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宇都宮地方裁判所 平成7年(行ウ)5号 判決 1997年12月18日

栃木県小山市小宅五四七番地

原告

舘野智吉

右訴訟代理人弁護士

蓬田勝美

栃木県栃木市本町一七-七

被告

栃木税務署長 野村富男

右指定代理人

加藤裕

松原行宏

田村利郎

山本廣美

手塚俊文

谷田部浩

山田文恵

櫻井勉

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一請求

被告が平成五年二月一七日付けで原告に対してした別表一の一ないし七の「決定及び賦課決定」欄記載の所得税の決定処分及び重加算税の賦課決定処分並びに別表二の一ないし三の「決定及び賦課決定」欄記載の消費税の決定処分及び重加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。

第二事案の概要

本件は、原告が、所得税〔昭和六〇年分から平成三年分まで(以下「本件各係争年分」という。)〕及び消費税〔平成元年は四月一日から一二月三一日まで、平成二年及び平成三年は各一月一日から一二月三一日まで(以下「本件各係争課税期間」という。)〕の確定申告をいずれもしなかったところ、被告が原告の事業所得について調査のうえ、前記請求の記載のとおり所得税及び消費税の各決定処分並びに重加算税の賦課決定処分(以下これらの処分を総称して「本件各処分」という。)を行ったことから、原告が、被告の税務調査手続上の違法及び事業所得金額誤認の違法を主張して、本件各処分の取消しを求めた事案である。

一  争いのない事実

1  原告は、昭和四五年四月八日、鉄骨建築及び請負等を目的とする株式会社大平工業を設立し、その代表取締役の職にあったが、昭和五二年九月二一日、右職を原告の妻である舘野チエ(以下「チエ」という。)に譲り、同年一〇月七日には、右会社の解散決議がなされた。

2  原告は、市民税・県民税申告書を栃木市役所へ提出したのみで、本件各係争年分の所得税の確定申告書及び本件各係争課税期間の消費税の確定申告書をいずれも被告に提出しなかった。

3  本件各処分及び不服申立ての経緯は、別表一の一ないし七及び別表二の一ないし三に記載のとおりである。

二  争点

1  本件各処分の調査手続の適否。

2  事業所得金額の認定における誤認の有無(具体的には、原告が本件各係争年分及び本件各係争課税期間において、「有限会社タイヘイ工業」と称する等して鉄骨建築請負工事業を営み、事業所得を得ていたか否か。)。

3  原告が鉄骨建築請負工事業を営んでいた場合、本件各処分の具体的課税金額の適否(所得税の決定については推計課税の必要性と合理性の有無)。

三  争点に関する被告の主張

1  争点1について

関東信越国税局所部係官の中瀬実、石川豊、鴨志田一人及び藤原彰博(以下それぞれ「中瀬係官、石川係官、鴨志田係官及び藤原係官」という。)は、平成四年一一月一七日午前七時四五分ころ、原告の所得税及び消費税の調査を行うため、原告の住所地に赴いた。まず、中瀬係官と鴨志田係官が原告の事務所を訪れ、原告に身分証明書を提示し、所得税等の調査を行うために来た旨を告げ、これに遅れて石川係官と藤原係官が原告の居宅兼事務所及び工場のある敷地(以下単に「原告の敷地」という。)内に入った。

原告は、石川係官と藤原係官が右敷地内に入ったことを見とがめ、不法侵入だと抗議したが、石川係官と藤原係官は、原告の事務所に入ってから、原告に対し、身分証明書を提示して身分と氏名を名乗り、税務調査に来たのであって、何ら違法な行為はない旨を説明した。

よって、本件各処分の調査手続には、何ら違法はない。

2  争点2について

原告は、本件各係争年分及び本件各係争課税期間において、有限会社タイヘイ工業と称する架空の法人名を使用して、原告の住所地(栃木県栃木市平柳町一丁目一二番一五号)において鉄骨建築請負工事業を営み、収入及び所得を得ていた。原告は、個人事業者であって、いわゆる白色申告者である。

3  争点3について

(一) 税務調査の経緯

(1) 1のとおり、原告は、平成四年一一月一七日に原告の事務所を訪れた中瀬係官らに対し、今日はとにかく帰ってくれと言って調査に応じようとせず、帳簿書類の保存についての質問に対しても、帳簿書類はないとか考えさせてくれなどと答えるのみで、事務所から奥の居宅に引きこもってしまったため、中瀬係官らは調査を中断し、午前八時ころ、一旦原告の事務所を辞去した。

中瀬係官及び鴨志田係官は、同日午前九時四五分ころ、再度原告の事務所を訪れだか、原告の妻チエから、原告が寝ている旨を告げられ、原告に会うことはできなかった。そこで、中瀬係官らは、チエに対し、調査への協力が得られない場合には独自に調査を進めざるを得ないが、調査への協力が得られるならばいつでも調査のために来訪するので連絡してほしい旨原告に伝えることを依頼し、午前九時四八分ころ、原告の事務所を辞去した。

