奈良地方裁判所 昭和56年(行ク)5号 決定 1981年7月03日
申立人(原告)
紙谷輝雄
右訴訟代理人弁護士
吉田恒俊
相手方(被告)
奈良税務署長
右指定代理人
饒平名正也
太田吉美
松本有
間井谷満男
阪本格弘
坂田行雄
河口進
後藤洋次郎
右当事者間の昭和五二年(行ウ)第六号所得税更正処分取消請求事件につき、原告から文書提出命令の申立てがあったので、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
原告の本件申立てを却下する。
理由
一 原告の本件申立ては、別紙「文書提出命令の申立書」記載のとおりであり、これに対する被告の意見は、別紙「文書提出命令申立てに対する意見書」記載のとおりであるから、ここにこれらを引用する。
二 そこで以下、本件申立ての当否につき判断する。
1 原告が提出を求める文書(以下「本件文書」という。)は、被告が提出し、既に取調のなされた乙第三〇号証の原本であり、一枚目が奈良税務署長作成の「税務訴訟に関する資料の提出について」と題する書面、二、三枚目が訴外納税申告者(室内装飾小売業者)の作成にかかるという昭和四六年分及び同四七年分各所得税青色申告決算書であって、原告は、主として右書証において隠ぺいされている右訴外人の住所・氏名部分等の開披を求めて本件申立てをなしていることが明らかである。
2 右乙第三〇号証は、被告が原告の係争各年分の所得金額を推計する際に用いた機能概念である「売上原価率(売上原価の売上金額に対する比率を表わすもの)」の相当性を立証するため、原告の同業者の中から一定の要件に該当する者の青色申告決算書を抽出し、被告は右文書中の申告者の住所・氏名部分を隠ぺいして写しを作成し、当裁判所に提出したものであり、本件文書を被告が所持していることについては同人もこれを争わない。
3 ところで被告は、本件文書のうち右隠ぺい部分は当初から隠ぺいされたまま書証として提出されているから、右部分は証拠として引用がなされておらず、従って民訴法三一二条一号の文書には該当しない旨主張する。しかしながら、同条同号にいう「訴訟において引用したる」とは、当事者が当該文書を証拠とする意思を表示し、自己の主張を裏付けるために当該文書の存在と内容を明らかにする所為を指すものと解すべきところ、被告は、乙第三〇号証の提出によって、隠ぺい部分を含む(隠ぺい部分は隠ぺいしたものとして)本件文書の存在を明らかにし、かつ自己の主張の根拠としたのであるから、まさに「訴訟において引用」したものといわなければならない。けだし右隠ぺい部分は青色申告決算書及びその提出者を特定すると同時に右決算書の作成名義を暗もく裡に表示する意味を持ち、これを欠く場合には文書としての意味を喪失することになるうえ、被告の乙第三〇号証による立証事項は、帰するところ、同人の推計の基礎となった売上原価率を現実に示している特定の同業者が実在するとの事実であり、その立証の成否は同号証二、三枚目が右特定の同業者によって作成・提出された青色申告決算書原本の写しに他ならないとの一事にかかっているものであるから、隠ぺい部分に同人の住所・氏名が記載されていることを当然の前提として提出しているのであり、(又そのことは被告が乙第三〇号証自体を原本として提出したかどうかにかかわらず、)ただ後記守秘義務との関係上これを考慮して右部分を隠ぺいしたに過ぎぬものと認められるからに外ならない。従って、被告は右隠ぺい部分をも含めた本件文書を証拠として引用しているものというべく、このように取調べのために提出された文書の内容の一部が隠ぺいされているときは、採証法則上の公平の見地から、当該訴訟における相手方は原則として、その原本につき右隠ぺい部分の開示を求めることができるものと解するのが相当である。
4 そこで、進んで被告に課せられた守秘義務を根拠として、右隠ぺい部分の開示を拒み得るか否かにつき検討する。
