はこれらの理由により被申立人を相手方として当裁判所に対し右議決の取消請求の訴を提起し、事件は目下昭和二十七年(行)第四号として繋属中であるが、申立人は右議決の存するため被申立人議会の議員たる権利を行使することができず、殊に昭和二十七年十月五日には安堵村の教育委員選挙が行われるので法の規定により右選挙と同時に本件除名議決を前提とする被申立人議会の議員の補欠選挙も行われるので、この償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、よつて右議決の執行停止の裁判を求める。

というにある。

よつて按ずるに地方自治法第百三十四条の規定により議会に懲罰権を与えたる目的は議場内の秩序を維持し議事の円満なる進行をはかるにあるから、この懲罰の対象は議員の議場内における非行に限るものと解するを相当とするから、たとえ会議規則に議員の議場外における非行に対しても、議会において懲罰を加え得ることを規定するもその効力がないものと言はねばならない。そうして議員の任期は定つて居るから本訴の確定に至るまで申立人が議員たる権利の行使を阻止せらるれば償うことのできない損害を蒙ることは明かであるから、申立人の本件申立は理由あるものと認め申立費用の負担につき民事訴訟法第八十九条を適用し主文のとおり決定する。

(裁判官 小林定雄 竹内貞次 谷野英俊)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!