(2) 中瀬係官は、原告から連絡がなかったため、平成四年一一月一八日、原告に電話をかけて調査に応じるよう説得したが、原告は、不法侵入があったという主張を蒸し返し、調査に応じようとはしなかった。そこで、中瀬係官は、調査への協力が得られないのであれば、独自に調査を進める旨を告げた。

(3) 中瀬係官と石川係官は、平成四年一一月二五日午前一〇時五分ころ、原告の事務所に向かう途中、右事務所付近の駐車場で原告と出会った(当事者間に争いがない。)ため、調査に協力するよう説得したが、原告は、不法侵入の主張を繰り返し、それが解決されないならば、調査には協力しないと述べた。また、中瀬係官らが、反面調査等から把握した原告名義等の預金について資金源泉を質問したところ、原告は、宝くじに当たった等と述べるだけで調査に協力しなかったため、中瀬係官らはその日の調査を断念した。

(4) 中瀬係官は、原告から何の連絡もなかったので、平成五年一月二六日、再度調査への協力を説得するため、原告に電話したが、原告は不在であった。そこで、応対したチエに対し、同月二八日午後一時三〇分に調査のため、原告の事務所を訪問する旨を原告に伝えるよう依頼した。

(5) 中瀬係官は、平成五年一月二八日午後一時二五分ころ、原告の事務所に赴き、原告の居宅兼事務所の正面入口前の歩道でチエに会ったため、原告の在宅を確認したところ、原告は昨日から帰宅せず、連絡もないと告げられた。そこで、中瀬係官は、チエに対し、原告に同年二月三日午前一〇時に栃木税務署に来署されたいと伝えるよう依頼した。

中瀬係官は、平成五年一月二八日午後四時四五分ころ、再度、原告の事務所を訪れたが、応対したチエが原告は不在であると告げたため、再度口頭で前記調査日時と場所を確認したうえ、これを記載した「所得税及び消費税の調査について」と題する文書を交付し(チエが文書を受領したことは当事者間に争いがない。)、原告が来署しない場合には、被告において決定処分を行うこともあり得るから必ず来署されたいとの伝言を依頼し、チエもこれを原告に伝えると述べた。

(6) 中瀬係官は、平成五年二月三日午前一〇時ころ、被告所部の個人課税第二部門若井田則夫統括国税調査官とともに、栃木税務署内で原告と面接し(当事者間に争いがない。)、調査への協力を要請した。

これに対し、原告は、中瀬係官に対し、平成四年一一月一七日の調査の際に二名の係官が無断で原告の家屋敷内を物色しており、原告がドロボーと怒鳴ると逃走したことと、この二名の氏名を明らかにするように求める記載のある国税局長宛の文書を手渡した(当事者間に争いがない。)

中瀬係官は、右文書の大半が虚偽であること、係官らが不法侵入したり逃走した事実はないこと、係官らは四名とも原告に身分証明書を提示したうえ、身分と名前を名乗っていることを指摘したが、原告は聞き入れなかった。

その後、中瀬係官が、原告に対し、売上げ、仕入れ、経費に関する記録の有無を尋ねたところ、原告はこれらは一切ないと回答し、請求書、領収書そのほか調査の参考になる書類についても一切ないと回答した。さらに、原告は、従業員がいないので鉄骨工事はできないこと、株式会社大平工業が休業して以来、一〇年以前から、個人としても法人としても、鉄骨工事の仕事はしていないことを述べた。

このように、原告から事業内容についての説明も帳簿書類の提示も受けられなかったため、中瀬係官は、原告が個人として鉄骨工事業を営んでいると認められるので、後日、課税処分の通知を行うと原告に説明した。これに対し、原告は、処分がされれば異議申立てを行い、原告主張の不法侵入については告訴することを告げ、午前一〇時五〇分ころ、退席した。

(二) 所得税についての推計の必要性

(一)(1)ないし(6)記載のとおり、中瀬係官らが、原告に対し、再三にわたって調査協力を要請し、取引内容を記載した帳簿書類等の提示を求めたにもかかわらず、原告は、係官らが不法侵入した旨の主張を繰り返し、原告に帰属すると思われる実在しない有限会社タイヘイ工業名義の取引の内容やその名称を使用した理由等について全く説明せず、取引内容を記載した帳簿書類等はないと主張して提示を拒んだ。

右のように、調査に対する原告の協力が得られず、原告の帳簿書類等に基づいて原告の所得金額を実額で把握することは不可能であったから、被告は、原告の取引先に対する反面調査等によって把握した収入金額を基礎として、原告の本件各係争年分の所得金額を推計せざるを得なかったものであって、推計の必要性が存したことは明らかである。