思うに、文書提出義務は、裁判所の審理に協力すべき訴訟上の義務としての一面を有し、基本的には証人義務及び証言義務と同一の性質を有するものであるから、証言拒絶権に関する民訴法二八〇条ないし二八二条の規定は文書提出義務についても類推適用されるべきものと解すべきである。けだし、文書の類型及び記載内容の如何によっては、文書の提出により、証言を拒みうる事由として定められた前記二八〇条及び二八一条掲記の各事態が生じうることが予想され、今日文書の有する社会的重要性に鑑みればその可能性は証言に比し勝るとも劣らないものというべきであり、これらの事態が生ずるときに、これを疎明して訴訟上の義務を拒み得るか否かの点につき、証言と文書提出とを区別して取扱いを別個にすべき合理的理由は到底みい出せないからである。
この点に関しては、「民訴法三一二条一号の当事者が自ら引用した文書については、証言拒絶に関する民訴法二七二条、二八〇条、二八一条の規定は類推適用されず、たとえ守秘義務のあるものであっても提出義務は免除されない」との見解もあるけれども、右見解は、訴訟における当事者の平等性の確保を主眼とするところ、かかる当事者対等主義が民事訴訟の原則であるにせよ、その原則の故に当該訴訟に関係のない第三者の秘密が不当に侵害されることまで法が許容しているとの根拠はないので、当裁判所は、右見解には左袒しない。
すなわち、裁判所の審理に協力すべき義務といっても、これには自ら目的に内在する限界が存するのであって、これに優先する利益に対しては一歩を譲らざるを得ないものであるところ、証言拒絶権の規定は、究極的には憲法上認められた自己負罪拒否の特権、プライバシーの権利といった基本的人権の擁護のための規定であり、訴訟進行の場面においても、これら基本権は十分に尊重されなければならない。
これを本件についてみるに、被告の主張する守秘義務(国家公務員法一〇〇条、所得税法二四三条)は、税務行政に携わる公務員に対し、職務上知り得た秘密を開示してはならないという義務を課し、これを制度として定立することによって、第一次的には納税者の経済的利益・プライバシー保護をはかり、第二次的には右規定に担保された税務行政に対する信頼を確保することによって、税務行政の円滑な遂行をはかることを目的としているものである。すなわち、右守秘義務によって保護される利益は第一次的には申告者等に帰属する同人の個人的秘密・プライバシーであり、本来税務行政担当者の独自の判断によっては処分し得ない利益である。
しかるに、前記見解のように解すると、文書提出命令を拒み得ない公務員は、文書の提出によって自己の処分し得ない申告者の秘密をおかし、同時に自らも法律に定められた守秘義務を破るといった事態を生ずることとなり、これを回避しようとすれば文書提出義務に従わないことによって一定の訴訟上の不利益を蒙ることを甘受するかあるいは文書自体の利用を当初から断念するかのいずれかの途を選択すべきこととなり、当事者の有する立証権能にいわれのない制約が加えられることとなる。ところがこれを免れるための唯一の方策としては、文書作成者たる申告者に対し同意を求め、これを得たうえで訴訟の場に提出すること以外には考えられないが、元来右申告者にはこのような同意をなす義務は存しないのに同意を求められること自体心理的圧迫を加えられる結果となるうえ、副次的には自己の申告書が税務訴訟において開披される可能性があるとの不安を申告者一般に与え、ひいては守秘義務制度で担保された税務行政自体に対する信頼を覆えし不信を招くおそれがあるというべきである。
また、文書提出命令によって秘密を開披される申告者の立場を考慮しても、たまたま訴訟において資料となりうるような内容の申告書を提出したという何の責もない事由によって、仮に証人として採用された場合であれば証言を拒みうる(民訴法三八一条一項三号)秘密事項につき、文書提出命令によれば公開の法廷で開披を余儀なくされこれを拒みえないという著しい不公平を来し多大の不利益を蒙ることになる。
