大判例

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奈良地方裁判所 昭和59年(わ)367号 判決

判決主文

被告人を懲役一年及び罰金一、五〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告人は、奈良県大和郡山市横田町字ソガマゴ一、三七二番地において、「北尾組」の名称で土木建築業を営んでいるものであるが、右業務に関し、その所得を秘匿して所得税を免れようと企て、

第一 昭和五六年分の総所得金額は四、八七九万一、一一六円、これに対する所得税額は二、三七九万一、一〇〇円であるのにもかかわらず、右所得の一部を借名義の定期預金等として留保し、所得金額をことさら過少に記載した内容虚偽の確定申告書を作成し、その所得金額のうち四、二四九万二、八一四円を秘匿したうえ、昭和五七年三月一五日ころ、奈良市登大路町八一番地所在の所轄奈良税務署において、同署長に対し、総所得金額が六二九万八、三〇二円で、これに対する所得税額が一〇四万三、三〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、正規の所得税額二、三七九万一、一〇〇円との差額二、二七四万七、八〇〇円を免れ、

第二 昭和五七年分の総所得金額は四、九〇七万〇、七三九円で、これに対する所得税額は二、三六九万六、八〇〇円であるにもかかわらず、前同様の行為により、その所得金額のうち四、三七〇万七、五九三円を秘匿したうえ、昭和五八年三月一五日ころ、前記奈良税務署において、同署長に対し、総所得金額が五三六万三、一四六円で、これに対する所得税額が七九万三、六〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、正規の所得税額二、三六九万六、八〇〇円との差額二、二九〇万三、二〇〇円を免れ、

第三 昭和五八年分の総所得金額は五、二四三万一、六二三円で、これに対する所得税額は二、五九〇万九、二〇〇円であるにもかかわらず、前同様の行為により、その所得金額のうち四、五五七万六、六〇七円を秘匿したうえ、昭和五九年三月一五日ころ前記奈良税務署において、同署長に対し、総所得金額が六八五万五、〇一六円で、これに対する所得税額が一二〇万、八〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、正規の所得税額二、五九〇万九、二〇〇円との差額二、四七〇万七、四〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

所得税法二三八条一項、刑法四五条前段、一〇条、四七条本文、四八条二項、二五条一項

裁判所書記官 横田博

(裁判官 加島義正)

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