(三) 所得税等決定処分の根拠

被告は、原告の取引先に対する反面調査等によって把握した原告の本件各係争年分の総収入金額(別表三に記載のとおり)を基に、比準同業者の同業者率(同業者の所得率の平均値)を乗じて総所得金額(原告の総所得金額と事業所得金額は同額であり、以下「事業所得金額」という。)を推計の方法により算出した(ただし、同業者率の算出については、原告がいわゆる白色申告者であるため、青色申告者にのみ認められる青色申告特典経費を除外した。)。

本件各係争年分の事業所得金額及び納付すべき税額等とその算出過程は、別表三の1(一)ないし(六)記載のとおりである。(なお、同表の1(四)記載の「所得控除の合計金額」については、当事者間に争いがない。)

(四) 所得税についての推計の合理性

(1) 推計の基礎とした比準同業者の抽出方法は次のとおりである。

原告の納税地を所轄する栃木税務署を含む栃木県内全税務署(宇都宮、鹿沼、真岡、大田原、氏家、足利及び佐野の各税務署)並びに栃木税務署と管轄地を接する行田、下館、古河及び館林税務署の各管内において、原告と同種の鉄骨建築請負工事業を営む個人事業者で、次の<1>ないし<6>の条件(以下「本件抽出基準」という。)にいずれも該当する者を抽出した(抽出した同業者数は、別表五-1ないし7のとおりである。)

<1> 本件各係争年分の暦年を通じて、鉄骨建築請負工事業を継続して営んでいた者

<2> 税務署長から青色申告書提出の承認を受け、所得税青色申告決算書を提出している者

<3> 鉄骨建築請負工事業以外の事業を兼業していなかった者

<4> 売上原価の計上のある者

<5> 年間の売上(収入)金額が、本件各係争年分において、原告の収入金額の二分の一以上、二倍以内にある者

<6> 次のいずれにも該当しない者

ア 災害等により、経営状態が異常であると認められる者

イ 税務署長から更正又は決定処分がされている者のうち、当該処分について国税通則法又は行政事件訴訟法の規定による不服申立期間又は出訴期間が経過していない者及び当該処分に対して不服申立てがされ、又は訴えが提起されて現在審理中である者

(2) 前項によって求められた同業者数及び同業者率は、別表五-1ないし7のとおりである。

(3) 以上によれば、被告が採用した同業者率による推計課税は、その同業者の抽出に恣意が介在する余地がなく、かつ、抽出された同業者は、原告と同業種で事業規模が類似する者であり、このような比準同業者の所得率から求められた同業者率を適用して事業所得額を推計する方法には合理性があることが明らかである。

(五) 本件所得税決定処分の適法性

前記推計の方法によって得られた原告の本件各係争年分の納付すべき税額は、別表三の1(六)に記載のとおりであるところ、本件所得税決定処分により本件各係争年分について納付すべきとされた税額は、別表一の一ないし七の「決定及び賦課決定」欄記載のとおりであって、いずれも右金額の範囲内である。

また、原告が、有限会社タイヘイ工業と称する架空の法人名を使用して鉄骨建築請負工事業を営み、収入及び所得があったにもかかわらず、本件各係争年分の確定申告を提出しなかったことは、国税通則法七〇条五項に該当するから、被告は、原告の所得税の決定処分を法定申告期限から七年を経過する日まで行うことができる。

したがって、本件所得税決定処分は適法である。

(六) 本件所得税に係る重加算税賦課決定処分の適法性

(1) 原告が、有限会社タイヘイ工業と称する架空の法人名を使用して鉄骨建築請負工事業を営み、収入及び所得があったにもかかわらず、本件各係争年分の確定申告書を提出しなかったことは、国税通則法六八条二項に該当する。

(2) 前記原告の本件各係争年分の納付すべき税額(一万円未満は切り捨て)に、同法六八条二項の割合(昭和六〇年分及び六一年分は昭和六二年法律第九六号による改正前の同条項による割合)を乗じた額は、別表三の2(三)記載のとおりであるところ、本件所得税に係る重加算税賦課決定処分の重加算税の額は、別表一の一ないし七の「決定及び賦課決定」欄記載のとおりであって、いずれも右金額の範囲内である。

また、(四)のとおり、被告は、原告の所得税に係る重加算税賦課決定処分を法定申告期限から七年を経過する日まで行うことができる。

したがって、本件所得税に係る重加算税賦課決定処分は適法である。

(七) 本件消費税等決定処分に至る経緯

(1) 原告は、本件各係争課税期間の消費税について無申告であったが、調査の結果、本件各係争課税期間において、原告が、有限会社タイヘイ工業と称する架空の法人名を使用して取引を行っていることが判明し、原告の取引先に対する反面調査によって把握した収入金額を算出した結果、原告は、本件各係争課税期間の消費税の納税義務を負うものと認められた(消費税法五条一項)。

(2) 係官らは、(一)のとおり、原告に対し、消費税に係る売上げ、仕入れ、経費に関する帳簿書類等の提示も求めたが、原告は、一〇年以上前から仕事はしていないから帳簿書類は一切ないと申し立て、提示を拒んだ。