これらの事情を総合して考えれば、本件文書の提出により、申告者の秘密を開披することとなり、回復し難い同人の権利利益の侵害を惹起することが明らかであるから、文書の一部を提出した当事者であっても、右事由を疎明して、文書提出義務を免れることができる、と解すべきところ、本件文書中隠ぺい部分には、申告者の住所・氏名等が記載されており、その開披によって右申告者の職業の秘密に関する事項をおかすことになる、との点については、乙第三〇号証の形状、文書の類型及び被告申請証人の証言により一応の疎明がなされていると認められるから、被告は本件文書提出を拒みうる正当な事由があるものというべきである。
三 のみならず、本件申立ては以下のとおり、その必要性を肯定することができず、却下を免れない。すなわち、原告の本件申立ては、申告者の住所・氏名の開示を求めることにより、乙第三〇号証の成立の立証を求め、そのうえでその信用性を弾劾することに帰着するものと思われるところ、書証の成立は、いわゆる補助事実であってその立証は本件文書の提出・隠ぺい部分の開披自体によってのみなしうる事項とは考えられないほか、本来それは被告の立証すべき事項であるから、原告において立証すべき事柄ではなく、その点の立証が尽くせなければ被告の主張が認められない、というだけのことであり、また文書の信用性については隠ぺい部分の開披自体によらずとも、自己の売上原価率等確実な反証の提出によってこれを争う余地が十分に残されているのであるから原告としてはむしろそのような立証活動にこそ力を注ぐべきであり、なお、隠ぺい部分のある文書を提出されたことによって生ずる採証法則上の不平等は裁判所において、右文書の証明力の問題として最終的には心証形成上考慮すれば足りるものというべきである。
四 以上のとおり、本件申立ては理由がないからこれを却下することとし、主文のとおり決定する。
文書提出命令の申立書
記
一 証すべき事実
被告による推計が不当であること。
二 文書の表示および文書の趣旨
証乙第三〇号証の原本(三枚とも)
三 文書の所持者
被告
四 文書提出義務の原因
1 民事訴訟法第三一二条第一号
2 被告は守秘義務を盾に本件各文書の提出を拒否してくると思われる。しかし、被告は本件文書を引用して自己の主張の根拠としているのであり、このような場合には、当該文書が秘密保持を要請されている場合であっても、被告は秘密保持の利益を放棄したものとみなすべきである。守秘義務を理由に提出義務を負わないとするのは、採証法則上当事者の実質的平等を図らんとする民訴法三一二条一号の立法趣旨に反し、訴訟における信義誠実の原則にもとることになる。被告はあくまで秘密保持の利益を保持しようとするならば、一部を隠ぺいしなければならないような文書を書証として提出することは断念すべきである。
3 右と同じ趣旨から、原告の文書提出命令の申立を却下した原決定を取り消した名古屋高裁昭和五二年二月三日決定(判時八五四号六八頁)を引用する。
文書提出命令申立てに対する意見書
申立人(原告、以下同じ。)は、昭和五六年五月二二日付け文書提出命令の申立書により、乙第三〇号証の原本(以下、「本件文書」という。)の文書提出命令を申立てている。しかし、次の理由により右申立ては却下されるべきである。
本件文書については被申立人(被告。以下同じ)はこれを原本として裁判所へ提出しているのであるから、文書提出命令の対象を欠き、申立自体失当であるが、申立人の申立てが秘匿部分を開示したものの提出を求める趣旨であるとしても、以下に述べる理由によってその申立ては失当である。
一 本件文書は、民訴法三一二条一号の文書(引用文書)に該当しない。
申立人は、文書提出義務の原因として同法三一二条一号を挙げるが、同条号にいう「訴訟二於テ引用シタル」とは、文書そのものを証拠として引用した場合、すなわち、文書所持人が当該文書を証拠として引用する意見を明らかにした場合に限られるものと解すべきである(兼子一条解民事訴訟法(上)七九三ページ、岩松三郎―兼子一編 法律実務講座民事訴訟編四巻二八三ページ)。