(3) そこで、被告は、原告の取引先に対する反面調査によって把握した収入金額(課税資産の譲渡等の対価の額)から、これに含まれる消費税額を除いた金額を本件各係争課税期間の消費税の課税標準として、本件消費税等決定処分を行った。(なお、原告は、本件各係争課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿又は請求書等を保存していなかったのであるから、消費税三〇条一項による仕入れに係る消費税額の控除はできない。)

(八) 消費税の課税標準額及び納付すべき税額等の計算根拠

本件各係争課税期間の課税標準額及び納付すべき税額等とその算出根拠は、別表三の3(一)ないし(五)記載のとおりである。

(九) 本件消費税決定処分の適法性

前記方法によって算出された原告の本件各係争課税期間の消費税に係る納付すべき金額は、別表三の3(五)に記載のとおりであるところ、本件消費税決定処分により本件各係争課税期間の消費税に係る納付すべきとされた税額は、別表二の一ないし三の「決定及び賦課決定」欄記載のとおりであって、いずれも右金額と同額又はその範囲内であるから、本件消費税決定処分は適法である。

(一〇) 本件消費税に係る重加算税賦課決定処分の適法性

(1) 原告が、本件各係争課税期間に、有限会社タイヘイ工業と称する架空の法人名を使用して鉄骨建築請負工事業を営み、課税資産の譲渡があったにもかかわらず、本件各係争課税期間の確定申告書を提出しなかったことは、国税通則法六八条二項に該当する。

(2) 前記原告の本件各係争課税期間の納付すべき税額(一万円未満は切り捨て)に、同法六八条二項の割合を乗じた額は、別表三の4(三)記載のとおりであるところ、本件消費税に係る重加算税賦課決定処分の重加算税の額は、別表二の一ないし三の「決定及び賦課決定」欄記載のとおりであって、いずれも右金額と同額又はその範囲内であるから、本件消費税に係る重加算税賦課限定処分は適法である。

四  争点に関する原告の主張

1  争点1について

原告は、平成四年一一月一七日の早朝、被告の調査担当者二名の訪問を受けてこれに応対していたが、現在の仕事についての質問に対して、今は勤めているので何もやっていないと回答し、右二名を工場に案内するために外に出たところ、別の調査担当者二名が、工場奥の倉庫内とそれに隣接する原告の息子宅を物色しているのを発見したため、ドロボーと怒鳴ったところ、右二名は逃亡した。この二名は、原告及びその家族に対し、何ら来訪の事実や目的を告げず、原告らが右二名の存在すら認識していない状態で、原告宅内に不法侵入し、物色する等したものであり、そのようにして行った調査は違法である。

右の調査の違法は重大であり、本件各処分は違法である。

2  争点2について

(一) 原告は、昭和五二年一〇月六日、染谷幸男(以下「染谷」という。)に対し、株式会社大平工業の解散にあたって右会社の工場内の動産をすべて売却し、染谷が右会社の事業を引き継いで行うこととなった。

原告は、右会社解散後約二年間、右会社の事業に関与していたが、その後、これに関与することはなかった。

(二) 原告は、昭和五五年一月から昭和六一年九月まで、株式会社旭日スレート(現在は株式会社ソーケンとして営業)に臨時工として勤務し、昭和六一年一〇月から平成五年一二月まで、有限会社島木金型製作所(平成三年二月、シマックス株式会社に事実上営業譲渡)に日雇として勤務していた。

この間、原告は、昭和六三年一月から同年一二月まで、交通事故により通院を余儀なくされ、休職した。

(三) 原告は、昭和六〇年から平成三年までの間、前項のとおり、日雇としての収入しか得ておらず、自ら鉄骨建築請負工事業を行ったことはないのであるから、事業所得はあり得ない。

被告は、原告が「有限会社タイヘイ工業」と称する等して鉄骨建築請負工事業を営んでいたという認定を前提として本件各処分をしているが、右名称を使用して鉄骨建築請負工事業を営んでたのは染谷又はその関係者であって、被告の認定は誤っており、本件各処分は違法である。

3  争点3について

(一) 税務調査の経緯

(1) 平成四年一一月一七日の調査については、1のとおりであり、先に原告を訪れた二名も、逃亡した二名について弁明していたものの、原告が告訴すると言うと逃げるように帰っていった。

(2) 原告は、平成四年一一月一八日に、電話で調査協力を受けた事実はない。

(3) 原告は、平成四年一一月二五日午前一〇時五分ころ、係官二名と出会い、不法侵入に関し、逃亡した二名の氏名を教えるよう申し入れたが、原告名義の預金の資金源泉等について質問を受けた事実はない。

(4) 中瀬係官が、平成五年一月二六日、電話でチエに原告への伝言を依頼した事実はない。

(5) チエは、平成五年一月二八日午後一時二五分ころ、係官から文書(被告主張の文書かどうかは不明。)を渡され、渡すだけは渡すと言ってこれを受領したことはあるが、その余の事実は否認する。