民訴法三一二条に規定する文書提出命令の制度は、挙証者のため、反対当事者や第三者の手中にある書証を裁判所の命令によって利用させようとするものである。これは当事者の責任と負担において訴訟の進行を図ることを建前とする民事訴訟においては異例のことである。しかも、文書提出命令が対立当事者に発せられる場合を考えてみると、対立当事者は自己の意に反してまでも手中にある書証を相手方のために利用させることを受忍する義務を負い、もし、この命令に従わない場合は裁判所により当該文書に関する相手方の主張を真実と認める危険を負担しなければならないのである(同法三一六条)。このような不利益を対立当事者に負担させるには相応の合理的な理由がなければならない。ところで、同条一号の場合はいかなる合理的な理由があるのであろうか。もし「訴訟ニ於テ引用シタル」の意義を当事者が文書の存在を引用した場合の意味に解すると、例えば、仮に準備書面においてある文書の存在について一言半句でも言及した以上は直ちに当事者は当該文書の提出を義務づけられることになる。しかし、対立当事者にそのような不利益を負担させるに足る合理的な理由は見出せない。
従って、「訴訟ニ於テ引用シタル」の意義を、当事者が文書そのものを証拠として引用した場合、すなわち、口頭弁論や準備手続において文書を証拠として提出する意思を表明した場合をいうものと解すべきである。すなわち、この場合には当事者は自己に有利な場合に文書を証拠として提出するのが通常であるから、当事者がいったん文書を証拠として提出する旨の意思を表明した以上、当事者に提出義務を負担させてもその不利益はさほど大きくなく、禁反言の法理に照らしてそのような措置は是認できるところである。
このような、「訴訟ニ於テ引用シタル」の意義を、当事者が文書そのものを証拠として引用した場合の意味に解することによって、初めて同条一号は合理的な制度として理解できるのである。
本件の場合、本件文書はその記載事項を一部隠ぺいされたまま書証として提出されているのであって、その秘匿部分そのものは書証として提出されていないのである。従って、本件文書の秘匿部分について「引用」したといえないのである。
なお、仮りに右「引用」の意義につき、当該文書を証拠として引用することまでを要せず、当該文書の存在・内容を指摘するだけで足りるとの見解を採るとしても被申立人が本件において、その存在・内容を指摘したのは本件文書中隠ぺいした部分以外の部分であって、隠ぺい部分はむしろその存在・内容を指摘しないことを表明しているのである。従って、いずれにせよ本件文書は民訴法三一二条一号文書には該当しないものと解すべきである。
二 秘密保持の要請により被申立人に本件文書の提出義務は存在しない。
民訴法三一二条各号所定の文書の提出義務は、証人義務などと同様の性質を有する公法上の義務と解すべきであるから証人に関する証人義務、証言義務について規定する同法二八一条一項一号、三号に該当する事由がある場合には、右法条の類推適用により、文書の所持者には文書提出義務はないのである(東京地決昭和四三年九月二日判例時報五三〇号一三頁、東京地決昭和四三年九月一四日判例時報五三〇号一八頁名古屋地決昭和五一年一月三〇日判例時報八二二号四四頁、東京高決昭和五二年七月一日判例タイムス〔編注:原文ママ 「判例タイムズ」と思われる〕三六〇号一五二頁各参照)。
民訴法二七二条、同法二七三条及び同法条を引用する同法二八一条一項一号の「職務上の秘密」に関する規定は、国家の秘密と訴訟上における真実発見の必要性との衡量に関して国家の秘密を優先させることを定めている。「職務上の秘密」に属するかどうか明らかでないため、裁判所が証人尋問の申出を採用した場合でも、証人は、尋問事項が「職務上の秘密」に関する理由を疎明して証言を拒むことができる。この疎明があれば、もはや証言拒絶の当否について裁判所が裁判をする余地はなく(同法二八三条)、監督官庁に対し証人尋問の承認を求める手続を採らなければならない。すなわち、尋問事項が職務上の秘密に関する事項かどうかの実質的な判決権は裁判所にはなく、その点の判断は承認を求められた監督官庁の自由な裁量に委ねられている(井口牧郎「公務員の証言拒絶と国公法一〇〇条」実務民事訴訟講座1三〇三ページ、三〇六ページ)。
前述のとおり文書提出義務も証人義務と同性質を有するとみられるから、文書所持者に守秘義務のあるときは、右文書の提出義務を免れ得るというべきである。
ところで、本件文書は、抽出した同業者の所得税の青色申告決算書内容を記載した文書であるところ、それらの事柄は個人の秘密として他人に知られることを欲しないものと解されるので、それは国家公務員法一〇〇条一項所定の「職務上知ることのできた秘密」及び所得税法二四三条所定の「その事務に関して知ることのできた秘密」に当たる。それゆえ原告の文書提出の申立てに係る本件文書を提出することが公務員(税務職員)の守秘義務に違背することとなることは明らかである。
従って、被申立人は、本件文書の提出義務を負わないものである。
申立人は被申立人が本件文書の一部につき書証として提出したことにより本件文書についての秘密保持の利益を放棄したものとみなすべきであると主張し、名古屋高裁昭和五二年二月三日決定(判例時報八五四号六八頁)を引用しているが被申立人は本件文書について守秘義務を負担しているからこそその部分を隠ぺいして書証となしたのであるから、被申立人が本件文書についての秘密保持の利益を放棄したとみなすのは明らかに被申立人の意思に反して不当であるばかりか、申立人引用の右名古屋高裁の決定に対しては税務職員の守秘義務によって保護される利益は、第一次的には申告者の利益であるからこれを税務職員が勝手に放棄できない利益ではないか、文書提出義務を課することは申告者の住所・氏名を隠ぺいすることによりその秘密保持を図ろうとした税務職員の趣旨に反するうえ、文書の一部に第三者の秘密にかかわるものがある場合は証拠として提出することを断念せざるをえなくなって不当ではないか、申告者の住所・氏名が隠ぺいされることによって生ずる不平等は、証明力の問題として裁判官の自由心証の中で解決すべきではないか等の批判がなされていること(右田堯雄・本件決定解説判例タイムス〔編注:原文ママ 「判例タイムズ」と思われる〕三六七号一九五頁以下、池田浩一・本件決定詳釈判例時報八六五号一五五頁以下各参照。)が想起さるべきである。
また、この点に関する裁判例としては、浦和地裁昭和五四年一一月六日決定(税務訴訟資料一〇九号二一一ページ)及び東京高裁昭和五五年八月二六日決定があり、ほぼ同旨の判断を示している。
三 本件文書提出の申立てには立証の必要性が存しない。
一般に、同業者の売上原価率等を用いて当該納税者の所得金額を推計する場合に、同業者の売上原価等を立証する趣旨は、個々の同業者の売上原価金額、所得金額等を確定する点にあるのではなく、当該納税者と業態、立地条件等において類似する同業者の差益率等が一定の数値に収斂するものであるという経験則を立証する点にある。
本件において被告は本件文書を売上原価率算出のための推計資料として提出しているのであって、これによって当該同業者の類似性等が証明されれば右の推計の合理性が一応肯認され、もしその証明が足りないのであれば被告はその立証責任に属する課税の正当性を証明し得ないことになるだけのことであって、いずれにしても本件文書の秘匿部分が開示されなければ推計の合理性に関する被告の積極立証、原告の反証ができないという性質のものではないのである。
よって本件文書提出命令の申立てはその必要性を欠くものである(名古屋高裁昭和五三年二月一六日決定訟務月報二四巻六号一三一一ページ参照)。