(6) 原告は、平成五年二月三日午前一〇時ころ、係官ほか一名と栃木税務署内で面接し、国税局長宛の文書を手渡し、逃亡した二名の氏名を教えるよう申し入れたが、その余の事実は否認する。

(二) 原告の所得税に係る推計の必要性並びに本件各処分の根拠及び適法性についてはいずれも否認ないし争う。

第三当裁判所の判断

一  争点1について

1  適正な課税処分(更正・決定及び賦課決定)を行うためには、課税要件事実に関する資料の入手が必須であることから、所得税法二三四条一項は、必要な資料の取得収集を可能にするため、税務職員に質問検査権、すなわち課税要件事実について関係者に質問し、関係の物件を検査する権限を認め、相手方はこれを受忍すべき義務を一般的に負っている。

したがって、適正な課税処分を行うために質問検査の必要があり、かつ、相手方の私的利益との衡量において、社会通念上相当な程度にとどまる限り、税務職員が行う質問検査の範囲、程度、時期、場所等の実施の細目は、その税務職員の合理的な選択、裁量に委ねられていると解すべきである。

そして、原告が本件各係争年分の所得税の確定申告書及び本件各係争課税期間の消費税の確定申告書を被告に提出しなかったことからすれば、被告において、原告の納税義務の有無を調査確認すべき客観的な必要性があると判断したことは当然であって、同法二三四条一項に規定する調査の必要があったことは明らかである。

2  原告は、平成四年一一月一七日の調査において、係官二名が原告事務所において原告に質問調査を行っている間に、他の係官二名が右事務所と同じ敷地内にある工場奥の倉庫内とそれに隣接する原告の息子宅を物色していた旨主張し、原告本人尋問においても、係官らが右倉庫の中と息子宅を探っている様子を現認したと述べ、右の点をもって調査の違法を主張するが、証人中瀬実の証言から、係官二名が原告の敷地内に入ったことまでは認められるものの、それ以上に倉庫の中と息子宅を物色していた事実については、原告本人の供述も具体性を欠き、他にこれを認めるに足りる証拠はない。むしろ、後記認定のその後の事実経過からすれば、原告が係官らによる調査追及をかわすために、右立入りを殊更に誇張して主張している面も否めないのであって、原告本人の供述のみを根拠としてこれを認めることはできない。

他方、証人中瀬実の証言によれば、右期日は原告に対する最初の訪問であり、原告の対応が予測できなかったため、被告の調査が入ったことを知った原告やその家族によって裏口から帳簿書類等が持ち出されるという万一の場合に備えて、中瀬係官と鴨志田係官が原告の事務所を訪問している間、石川係官と藤原係官は、原告の敷地裏の路上で待機し、原告やその家族の行動を監視していたところ、チエが動きを見せたため、同人に声をかけようとして、裏口から敷地内の砂利道に入ったこと、これを目撃した原告が、ドロボーと怒鳴ったので、石川係官が原告に対し国税局の者である旨を告げ、原告と中瀬係官及び鴨志田係官が原告の事務所に戻ったのに続いて、石川係官と藤原係官も原告の事務所に入り、身分証明書等を提示しながら身分と氏名を名乗ったことが認められ、こうした係官の行動は、税務調査を行う税務職員の行動としては合理的なものである。

3  右認定によれば、石川係官と藤原係官が身分等の告知に先行して原告の敷地に入ったことになるが、右係官らは、あくまで帳簿書類の持ち出しを防ぐ目的で、動きを見せたチエに声をかけるために敷地内の砂利道に立ち入ったにすぎず、その直後に身分証明書等を提示しながら身分と氏名を名乗っていることからすれば、右立入りは、税務調査の目的を達するために必要かつ社会通念上許容される行為であり、原告の私的利益に対する侵害もわずかであって、それとの比較衝量においても社会通念上相当な程度にとどまっているのであるから、権限ある税務職員の合理的な選択、裁量の範囲内の適法な行為というべきである。

したがって、この点を捉えて本件調査が違法であるとする原告の主張は理由がなく、本件各処分における調査手続は適法である。

二  争点2について

1  証拠(甲第一八号証、乙第一号証の一、二、第二号証、第三号証の一、二、第四号証の一ないし三、第五号証、第六号証の一ないし三、第七号証の一、二、第八、第九号証の各一ないし三、第一〇号証の一、二、第一一号証の一ないし四、第一二、第一三号証の各一、二、第一四号証、第一五号証の一、二、第一六号証、第一七号証の一、二、第一八号証、第一九、第二〇号証の各一、二、第二一号証、第二二号証の一、二、第二三、第二四号証、第三九号証の一〇、原告本人)によれば、以下の事実が認められる。

(一) 被告が行った反面調査の結果、株式会社小牧製作所のほか二三社(以下「取引先」という。)は、本件各係争年分及び本件各係争課税期間において、原告との間で鉄骨建築請負工事等の取引があった。大多数の取引先は、原告を有限会社タイヘイ工業の代表取締役と認識しており(一部の取引先は「大平工業」の代表取締役との認識であった。)、実際の取引における交渉もすべて原告と行っていた。

(二) 取引先が認知していた有限会社タイヘイ工業の所在は、栃木県栃木市平柳町一丁目一二番一五号であり、原告の自宅兼事務所及び工場の所在地と一致する。

有限会社タイヘイ工業は、かつて原告が代表取締役として鉄骨建築請負工事業を営んでいた株式会社大平工業と、所在地、業務内容、代表者のいずれの点においても全く変わりがない。それにもかかわらず、株式会社大平工業については解散登記がされ、有限会社タイヘイ工業については、法人登記がされていない。

(三) 有限会社タイヘイ工業への支払いは、集金に訪れた原告又はチエに対してされていたほか、群馬銀行栃木支店の原告名義口座に振り込んで支払われていた。右口座は、昭和六三年七月二〇日に成立した調停に基づき、原告及びチエが交通事故に遭った際の損害金として、同年八月に二〇〇万円を受領した際の振込先としても使用されている。

(四) 有限会社タイヘイ工業が取引先に対して交付した請求書には、「栃木市平柳町一丁目一二番一五号 有限会社タイヘイ工業代表取締役舘野智吉TEL(22)0082番」と記載した社判及び代表者印が押されており、同社が発行した領収証にも同じ社判及び代表者印が押されている。

また、有限会社タイヘイ工業が取引先の一社に対して送付した通知書と題する内容証明郵便にも、通知人として有限会社タイヘイ工業代表取締役舘野智吉と記載のうえ、前記代表者印が押印されている。

(五) 取引先のすべてが、染谷という人物を知らず、全く面識がない。

(六) 原告は、平成八年一月ころ、各取引先に対し、証明願と題する書面への記名(署名)押印を依頼したが、右書面は、取引先と有限会社タイヘイ工業との間の取引期間と代金の授受が完了したことを証明する旨の本文の下に、尚書きで「舘野智吉(栃木市平柳町1-12-15)が受注・契約の締結、作業代金の支払等、工事のいかなる場合においても、一切関与し面談もなかった。」という一文を付している場合が多く、有限会社タイヘイ工業代表取締役染谷幸男名義で作成されている。もっとも、中には、甲第三二号証のように前記尚書きがないものもあり(同号証の他の部分は尚書きのある証明書と全く同一である。)、さらに、甲第二三号証については、株式会社真進建設において証明した時点においては尚書きの記載がなかったにもかかわらず(乙第二号証別添五)、本訴訟で甲号証として提出されたものには、同社の承諾なしに尚書きの記載が加えられている。また、甲第三四号証についても、ヤマニ木材株式会社が証明した時点においては、第二文(本文三行目から五行目まで)の記載がなかったにもかかわらず、本訴訟で甲号証として提出されたものには、同社の承諾なしに右文章の記載が加えられている。

右証明願いの内容に疑いを持ち、証明を拒否した取引先もあったし、原告に求められるままに、右証明願いに記名(署名)押印した取引先もあったが、その場合でも、本文には注意を払ったが尚書きや染谷幸男の記載は重要視しなかったか、原告個人との取引ではなく、有限会社タイヘイ工業との取引であったことの証明であるとの原告の説明を鵜呑みにして証明したかのいずれかであって、いずれも原告ないし有限会社タイヘイ工業との取引があったことを否定する趣旨ではなかった。

2  前記認定によれば、原告が、本件各係争年分及び本件各係争課税期間において、有限会社タイヘイ工業という実体のない法人の名称を使用して鉄骨建築請負工事業を営み、収入及び所得を得ていたことは明らかである。

なお、原告は、本件各係争年分及び本件係争課税期間において、有限会社タイヘイ工業の名称で鉄骨建築請負工事業を営んでいたのは染谷であり、原告自身は、昭和五四年以降、右事業には関与せず、株式会社旭日スレート及び有限会社島木金型製作所に日雇として勤務していた旨を主張し、昭和五二年一〇月六日付けで株式会社大平工業と染谷との間で工場内の動産売買について公正証書が作成されたことが認められる(甲第二〇号証)。

しかしながら、取引先のすべてが染谷なる人物を全く知らないことや、染谷は、原告の姉舘野リウの養女舘野由美の夫であった者(昭和五〇年三月八日に協議離婚している。)で、もともと原告と親戚関係にあった人物である(乙第二九、第三〇、第三二号証)にもかかわらず、原告本人は、その尋問において、染谷について、株式会社大平工業の資産の買手を探しているときに、友人から紹介を受けて初めて知り合った人物にすぎないと供述していること等に照らすと、右公正証書の記載はもとより、染谷に自分の事業を譲渡した旨の原告本人尋問の結果も容易に信用しがたいといわなければならない。また、原告本人尋問における株式会社旭日スレート及び有限会社島木金型製作所での勤務状況についての供述は、職務内容、勤務形態等が甚だ不自然であるばかりか、乙第三八号証によれば、有限会社島木金型製作所で従業員の採用を担当していた者が、原告を雇用していなかったことを名言していることに照らすと、この点に関する原告本人の供述は信用できず、甲第六ないし第八号証の各一、第九ないし第一一号証についても容易に採用しがたい。

3  以上によれば、原告が、本件各係争年分及び本件各係争課税期間において、鉄骨建築請負工事業を営み、事業所得を得ていたことは明らかであって、これを覆すに足りる証拠はない。

三  争点3について

1  証拠(乙第四四、第四五号証、証人中瀬実)及び弁論の全趣旨を総合すれば、争点に関する被告主張の3(一)(1)ないし(6)記載の各事実が認められる。

これによれば、原告は、最初の調査時において石川係官と藤原係官が原告の敷地内に入ったことを捉えて不法侵入と主張することに終始し、係官らが調査を行おうとしても右主張にかこつけて調査を拒絶し、係官からの度重なる調査協力要請にもかかわらず、これに応じない意思が明白であったことが認められる。さらに、原告は個人としても法人としても、一切鉄骨建築請負工事業を行っていないのであって、それに関する帳簿書類等は一切存在しないという態度を取り続けたのであるから、原告の協力によって、取引実態を把握し、同人の本件各係争年分の所得金額を実額で把握することは到底不可能であり、被告はこれを推計によって算定せざるを得なかったものと認められるから、推計の必要が存在したことは明らかである。

2  証拠(乙第二五ないし第二八号証の各一ないし一二)によれば、本件における比準同業者の抽出は、関東信越国税局長が、栃木税務署を含む栃木県内全税務署(宇都宮、鹿沼、真岡、大田原、氏家、足利及び佐野の各税務署)並びに隣接する行田、下館、古河及び館林税務署の各署長に対し、それぞれ本件抽出基準を満たす対象者すべてについて報告を求める通達を発し、各税務署長から報告書が提出される方法で行われ、右通達に対する各税務署長からの報告によって、別表五-1ないし7記載のとおり、昭和六〇年分については一〇件、昭和六一年ないし昭和六三年分については各九件、平成元年分については一〇件、平成二年分については八件、平成三年分については六件がそれぞれ抽出され、それに基づいて各年分の所得率の平均値を算出したことが認められる。

右認定によれば、本件抽出基準は、業種、業態の同一性、事業所の近接性、事業規模の近似性等の点で同業者の類似性を判別する要件として合理的であるといえる。また、被告は、本件抽出基準に該当する者をすべて抽出したのであって、その抽出過程に被告の恣意が介在する余地は認められない。さらに、抽出された比準同業者は、いずれも帳簿等の裏付けを有する青色申告者であって、経営状態が異常であると認められる者や更正等に対して不服申立て等をしている者が除外されていることからすれば、その総収入金額及び必要経費の算出根拠となる資料の正確性も担保されているということができる。そして、抽出された件数は、前記のとおり、各年分が六件ないし一〇件であることからすれば、いずれも比準同業者の個別性を平均化するに足りるものである。

したがって、被告の推計方法には合理性があるというべきである。

3  証拠(乙第一号証の一、第二号証、第三、第四号証の各一、第五号証、第六ないし第一三号証の各一、第一四号証、第一五号証の一、第一六号証、第一七号証の一、第一八号証、第一九、第二〇号証の各一、第二一号証、第二二号証の一、第二三、第二四号証、第四六号証)及び二で認定したとおり、原告は、取引先との間でそれぞれ鉄骨建築請負工事等の取引を行っていたのであり、右各取引によって、別表四記載の収入を得ていたことが認められる。

したがって、本件係争各年分の総収入金額は、別表四の「合計」欄に記載のとおりであって、右総収入金額に別表五-1ないし7の<3>欄記載の所得率の平均値(平均所得率)をそれぞれ乗じて算定した原告の本件係争各年分の事業所得金額は、別表三の1(三)に記載のとおりであると認められる。所得控除の合計金額については、当事者間に争いがないから、これを前記事業所得金額から差し引いた別表三の1(五)記載の金額が課税対象となる所得金額となり、納付すべき税額は、別表三の1(六)記載のとおりであると認められる。

したがって、別表一の一ないし七の「決定及び賦課決定」欄記載の本件所得税決定処分により本件各係争年分の納付すべきとされた税額は、いずれも別表三の1(六)記載の該当年分の納付すべき税額の範囲内にあるから、本件所得税決定処分は適法である。

4  前記認定事実によれば、原告は、かつて同人が代表取締役として鉄骨建築請負工事業を営んでいた株式会社大平工業を解散登記し、右会社の資産を染谷に売却する旨の公正証書を作成し、染谷が右事業を譲り受けて営んでいるかのごとく装ったうえ、右会社と同一の営業形態で、有限会社タイヘイ工業という実体のない法人の名称を使用して鉄骨建築請負工事業を営んでいたのであるから、原告の右行為が国税通則法六八条二項に該当することは明らかであり、前項の納付すべき税額に同条項の割合を乗じた額は、別表三の2(三)記載のとおりになる。

したがって、別表一の一ないし七の「決定及び賦課決定」欄記載の本件所得税に係る重加算税賦課決定処分の重加算税額は、いずれも別表三の2(三)記載の該当年分の重加算税の額の範囲内にあるから、本件所得税に係る重加算税賦課決定処分は適法である。

5  前記認定のとおり、原告は、本件各係争課税期間におてい、鉄骨建築請負工事等の取引によって収入を得ていたのであるから、当然に右期間の消費税の納税義務を負うものである。

前述のとおり、原告の収入金額(課税資産の譲渡等の対価の額)は取引先に対する反面調査によって把握されているから、右収入金額に含まれる消費税額を控除した金額を課税標準とし、これに消費税率三パーセントを乗じて納付すべき税額を決定することが可能である(消費税法三〇条一項による仕入れに係る消費税額の控除はない。)。

本件各係争課税期間のうち、平成二年及び平成三年各課税期間における原告の総収入金額(課税資産の譲渡等の対価の額)は、平成二年分及び平成三年分の原告の総収入金額として、三で認定したとおりである。そして、平成元年課税期間については、消費税法附則一条(昭和六三年法律第一〇八号)により同年四月一日から一二月三一日までであり、この期間の原告の課税資産の譲渡等の対価の額は、六二三八万四一九六円であることが認められる(乙第一号証の一、第二、第五号証、第八、第一一、第一三号証の各一、第一八、第四七、第四八号証)。

右方法により算出した納付すべき税額は、別表三の3(五)記載のとおりである。

したがって、別表二の一ないし三の「決定及び賦課決定」欄記載の本件消費税等決定処分により本件各係争課税期間の納付すべきとされた税額は、いずもれ別表三の3(五)記載の該当課税期間の納付すべき税額の範囲内にあるから、本件消費税等決定処分は適法である。

6  原告の行為が国税通則法六八条二項に該当することは前述のとおりであり、前項の納付すべき税額に同条項の割合を乗じた額は、別表三の4(三)記載のとおりである。

したがって、別表二の一ないし三の「決定及び賦課決定」欄記載の本件消費税に係る重加算税賦課決定処分の重加算税額は、いずれも別表三の4(三)記載の該当課税期間の重加算税の額の範囲内にあるから、本件所得税に係る重加算税賦課決定処分は適法である。

四  以上のとおり、本件課税においては、その調査過程に違法はなく、推計の必要性及び合理性が認められ、本件各処分において納付すべきとされた金額は、いずれも右推計等により算出した金額の範囲内であるから、本件各処分には何ら違法な点は存しない。よって、原告の請求をいずれも棄却することとし、訴訟費用の負担について行訴法七条、民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 増山宏 裁判官 宮岡章 裁判官 男澤聡子)

別表一の一

昭和六〇年分 所得税の課税処分の経緯

<省略>

別表一の二

昭和六一年分 所得税の課税処分の経緯

<省略>

別表一の三

昭和六二年分 所得税の課税処分の経緯

<省略>

別表一の四

昭和六三年分 所得税の課税処分の経緯

<省略>

別表一の五

平成元年分 所得税の課税処分の経緯

<省略>

別表一の六

平成二年分 所得税の課税処分の経緯

<省略>

別表一の七

平成三年分 所得税の課税処分の経緯

<省略>

別表二の一

平成元年の課税期間の消費税の課税処分の経緯

<省略>

別表二の二

平成二年の課税期間の消費税の課税処分の経緯

<省略>

別表二の三

平成三年の課税期間の消費税の課税処分の経緯

<省略>

別表三 本件各決定処分に係る税額等の算出過程

<省略>

別表四

収入金額の取引先別の内訳

<省略>

別表五-1

鉄骨建築の請負工事業の比準同業者(昭和60年分)

<省略>

別表五-2

鉄骨建築の請負工事業の比準同業者(昭和61年分)

<省略>

別表五-3

鉄骨建築の請負工事業の比準同業者(昭和62年分)

<省略>

別表五-4

鉄骨建築の請負工事業の比準同業者(昭和63年分)

<省略>

別表五-5

鉄骨建築の請負工事業の比準同業者(平成元年分)

<省略>

別表五-6

鉄骨建築の請負工事業の比準同業者(平成2年分)

<省略>

別表五-7

鉄骨建築の請負工事業の比準同業者(平成3年分)

<省略>

別表六

課税資産の譲渡等の対価の額(税込み)

<省略>

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